本学の取り組み

内部通報の制度・体制 

本学の取り組み

内部通報制度について

学校法人法政大学(以下、本法人といいます。)は、公益通報者保護法に基づき、内部通報(以下、「通報」といいます。)の受付等に対応するため、学内および学外に「通報受付窓口」を設置し、内部通報の取り扱いに関する体制を整備しています。

内部通報の対象

本法人の業務や組織または理事・教職員に法令違反行為が生じている、またはまさに生じようとしていることについて、本法人の「通報受付窓口」に行う通報が対象となります。

ただし、以下の内容に関しては当制度で受け付けることはできず、別の取り扱いとなります。

本法人におけるハラスメントに関する相談
 [相談窓口・担当部局等]
 ・学内通報受付窓口:ハラスメント相談室
 [関連規程等]
 ・「ハラスメント防止・対策規程」により対応します。
 ・ハラスメント防止・対策
    ・学外の相談窓口(ご参考)

公的研究補助金等の不正使用に関する通報・相談
 [窓口・担当部局等]
  ・学内通報受付窓口:学校法人法政大学 監査室
  ・学外通報受付窓口(弁護士):国広総合法律事務所 弁護士(法政大学公的研究補助金等不正使用通報担当)
 [関連規程等]
  ・「公的研究補助金等に係る不正に関する通報制度運用規程」により対応します。

研究活動上の不正行為に関する告発・相談
 [窓口・担当部局等]
  ・学内通報受付窓口:学校法人法政大学 監査室
  ・学外通報受付窓口(弁護士):国広総合法律事務所 弁護士(法政大学研究活動不正行為告発担当)
 [関連規程等]
  ・「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」により対応します。

● コンプライアンス違反、学内ルール違反、レピュテーション毀損(※その疑いがある場合も含む)
 [窓口・担当部局等]
  ・学校法人法政大学法政大学コンプライアンス総合窓口(外部)
 [備考]
  ・このページは、本学の教職員のみアクセス可能です(要統合認証ID)。

また、当事者が以下の場合については当制度で受け付けることはできず、別の窓口での取り扱いとなります。

● 「学部生」が当事者となる不法行為・不正行為等に関する相談
 [窓口・担当部局等]
  ・各キャンパスの学生生活課

● 「大学院生」が当事者となる不法行為・不正行為等に関する相談
 [窓口・担当部局等]
  ・各大学院の事務室

● 「生徒(付属校生)」が当事者となる不法行為・不正行為等に関する相談
 [窓口・担当部局等]
  ・各付属校の事務室
 

通報を行うことができる者(通報者)

以下の方からの通報を受け付けます。

  1. 本法人の役員および教職員(名称の如何を問わず本法人と雇用関係を有する方を含みます)
  2. 本法人の施設で勤務する派遣労働者および業務委託先の労働者
  3. 本法人が設置する学校に在籍する大学院生、学生、生徒
  4. 通報日の前1年以内において、上記1~3のいずれかであった方

通報の方法および通報の受付

通報の方法
「通報受付シート」に原則として、氏名および所属部署等を記入したうえで、郵送、FAXまたは電子メールを用いて「通報受付窓口」に通報してください。
なお、氏名等の記入がない通報については、通報受付窓口からの通知や連絡ができない場合があります。

通報の受付
以下の「学内通報受付窓口」および「学外通報受付窓口」において通報を受け付けます。
また、「学内通報受付窓口」では、通報対応体制の仕組みや、通報者に対する不利益な取扱いに関する質問および相談も受け付けています。(障害がある学生及び教職員等への不当な差別的取扱いに関する内容を含みます。)

学内通報受付窓口

「学校法人法政大学 総務部 総務課 法務・コンプライアンス担当」

(送付先)
〒102-0073 東京都千代田区富士見2-17-1
学校法人法政大学 総務部 総務課 法務・コンプライアンス担当

学外通報受付窓口(弁護士)

「国広総合法律事務所 弁護士(法政大学内部通報担当)」

(送付先)
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館2階
国広総合法律事務所 法政大学内部通報担当

※学外通報受付窓口への通報において、通報者本人が匿名を希望する場合には、学外通報受付窓口は学内通報受付窓口に対し、通報者本人の氏名だけでなく、それ以外の個人情報についても通知しません。

通報者の保護等

通報者は通報を行ったことを理由として、解雇、労働者派遣契約の解除、その他の不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること、処分、損害賠償請求等)および嫌がらせを受けることはありません。 万一、不利益な取扱いを受けている旨の連絡が通報者からあった場合には、調査のうえ、本法人はその行為者に対してその行為を中止させ、また可能な限りにおいて過去に遡及して解消させます。また、その行為者が教職員の場合は、本法人の学内規定を適用し所定の手続きを経て、処分の検討を行います。役員もこれに準じます。

個人情報・通報内容等の守秘

調査等の対応上必要最小限の範囲での開示または共有を行う場合を除き、通報者の氏名や所属等、個人が特定されうる情報、通報内容、調査等の内容および調査等の結果等を他に開示することはありません。
 

ページ更新日:2025年9月11日