会員法人は、私立大学の有する公共性に鑑み、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員のみならず広く社会からの信頼を得られるよう、説明責任を果たすとともに、透明性の確保に努める必要がある。
会員法人は、社会からの理解と信頼を確保するために、常に法令を遵守するとともに、多くのステークホルダーとの良好な関係の構築を目指し、教育研究活動を通じ社会に貢献する。
【遵守】
- 「法政大学経営倫理綱領」を制定し、「大学構成員全体、とりわけ役員や評議員の自主的責任倫理の自覚がまず何よりも必要であり、それと同時に、真に教育研究機関の名にふさわしい公正かつ責任ある大学運営を手続き的に保証するための制度と規範」の明確化を図っている。
- 法政大学経営倫理綱領
- 本法人が有する情報を積極的に公開し、その制度の見直しも行うことにより、社会に対して理解と信頼を得るために説明責任を果たしている。
- 情報公開
- 私立学校法改正への対応として、「私立学校法改正への対応に関する検討委員会」を設置し検討を行った。当該委員会の最終報告を踏まえ、構成員が、社会の中で信頼を確保しながら、その目的達成のための活動に安心して専心できる組織運営の基盤を確立していくため、内部統制システムを整備する目的と基本的な方針を決定した。2024年度に具体的に内部統制システムの整備を行う。
会員法人は、会員法人におけるガバナンスを担保する理事会による理事の職務の執行監督機能の向上、監査機能の向上及び監事機能の実質化のため、監事選任方法の工夫・改善、支援体制の整備等を図る。
【遵守】
- 2020年4月1日付の私立学校法改正に関連して、「学校法人法政大学寄附行為」を変更し、監事機能の強化、牽制機能の強化を図り、理事の業務の執行状況を監査しうる体制も整備し、それにより透明性を確保し、社会からの理解と信頼を確保するための対応を行った。
- 学校法人法政大学寄附行為
実施項目3-1
① 『監事監査ガイドライン(私大連監事会議)』を参考に、監事監査規程(必要に応じて監事監査基準)を策定する。
- 監事監査ガイドライン(私大連監事会議)を参考に、監事監査規程(2005年4月1日施行、2020年4月1日 私立学校法の改正に伴い一部改正施行)を策定している。また、同ガイドラインを参酌しながら、毎年監事監査計画、監事監査チェックリストを作成し、監査を実施している。
② 監事が作成する監事監査計画、監事監査調書、監事監査報告書その他の監事監査資料を有効に活用し、監事監査の実効性を高める。
- 監事監査規程に基づき、毎年度期初に監事監査計画書を作成し、4月の定例理事会で理事長に通知している。
- 監事は監事監査計画に基づいて監査を実施し、都度、監事監査調書としての監査実施報告書を作成し、理事会に報告している。
- 監事は当年度の監査結果を纏めて監事意見書として理事会に報告し、理事会からフィードバックを受け、監査の実効性を高めている。
- 監事監査報告書は、前年度の決算監査を実施後、監事連絡会で協議の上、監事が作成し、5月の定例理事会及び評議員会で報告している。
③ 常勤・常任監事の登用、または常勤・常任監事がいる状況と同様の監事監査が実施できるような監事監査支援体制を整備する。
- 寄附行為(2020年8月11日)及び監事選出規則(2021年4月1日)を改正施行し、監事4名のうち1名を常勤監事とし、機能の強化を図っている。
- 監事監査支援体制及び監事と監査室の連携強化のために、理事会開催前に監事・監査室打ち合わせを実施している。また、監事監査には監査室課員が同席し、事務的サポートを行っている。
④ 監事が評議員会、理事会において、積極的に意見を陳述することができる仕組みを構築する。 また、経営に関する重要な会議等についても出席し、積極的に意見を陳述することができる仕組みを構築する。
- 監事監査規程において、監事は理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めた時は意見を述べなければならないと定めている。
- 常勤監事は、理事の業務執行を監査するという観点から、常務理事会の他、学内の重要会議に出席している。
⑤ 監事監査に必要な資料の提供、説明等、十分な情報提供を行う。
- 理事会に向けて常勤監事を含む監事4名による監事連絡会を実施し、効率的な監査を実施するための情報共有を図っている。また、監査室職員は監事監査に必要な資料の提供、説明等、十分な情報提供を行っている。
- 監事監査計画において、監査の重点項目と監査にあたっての具体的な視点を示し、各種ヒアリングの実効性を高めている。
- 教学監査の一環として、新任学部長に対しては、監事ヒアリングを実施している。また、6月前半から業務執行の適正性を確保することを目的に、事務部局責任者等に対し業務運営状況についてヒアリングを実施している。
⑥ 監事間の連携の深化を図るべく、必要に応じて監事会を開催する。
- 理事会に向けて常勤監事を含む監事4名による監事連絡会を実施し、効率的な監査を実施するための情報共有を図っている。
⑦ 会計監査人の選任においては、監事の意見を踏まえて行う。
