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発明手続き

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発明手続きの流れ

知的財産権

 「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
参考:知的財産権基本法(平成14年法律第122号)

本学規定に定める知的財産権の種類と権利期間

特許権

所管省庁 特許庁
関係する法律(国内) 特許法
特許権の存続期間 出願日から20年

実用新案権

所管省庁 特許庁
関係する法律(国内) 実用新案法
実用新案権の存続期間 出願日から10年(2005年3月31日以前は6年)

意匠権

所管省庁 特許庁
関係する法律(国内) 意匠法
意匠権の存続期間 設定登録の日から20年(2007年3月31日以前は15年)

回路配置利用権

所管省庁 経済産業省
関係する法律(国内) 半導体集積回路の回路配置に関する法律
指定登録機関 財団法人ソフトウェア情報センター
回路配置利用権の存続期間 設定登録の日から10年

育成者権

所管省庁 農林水産省
関係する法律(国内) 種苗法
指定登録機関 独立行政法人種苗管理センター
育成者権の存続期間 品種登録の日から25年(2009年6月16日以前は20年)

著作権

所管省庁 文化庁
関係する法律(国内) 著作権法
プログラムの指定登録機関 財団法人ソフトウェア情報センター
著作権の存続期間 著作者の死後70年、公表後70年(未公表の場合は創作後70年)

発明の権利(知的財産権)を取るための手続き

(1) 特許権を取るための手続きの流れ
(2)実用新案権を取るための手続きの流れ
(3)意匠権を取るための手続きの流れ

もしも特許出願前に学会や論文等で発表してしまったら

(1)一定の条件を満たす場合、新規性の喪失の例外が認められます
(2)発明の種類(特許・実用新案・意匠)により例外規定の期限があります
(3)新規性喪失の例外が認められない例があります