ハラスメント防止・対策

本学の基本姿勢と体制

ハラスメント防止・対策

基本姿勢

ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ、精神的・身体的損害を与える社会的に許されない行為です。大学においてはその立脚点である学問の自由、学習や教育・研究の権利、働く権利等を侵害する悪質な行為であるという認識を、キャンパス全体で共有する必要があります。
大学には、多様な考え方をもつ構成員がおり、教職員と学生、学生同士、教職員同士等の人間関係が存在します。大学にとって、ひとりひとりが個人として尊重され自律的に活動できること、考え方の違いを退けるのではなく互いの価値を認め合う場とすることは極めて重要なことです。
本学は、ハラスメントを、その被害を受けた本人及び周囲の構成員に対し各自の目的の達成を阻害し、大学の秩序を乱す問題と受け止め、ハラスメントのないキャンパス(教育・研究、修学、就労)の実現に向けて取り組みます。

ハラスメント防止・対策体制

本学はハラスメント防止宣言の実現を目指し、ハラスメント防止・対策規程に基づきハラスメント防止・対策委員会、およびハラスメント相談室を常置しています。ハラスメント防止・対策委員会は、必要に応じてハラスメント審査委員会を設置します。

  • ハラスメント相談室(常置)
    臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士等の資格を有する専門相談員が常駐し、相談内容を伺います。その内容をハラスメント相談室のスタッフ間で協議し、相談者の意向や希望を尊重しつつ、今後とり得る方法について、相談者と一緒に検討していきます。
  •  ハラスメント防止・対策委員会(常置)
    本学のハラスメント防止・対策全般についての活動を策定します。また申立てがなされたときにハラスメント審査委員会を設置し、必要に応じて審査報告書の作成などを行い、適切な解決を目指します。
  • ハラスメント審査委員会(必要に応じて設置)
    防止・対策委員会により設置されます。申立てに関する事実関係の調査、緊急・仮の措置、話し合いによる解決、審査報告書の原案の作成等を行います。審査委員には学外者の中立な意見を反映させるため、必ず弁護士が入ります。

対象者

1 学生(学部生、学院生、通信教育部生、科目等履修生、特別聴講生、交換留学生等、本学において学ぶあらゆる立場の者を含む)。
2 生徒(法政大学中学高等学校、法政大学第二中学校・第二高等学校、法政大学国際高等学校の生徒)。
3 教職員(専任、非専任を問わない全職種)。
4 委託業者、派遣契約業者、課外活動指導者その他の本学の業務遂行に関わる者。
 

対象範囲

本学の学生・生徒・教職員等の本学構成員が対象となります。本学における教育・研究、修学、 就労上の関係が継続するときには、キャンパス内外を問わず、また授業・研究・勤務・課外活動等の時間であるか否かを問いません。卒業・退学・退職等により本学構成員でなくなった方でも、在学中または在職中に起きたハラスメントであれば、籍を失ってから1年以内に限り対象とします。