- 公認会計士監査契約に関しては、監事が出席をしている理事会において選任を行っている。
- 改正私立学校法(2025年4月1日施行)を踏まえ、評議員会に会計監査人の選任に関する議案の提出にあたっての監事の同意の手続き等については整備を行う。
⑧ 監事と会計監査人、内部監査室等とが協議する場を設定する。
- 年に3回程度(5月の決算監査結果聴取、10月の監査計画聴取、4月の決算進捗状況聴取)、監事、監査法人、監査室三者による協議・意見交換の場を設定している。
- 上記の他、1月には当年度の公的研究費監査結果の詳細報告と意見交換を実施している。
⑨ 監事に対する研修機会を提供し、その充実を図る。
- 全監事は毎年、監事監査業務に係る専門性の向上のために、文部科学省及び日本私立大学連盟主催の研修会に出席している。
- 第二期中期経営計画において、役員(監事含む)に期待される役割・責務を適切に果たすための必要な知識の修得を目的とした役員トレーニングの実施を策定し、2022年度は3回、2023年度は4回、2024年度はメディアトレーニング(危機管理広報研修)を実施した。
⑩ 監事の独立性を確保するために、その専門性を考慮しつつ、監事選任基準の明確化または監事指名委員会を設置するなどの方法によって監事を選任する。
- 2020年4月の改正私立学校法の施行に併せて「学校法人法政大学寄附行為」を変更し、監事機能の強化に関連し、牽制機能が発揮される選任方法として、監事の選任にあたっては、監事の独立性を確保し、かつ利益相反を適切に防止することができる者を選任すると規定した。
- 選考にあたっては、「監事の責務を理解し、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行状況を監査するにふさわしい者を本法人の監事に推薦することを目的」とする「監事選出規則」に基づき、監事選考委員会が選考し、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
- 学校法人法政大学寄附行為
- 内部統制の整備状況
⑪ 監事監査の継続性を担保し、かつ監事の独立性を確保すべく、監事の選任時期及び任期について留意する。
- 2020年4月1日付で「学校法人法政大学寄附行為」を改正施行し、そのなかで監事機能の強化の観点から監事の人数を3名から4名に、任期も4年とした。また、監事の継続性の確保を図る観点から、任期満了時期を分散し、2年毎に半数である2名が任期満了となるようにした。
- 監事の独立性を確保する観点から、理事長が設置する選考員会で選任することとし、また監事の独立性を確保し、かつ利益相反を適切に防止することができる者を選任すると規定した。
- 寄附行為
会員法人は、社会からの信頼を損なうことがないように、理事及び評議員、学長(総長を含む)(以下、「役職者」という)の選解任過程等に関する透明性の確保を通じて、理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るとともに、大学で起こり得る利益相反、研究活動に関わる不正行為等について、その防止のために必要とされる制度整備を行い、実行する。
【遵守】
- 役員や管理的地位にある者が遵守すべき大綱、教職員が遵守すべき大綱からなる「法政大学経営倫理綱領」を制定し、周知徹底を図っている。
- 法政大学経営倫理綱領
- 選解任に関しては、総長は「学校法人法政大学総長候補者選挙規則」において、理事は「学校法人法政大学理事選出規則」において、監事は「監事選出規則」において、評議員は「学内評議員選出規則」及び「卒業生評議員推薦規則」においてそれぞれ選任手続が定められている。
また、解任手続については「学校法人法政大学寄附行為」に定められている。
- 監査室による内部監査等の内部統制システムを構築し、機能させている。加えて、ハラスメントの防止、情報セキュリティ、個人情報の保護、研究倫理、内部通報者の保護等について規程や体制の整備を行い、これらのリスクを発生させない周知、発生した場合にリスクを低減させるための対応等を行っている。
会員法人は、ガバナンスを担保する内部チェック機能を高めるため、有効な内部統制体制の確立を図る。
- 意思決定が定められた手続・権限に基づき適切に行われるよう、関係諸規程を整備している。
- 卒業生評議員・卒業生理事、有識者・功労者評議員、監事による学外からの視点を反映し、経営の合理性・健全性の維持向上を図っている。
- 内部統制の整備状況
- 私立学校法改正への対応として、「私立学校法改正への対応に関する検討委員会」を設置し検討を行った。当該委員会の最終報告を踏まえ、構成員が、社会の中で信頼を確保しながら、その目的達成のための活動に安心して専心できる組織運営の基盤を確立していくため、内部統制システムを整備する目的と基本的な方針を決定した。2024年度に具体的に内部統制システムの整備を行う。
実施項目3-2
① 法令等の遵守に係る基本方針・行動基準を定め、事業活動等に関連した重要法令の内容を役職者及び教職員に周知徹底する。
- 「法政大学経営倫理綱領」を制定し、役員及び構成員に周知徹底している。
