「ガバナンス・コード」に関する本学の取り組み状況について

基本原則「1.自律性の確保」

「ガバナンス・コード」に関する本学の取り組み状況について

 

会員法人は、私立大学としての多様な教育研究活動を実現するため、それぞれの寄附行為、建学の精神等の基本理念に沿って、自主性、独立性を確保すると同時に、自律的に学校法人を運営する必要がある。

遵守原則1-1

会員法人は、学生、保護者、卒業生のみならず、広く社会に存在する幅広いステークホルダーに対し、教育研究目的を明確に示し、学校法人の運営に関する理解を得られるようにする。


【遵守】

重点事項1-1

会員法人は、事業に関する中長期的な計画又は事業計画等(以下「中期計画等」という)の策定を通じて、さらなるガバナンス機能の向上を目指し続ける。

 

実施項目1-1

A1 中期計画等の策定にあたり、中期計画等に関係する機関又は部署、執行管理者等の実行主体、原則として5年以上の計画期間、意見聴取方法及び意見の反映方法をあらかじめ決定する。

  • 長期ビジョン・中期経営計画ともに、理事会の責任の下に、学内各所から意見聴取を実施し、さらに評議員会の意見を聴いたうえで策定している。
  • 中期経営計画は、総長、業務執行理事、統括本部長からなる中期経営計画委員会が責任を持って立案し、意見聴取などに当たっている。
  • 中期経営計画の期間は、理事が責任をもって実現に取り組むために理事の任期にあわせて4年とし、中期経営計画委員会が毎年進捗管理を行い、3年目に総括評価、4年目に最終評価を実施している。

A2 中期計画等の策定に際し、法令に従って認証評価の結果を踏まえるとともに、直前の中期計画等に加え、学部等の中期計画があれば、それらとの関連性を明らかにする。

  • 中期経営計画の策定にあたり、中期経営計画委員会の立案段階において、認証評価の結果を確認し、適切に計画案に反映させている。
  • 次期中期経営計画の策定にあたり、総括評価及び最終評価の結果を中期経営計画委員会で確認し、それを適切に次期中期経営計画に反映させている。

A3 中期計画等に教学、人事、施設及び財務等に関する事項を盛り込む。

  • 中期経営計画は、「重点的に取り組む課題」に加え、「教学改革への取り組み」「研究高度化への取り組み」「社会連携への取り組み」「学生支援に関する取り組み」「組織・運営体制の強化」に分け、教学、人事、施設及び財務等に関する事項を含めて記載している。
  • 中期経営計画と別に、教育・研究・社会貢献の基盤としてのキャンパスづくりの基盤構想と、具体的な施設整備・更新計画を「キャンパスグランドデザイン」としてまとめている。
  • 第二期中期経営計画
  • キャンパスグランドデザイン

A4 中期計画等に政策を策定、管理する人材の育成、登用の方針を盛り込み、実施スケジュールを含む具体のアクションプランを明確にする。

A5 中期計画等の策定に際し、財政面の担保が不可欠であることを踏まえ、現実的かつ具体的な資金計画、収支計画を精緻化する。

  • 長期ビジョンに中長期財政指標を定め、各年度の予算編成前に中長期財政試算を実施し、中長期的な収支の状況を把握し、これを踏まえた予算編成を行っている。
  • 予算編成では、長期ビジョンや中期経営計画を実現するための事業を重点施策事業と位置付け、優先的な資源配分を図っている。
  • キャンパスグランドデザインには、施設の維持管理に中長期的に必要となるコストを試算し、財政面からも実現可能な将来のキャンパス像を定めている。
  • 長期ビジョン(HOSEI2030)
  • キャンパスグランドデザイン

A6 中期計画等において、測定可能な指標や基準に基づく達成目標、行動目標を提示し、適宜、データやエビデンスに基づいて中期計画等の進捗管理を行い、教職員を中心とする構成員に十分に説明し、理解の深化を図る。

  • 第二期中期経営計画では、具体的な取組施策の記述とともに、KPIやKGIの設定など、出来る限り定量的な指標を記載している。
  • 第二期中期経営計画は、年に1度、取組施策ごとに達成状況を点検・評価し、進捗管理を行っている。
  • 点検・評価結果は、毎年、学内各所に報告し周知している。事務部局では、中期経営計画の点検・評価結果を踏まえて当該年度の部課目標を設定している。
  • 第二期中期経営計画
  • 2024年度点検結果報告

A7 外部環境の変化等により、中期計画等の変更が必要となった場合、理事会はすみやかに評議員会に諮問し、修正を行えるようにする。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、事業に関する中期的な計画の作成又は変更については、理事会はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないと定めている。
  • 評議員会は、例年、定時評議員会含め4回程度開催していることに加えて、理事会の決議に基づき総長が評議員会を招集することができることとしている。

