本法人に関する情報

理事会の責任体制

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理事会の責任体制について

理事会は「この法人の一切の業務を決し,理事の職務執行を監督する」(学校法人法政大学寄附行為第6条)と規定され,理事長を含む13人以上14人以内の理事によって構成される。毎月1回定例の会議を開催することとしているが,総合大学として規模が大きく審議・決定事項も多岐・他項目にわたることから,理事の中から常務理事を指名し,常務理事会に権限を委譲して迅速な意思決定ができるようにしている。各機関が決定しうる(すべき)内容については,「常務理事会規程」,「職務権限規程」等によりあらかじめ詳細に定めている。
常務理事会は「常務理事会規程」に基づいて設置され,主に日常業務のほか,理事会から付託・委譲された事項について審議決定する。毎週1回定例開催し,理事長,常務理事が出席している。学内全組織,プロジェクト等について担当の理事を決定し,理事会が「この法人の一切の業務を決し,理事の職務執行を監督する」ことを運用上保証している。

以 上