- 2020年4月1日施行の改正民法については、2019年秋に部課長会において、本学顧問弁護士(法務省法制審議会民法(債権関係)部会幹事として民法改正に携わった)の講演を受け、役職員の理解と深化を図った。
- 大学設置基準及び私立学校法等の改正について、必要に応じて学内における各種会議体において改正内容の周知を行っている。
② 役職者の選解任過程の開示、役職者の報酬の決定方法の開示、一定額以上の報酬を得ている役職者の報酬の開示等によって、透明化を図る。
- 選解任に関しては、総長は「学校法人法政大学総長候補者選挙規則」において、理事は「学校法人法政大学理事選出規則」において、監事は「監事選出規則」において、評議員は「学内評議員選出規則」及び「卒業生評議員推薦規則」においてそれぞれ選任手続が定められている。
また、解任手続については「学校法人法政大学寄附行為」に定められている。
- 2020年4月の改正私立学校法の施行に併せて「役員及び評議員の役員報酬等に関する規程」を制定し、本学ウェブサイトに公表している。
- 役員報酬の支給基準
③ 法令等遵守体制の実効性に重要な影響を及ぼし得る事項について、理事会及び監事に対して定期的に報告がなされる体制を整備する。
- 2024年6月1日に、「コンプライアンス・リスク管理体制」の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置した。また、コンプライアンス・リスク管理体制の統括責任者として「コンプライアンス・リスク管理担当理事」を置き、コンプライアンス違反の疑いのある事案が認められたときの対応責任者として定めた。委員会の職務については、6か月に1回以上、理事会に報告することが定められている。なお、緊急の場合については、コンプライアンス・リスク管理担当理事また事務局である総務部より報告を行っている。
④ 学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事象への対応について、理事会その他の重要な会議等において、十分な情報を踏まえたリスク分析を経た議論を展開する。
- 2024年6月1日に、「コンプライアンス・リスク管理体制」の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置した。また、コンプライアンス・リスク管理体制の統括責任者として「コンプライアンス・リスク管理担当理事」を置き、コンプライアンス違反の疑いのある事案が認められたときの対応責任者として定めた。コンプライアンス違反が疑われる事案については、必要に応じて外部の専門家や教職員等による調査委員会を設置し、事実関係の調査等を行い、総長に報告し、併せて常務理事会にも報告している。加えて、訴訟が提起されたとき、懲戒処分にかかる事案については、常務理事会・理事会で協議がなされている。
- 前掲の「コンプライアンス・リスク管理委員会」の事務局を担当する部署として、2024年6月1日より総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を新設し、予防法務も含む法務全般、コンプライアンス推進と体制の整備、リスクマネジメントに関することを分掌することとし、体制の整備をした。
⑤ 理事等が、事業内容ごとに情報を管理保存する体制を通じて、信用・ブランドの毀損その他のリスクを認識し、当該リスクの発生可能性及びリスク発生時の損害の大きさを適正に評価する。
- 理事を含め、各部局においては、学内ネットワークにおけるファイルサーバー及び
- 各部局による日常的な情報収集やモニタリングをはじめ、監査室による内部監査等の内部統制システムを構築し機能させている。
- ハラスメントの防止、情報セキュリティ、個人情報の保護、研究倫理、内部通報者の保護等について規程や体制の整備を行い、これらのリスクを発生させないことを徹底するとともに、発生した場合にリスクを最低限にするための対応等を行っている。
- 2023年度に、理事及び経営層にあたる職員管理職が参加する部課長会議において、法人におけるリスクの抽出を行った。2024年度に影響度・頻度・対策必要性の視点でリスクの評価を行い、対策方針を取りまとめる予定である。
⑥ 不正または誤謬等の行為が発生するリスクを減らすために、各担当者の権限及び職責を明確にするなど、各担当者が権限及び職責の範囲において適切かつ効率的に職務を遂行していく体制を整備する。その際、職務を複数の者の間で適切に分担または分離させることに留意する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」や理事会が定める「学校法人法政大学事務規程」、「学校法人法政大学事務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づき、組織、職制、各部局の分掌、各職位の責任と権限が定められ、理事会、常務理事会、理事長、担当理事、統括本部長、事務部局長、課長、主任において決裁し、業務を執行している。