A8 中期計画等の期間中及び期間終了後に、進捗状況及び実施結果を法人内外に公開する。

  • 長期ビジョンの進捗管理は中期経営計画の進捗管理として実施される。中期経営計画は、毎年度、中期経営計画委員会が点検評価を行い、点検結果を学内に周知したうえで、毎年大学ウェブサイトに公表している。
  • 中期経営計画の最終年度に実施される最終評価は、学内に周知したうえで、大学ウェブサイトで公表している。
  • 2024年度点検結果報告
  • 第一期中期経営計画の最終評価報告

B1 中期計画等の内容について、その適法性及び倫理性を考慮するとともに、顕在的リスクのみならず潜在的リスクについても評価し、十分な説明及び十分な資料に基づき、教職員、評議員会等の意見を聴取したうえで最終決定を行う。

  • 中期経営計画は、中期経営計画委員会において、その内容の適法性及び倫理性観点も含めて確認しており、また顕在的あるいは潜在的なリスクの評価を行っている。
  • 中期経営計画案は、学部長会議、研究科長会議、学校長会議及び部長会議等の学内各所に説明し、意見聴取を実施している。
  • 中期経営計画案は、評議員会においても丁寧に説明し意見を聴取している。これらのプロセスにおいてなされた評価や出された意見を踏まえて、理事会が中期経営計画を最終決定している。

遵守原則1-2

会員法人は、自主性・独立性を確保すると同時に、自律的に学校法人を運営するために、多様なステークホルダーからの意見を聴取し、反映できる体制を確立し、円滑な業務執行を行うようにする。

【遵守】

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、法政大学総長及び理事の職務を定め、「職務権限規程」に、総長以下の職位者の業務執行範囲を定めている。また、寄附行為において、理事会に対する監視・監督機能を持つ監事や評議員会の役割を規定している。
  • 「内部統制システム整備の方針・理事会運営の方針」を策定し、総長・理事の職務と責任を明確にし、法人の自律的かつ持続的な運営の仕組みを確保している。
  • 2025年度より、評議員会の議論を実質化するため、評議員定数を80名から54名としている。また、教職員、卒業生、学外有識者等の異なる立場の評議員を配置することに加え、卒業生等の評議員も多様な構成とし、大学運営に関する多角的な意見を聴取し、反映する体制としている。

重点事項1-2-1

会員法人は、自主性・独立性を確保するために、執行と監視・監督の役割を明確化し、それぞれが有効に機能するようにする。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、法政大学総長及び理事の職務を定め、「職務権限規程」に、総長以下の職位者の業務執行範囲を定めている。また、寄附行為に、理事会に対する監視・監督機能を持つ監事や評議員会の役割を規定している。
  • 理事会での理事の業務執行状況報告を通じて、理事間での相互点検の機会を設け、機関内においても監視・監督の実効性確保を図っている。

実施項目1-2-1

A1 理事長、代表業務執行理事、業務執行理事(以下、「理事長等」という)の業務執行範囲を明確化する。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、法政大学総長及び代表業務執行理事、業務執行理事の職務について定め、また、「職務権限規程」に、総長以下の職位者の業務執行範囲を規定している。
  • 学校法人法政大学寄附行為

A2 政策を策定、管理する者が理事でない場合、当該役割を担う役職の任命、解嘱に至る過程を明確化する。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、理事会が決定した経営方針等の方策に基づき、業務執行に係る計画を立案・執行するのは業務執行理事であることを定めており、寄附行為には総長を含む理事の選任、解職に至る過程を規定している。
  • 担当理事を補佐し、担当理事の命を受けて所管する本部の事務を統括する統括本部長を置いている。統括本部長は所管する本部の方針等を策定し、理事会、総長、担当理事に対し、本部の業務の課題解決に向けて戦略的な提言や施策の立案を行う役割を担っている。「学校法人法政大学寄附行為施行細則」に、統括本部長の任免は理事会において決議すべき事項であることを定めている。

A3 理事会及び評議員会等の議決事項を明確化する。

  • 「学校法人法政大学寄附行為施行細則」に、理事会及び評議員会において決議すべき事項を定めている。

A4 理事会から理事長又は理事へ委任する事項を明確化する。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」及び「学校法人法政大学寄附行為施行細則」に、業務決定権を理事会から総長に委任、及び総長から理事に復委任できる旨を定めている。また、「職務権限規程」において、総長以下の職位者の業務執行範囲を定めている。

A5 理事長等の解職手続き及び役付理事が理事としての担当業務を変更する手続きを明確化する。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、理事の解任・退任の手続きを定めている。また、「学校法人法政大学寄附行為施行細則」に、「理事の業務分担の変更」は理事会で決議すべき事項であることを定めている。

A6 規程化する等の方法により、政策を策定、管理する責任者(理事長、理事その他の部門長等)の権限と責任を明確化する。

  • 「職務権限規程」に、総長以下の職位者の職務権限を定めている。
  • 「学校法人法政大学寄附行為」に総長を含めた理事の職務及び責務を、「学校法人法政大学事務規程」に統括本部長以下の役割を定めている。

