ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ、精神的・身体的損害を与える社会的に許されない行為です。大学においてはその立脚点である学問の自由、学習や教育・研究の権利、働く権利等を侵害する悪質な行為であるという認識を、キャンパス全体で共有する必要があります。
大学には教職員と学生、学生同士、教職員同士等、多様な人間関係が存在します。大学にとり、これら多様な立場や考え方をもつ構成員が、個人として尊重され自律的に活動できること、考え方の違いを退けるのではなく互いの価値を認め合う場とすることは極めて重要であると考えます。
本学はハラスメントを、その被害を受けた本人及び周囲の構成員の目的達成を阻害し、大学の秩序を乱す問題と捉えています。以下の体制の下、ハラスメントのないキャンパス(教育・研究、修学、就労)環境の実現のため、全力で取り組みます。
本学は1997年度に「セクシュアル・ハラスメント防止・救済」の仕組みを構築し、学内啓発を進めてまいりました。2008年度からは、ハラスメントの対象を「セクシュアル」だけでなく、「アカデミック」「パワー」に拡大するとともに、ハラスメント防止・対策体制を再構築しました。
本学の学生・生徒・教職員等の本学構成員が対象となります。本学における教育・研究、修学、 就労上の関係が継続するときには、キャンパス内外を問わず、また授業・研究・勤務・課外活動等の時間であるか否かを問いません。卒業・退学・退職等により本学構成員でなくなった方でも、在学中または在職中に起きたハラスメントであれば、籍を失ってから1年以内に限り対象とします。