- 2024年6月1日に、「コンプライアンス・リスク管理体制」の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を、そのもとに平常時から総合的かつ計画的なリスク管理を担う機関として「リスク管理分科会」を設置した。また、コンプライアンス・リスク管理体制の統括責任者として「コンプライアンス・リスク管理担当理事」を置き、コンプライアンスに違反する行為の発生を未然に防止するために必要な措置を講じること、リスクマネジメントの運用を行うことを職務として定めた。
- 前掲の「コンプライアンス・リスク管理委員会」の事務局を担当する部署として、2024年6月1日より総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を新設し、予防法務も含む法務全般、コンプライアンス推進と体制の整備、リスクマネジメントに関することを分掌することとし、体制の整備をした。
- 私立学校法改正への対応として、「私立学校法改正への対応に関する検討委員会」を設置し検討を行った。当該委員会の最終報告を踏まえ、構成員が、社会の中で信頼を確保しながら、その目的達成のための活動に安心して専心できる組織運営の基盤を確立していくため、内部統制システムを整備する目的と基本的な方針を決定した。2024年度に具体的に内部統制システムの整備を行う。
⑦ 職務を特定の者に一身専属的に属させることにより、組織としての継続的な対応が困難となる、あるいは不正または誤謬等が発生するといった事態が生じないよう、権限及び職責の分担や職務分掌を明確に定める。
- 「学校法人法政大学寄附行為」や理事会が定める「学校法人法政大学事務規程」、「学校法人法政大学事務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づき、組織、職制、各部局の分掌、各職位の責任と権限が定められ、理事会、常務理事会、理事長、担当理事、統括本部長、事務部局長、課長、主任において決裁し、業務を執行している。特に、各事務部局から企画・立案された理事会や常務理事会、理事長によって決定される実施案については、総務部等により予め手続の適否の形式審査が行われ、適切性の確保を図っている。
- 内部統制の整備状況
⑧ 内部監査室あるいはこれに相当する業務を担当する部署等(以下、内部監査室等)を設置するなど、内部チェック機能を高める。
- 総長の直属組織として「監査室」を置き、同室が内部監査等を担当し、内部チェック機能を高めている。監査室が実施する内部監査は法人全般の業務を対象とし、業務の適正な執行を図るとともに、経営能率の向上並びに業務の改善に資することを目的として、全部局を2~4年ごとに監査している。
⑨ 内部監査基準または内部監査ガイドライン等の内部監査に関する諸規程を整備し、内部統制体制を確立する。
- 法人及び法人が設置する学校の業務全般の監査を行い、不正が発生した場合に適切な対応をとるため、1997年4月1日に監査室を設置した。それに伴い、同日付で「内部監査規程」を、同年10月1日付で「内部監査実施要領」を制定施行した。
⑩ 相互牽制機能が働く有効な体制を整備し、監事、会計監査人及び内部監査室等による三様監査体制を確立する。
- 監事は私立学校法に基づき本学の業務、財産、理事の業務執行を監査している。
- 監査法人は私学振興助成法に基づき、本学の会計処理、財務諸表が学校法人会計基準に基づいたものであることについて監査を実施している。
- 監査室は内部監査規程に基づき、業務の適正な執行を図るとともに、経営能率の向上並びに業務の改善に資することを目的に内部監査を実施している。
- 監事、監査法人、監査室はそれぞれ独立しながらも、連携して内部統制の状況を確認し、相互牽制の体制を確立している。
⑪ 学校法人の財務状況に重要な影響を及ぼし得る事項について、財務担当理事と会計監査人との間で適切に情報を共有する。
- 「理事者ディスカッション」を毎年度、定例的に開催している。
・開催時期:10月
・開催頻度:1回
・出席者:理事長,財務担当理事2名
・ディスカッション内容:監査法人が事前に質問事項を設定するが、その内容にとどまらず、私立大学を取り巻く環境の変化や多様な取り組み等についてディスカッションしている。
⑫ 理事会その他の重要な会議等における意思決定及び個別の職務執行において、法務担当及び外部専門家に対して法令等遵守に関する事項を適時かつ適切に相談する体制を構築するなど、法令等を遵守した意思決定及び職務執行がなされることを確保する体制を整備する。
- 分野に応じて複数の弁護士と顧問契約を締結し、適時かつ適切に相談する体制を構築している。
- 2024年度より総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を新設し、予防法務も含む法務全般、コンプライアンス推進と体制の整備、リスクマネジメントに関することを分掌することとし、体制の整備をした。
⑬ 教職員等が違法または不適切な行為、情報開示内容に関し真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、(消費者庁の「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日)等を参考にして)内部通報に係る体制を整備する。