A7 法令等の遵守に係る基本方針・行動基準を定め、事業活動等に関連した重要法令の内容を役職者及び教職員に周知徹底し、法令等の遵守の実効性を確保する。

  • 「法政大学経営倫理綱領」に大学構成員が遵守すべき綱領を定め、これを役員及び教職員に周知徹底している。
  • 規程管理システムにて、事業活動に関連する学内規程や重要法令について周知徹底している。加えて、大学設置基準や私立学校法等の改正について、必要に応じて各種会議体で改正内容の周知を行っている。
  • 改正私立学校法(2025年4月1日施行)に係る本学の対応は、2024年度に全職員を対象とした説明会を開催し、改正の趣旨を踏まえた諸規程の改正等、本学の対応の変更について理解と深化を図った。

B1 教学組織と法人組織の役割・権限を明確化し、構成員に周知する。

  • 「法政大学学則」及び「法政大学大学院学則」、各学部・研究科教授会規程に教学組織の役割や権限を定めている。
  • 法政大学学則・法政大学大学院学則
     
  • 「学部長会議規程」に、学部長会議は教学に関する重要事項、各学部に共通する事項、入学試験に関する事項等を審議する機関であることを定めている。また、総長が理事会と学部長会議の両方の議長を務め、理事・副学長が学部長会議の構成員となることにより、教学・法人の協働、共有を図っている。
  • 「学校法人法政大学寄附行為」や「学部長会議規程」等に、法人組織と教学組織の役割と権限を定めており、全教職員がアクセス可能な規程閲覧サイトに掲載し、周知している。
  • 学校法人法政大学寄附行為

重点事項1-2-2

会員法人は、自主性・独立性を確保するために、建設的な協働と相互けん制が有効に機能する体制を確立する。

  • 評議員会は、理事会の牽制機関として議論の実質化を図るため、定数を従来の80名から54名に変更した。
  • 「理事会・評議員会協議会」を常置し、理事会と評議員会の建設的な協働を図るための意見交換を行う場として活用している。
  • 評議員会議長、副議長、幹事4名から構成される「評議員会幹事会」を評議員会開催前に開催し、取り扱い議題の確認の他、理事等との意見交換を実施する等、評議員会での議論の実質化を図っている。
  • 常勤監事を置き、理事会、業務執行理事会等の重要会議にも出席して意見を述べる等、日常的に監事によるモニタリングを行っている。

実施項目1-2-2

A1 理事会、監事及び評議員会等のガバナンス機関において、法令で定められた事項を遵守したうえで、定数、構成等を工夫することにより、機関内及び機関間の有効な相互けん制が働くような仕組を構築する。

  • 2021年度から常勤監事を設置し、日常の業務や理事の業務執行状況を監査しうる体制を整備した。また、監事の継続性の確保のため、任期満了時期を分散し、2年毎に半数の2名が入れ替わるようにしている。
  • 評議員会の議論の実質化を図るため、評議員の定数を2025年度から80名から54名に変更した。また、評議員会の構成は①教職員評議員、②卒業生等評議員、③有識者・功労者評議員 等多様性を確保している。
  • ガバナンス委員会を設置し、本学のガバナンス体制のあり方を点検し、点検結果を理事会に提言・報告し、本法人のガバナンス体制の強化及び理事会の実効性向上を図っている。
  • 内部統制システム整備の方針・理事会運営の方針の共通要素

B1 理事及び評議員の双方が出席する合同懇談会等を開催するなどして、積極的に意見交換し、両機関が建設的に協力して法人運営を行う仕組を構築する。

  • 理事会と評議員会の協議の場として、「理事会・評議員会協議会」を常置し、理事会及び評議員会の意見交換等を行うための場として活用している。同協議会には監事も出席している。

B2 理事、理事会及び監事が建設的な協働と相互けん制を行えるよう、理事長や特定のステークホルダーから独立して理事、監事及び評議員が意見を述べられるか、監視に必要な正しい情報を適時・適切に得られるようになっているか、理事長及び内部監査室又はこれに相当する業務を担当する部署等(以下、内部監査室等)との間で適時・適切に意思疎通が図られているか、理事会及び監事による報告及び指摘事項が適切に取り扱われているか等を定期的に点検する。

  • 「学校法人法政大学寄附行為」に、理事会及び評議員会の決議の際に特別の利害関係を有する理事は議決に関わらないことを定めている。
  • 理事及び監事は、役員会クラウドシステムで理事会及び業務執行理事会の資料をいつでも閲覧することができ、必要な情報を得ることができるようにしている。
  • 監査室は総長直属の組織として、定期的に総長と意見交換を実施し、また、執行を担う部局から独立して監査を実施している。
  • 監事監査及び内部監査の結果は、業務執行理事会及び理事会において報告している。