- 「内部通報者の保護等に関する規程」「公的研究補助金等に係る不正に関する通報制度運用規程」「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」に基づき、学内通報受付窓口(監査室)および学外通報受付窓口(弁護士)を設置している。
- 内部通報の制度・体制
- 不正防止に係る取り組み・規程
⑭ 個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、個人情報の保護に関する基本方針を策定し、個人情報保護に関する体制を整備し実効的に機能させる。
- 2005年4月に個人情報保護法が全面施行されたことを受け、本学においても同年に「法政大学プライバシーポリシー」及び「個人情報保護取り扱いガイドライン」を制定した。以降、法律の改正に合わせて、改正を行っている。
- 個人情報保護委員会をはじめ、個人情報の取扱いや注意喚起について、総務部において分掌しており、体制を整備している。また、CSIRT(情報セキュリティインシデント対応チーム)を設置し連携を行っている。
- 個人情報については、全学において取り扱うものであるため、2023年度には全職員を対象とした服務規律研修において、啓蒙活動を行った。
会員法人は、自らが行う教育研究活動に係る情報や、それを支える経営に係る情報について広く社会から理解を得るため、様々な機会を通じて、積極的に情報を公開する。
【遵守】
- 2019年度に受審した認証評価において、「教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公表しており、社会に対する説明責任を果たしているといえる。」と評価されている。
- 2020年4月に「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、公開する情報の内容を規程で定める方法から、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し、毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開
会員法人は、広く社会に対して、継続的かつ時宜に適った情報公開を行うための制度整備をさらに進める。
【遵守】
- 学校法人法政大学は、保有する情報(法人文書)を積極的に公開することによって、本学の公共性や社会的責任を明確にすることを目的として、2009年12月に「学校法人法政大学情報公開規程」を制定し、同規程に基づき、「法政大学が積極的に公開する情報」について、各年度4月、5月、6月の3回に分けて本学ウェブサイトに公開している。
- 情報公開
会員法人は、情報を公開するに当たり、幅広いステークホルダーの理解が得られるよう、その公開方法の工夫・改善を図る。
【遵守】
- 2020年4月に「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、公開する情報の内容を規定で定める方法から、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し、毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開
実施項目3-3-1
① いつ、どのような情報を、誰に対して、どのように開示するかなどを規定した情報公開基準またはガイドライン等の諸規程を整備する。
- 保有する情報(法人文書)を積極的に公開することによって、本学の公共性や社会的責任を明確にすることを目的として、2009年12月に「学校法人法政大学情報公開規程」を制定し、同規程に基づく情報開示請求制度について申請方法を本学ウェブサイトに公表している。
- 情報開示請求
② 公正かつ透明性の高い情報公開を行うため、開示すべき情報が迅速かつ網羅的に収集され、法令等に則って適時、正確に開示することのできる体制またはシステムを整備する。
- 保有する情報(法人文書)を積極的に公開することによって、本学の公共性や社会的責任を明確にすることを目的として、2009年12月に「学校法人法政大学情報公開規程」を制定し、同規程に基づき、「法政大学が積極的に公開する情報」について、各年度4月、5月、6月の3回に分けて本学ウェブサイトに公開している。
- 情報公開
- 法令に定められた財務書類等は、評議員会及び理事会の議を経たのち、速やかに本学ウェブサイトに公開している。
- 本法人に関する情報
④ 中期計画等との連関に留意した事業報告書の作成を通じてその進捗状況を公表する。
- 中期経営計画及びその点検結果は毎年本学ウェブサイトに公開している。
- 中期経営計画
- 事業報告書は事業計画書に基づき進捗、点検内容を本学ウェブサイトに公表している。
- 予算・決算・事業報告
⑤ 認証評価結果、外部評価結果及び設置計画履行状況等調査結果等、学外からの評価結果等を公表する。
⑥ 学校法人が相当割合を出資する事業会社に関する情報を公開する。
- 学校法人の事業報告書、決算書、並びに官報にて子会社の情報を次の内容で公開している。
・事業報告書での公開内容:所在地、事業内容、代表者氏名、従業員数、資本金
・決算書での公開内容:事業内容、資本金、学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日、当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付の金額並びにその他の取引の額、当該会社の債務に係る保証債務
・官報での公開内容:決算
- 予算・決算・事業報告
⑦ 内部統制の実施状況に関して、事業報告書へ記載する等の方法により公表する。
- 本学ウェブサイトの情報公開において、「内部統制の整備状況」を公表している。
- 2025年度以降の事業報告書への記載については継続して検討する。
- 内部統制の整備状況
⑧ 公表した情報に関する外部からの意見を聴取し、反映できる体制を整備する。
- 2020年4月に「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、公開する情報の内容を規定で定める方法から、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し、毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開
実施項目3-3-2
① 公開する情報の包括性、体系性、継続性、一貫性及び更新性に留意する。
- 2020年4月に「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、公開する情報の内容を規定で定める方法から、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し、毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 「法政大学が積極的に公表する情報」については、毎年度1月に総務部から各部局に更新を依頼し、4月、5月、6月の3回に分けて更新可能な情報から順次本学ウェブサイトで公表している。
- 情報公開
② 公開した情報へのアクセシビリティ及びユーザビリティの向上を図る。
- 2020年3月にホームページのリニューアルに伴ってアクセシビリティ及びユーザビリティの向上を図った。
- 情報公開
③ 情報の受け手にとっての理解容易性、明瞭性及び重要性に留意し、グラフや図表を活用した資料等、幅広いステークホルダーが理解しやすい手段によって情報を公開する。
- 受け手の理解容易性、明瞭性を意識し、多くの情報において図表を活用している。「事業報告書」等については、図表に加えグラフ等も活用し理解しやすい内容としている。
- ステークホルダーにとって重要度と必要性が高いと考えられる公開情報について、優先的に対応している。
- 情報公開
④ とくに収支の均衡状況、将来必要な事業に対する資金の積立状況や資産と負債の状況について、学校法人の信頼性、透明性及び継続性の観点から、理解容易性、明瞭性に留意した情報を公表する。
- 「事業報告書」の財務の概要において、グラフや図表を活用し、理解容易性、明瞭性に留意している。
- 本法人に関する情報
⑤ 学校法人の継続性に疑義が生じる可能性が高い場合には、当該法人に重要な影響を及ぼす傘下法人等の情報を理解容易性、明瞭性に留意して公表する。
- 学校法人の事業報告書、決算書にて子会社の情報を次の内容で公開している。
・事業報告書での公開内容:所在地、事業内容、代表者氏名、従業員数、資本金
・決算書での公開内容:事業内容、資本金、学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日、当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付の金額並びにその他の取引の額、当該会社の債務に係る保証債務
- 予算・決算・事業報告
⑥ 中期計画等との連関に留意した評議員会への事業の実績報告や事業報告書の作成を通じた経営上の課題や成果の明確化、共有化により、経営改革を推進する。
- 長期ビジョン(HOSEI2030)や中期経営計画の進捗状況を評議員会に毎回報告している。
- 2023年度点検結果報告
- 長期ビジョン(HOSEI2030)や中期経営計画との連関に留意した事業報告書を作成し、経営上の課題や成果を明確にし共有している。
- 予算・決算・事業報告
⑦ 大学に特有の用語に関してはわかりやすい説明を付すなど、大学関係者以外の幅広いステークホルダーからの理解が得られるよう工夫する。
- 2020年3月にホームページのリニューアルに伴ってアクセシビリティ及びユーザビリティの向上を図った。
- 2020年4月に「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、公開する情報の内容を規定で定める方法から、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し、毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開