会員法人は、私立大学の有する公共性に鑑み、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員のみならず広く社会からの信頼を得られるよう、説明責任を果たすとともに、透明性の確保に努める必要がある。
会員法人は、社会からの理解と信頼を確保するために、常に法令を遵守するとともに、多くのステークホルダーとの良好な関係の構築を目指し、教育研究活動を通じ社会に貢献する。
【遵守】
- 「法政大学経営倫理綱領」を定め、大学構成員、とりわけ役員や評議員の自主的責任倫理の自覚と、教育研究機関の名にふさわしい公正かつ責任ある大学運営を保証するための制度と規範を明確にしている。
- 法政大学経営倫理綱領
- 「法政大学監事監査規程」を定め、常勤監事を置き、評議員会、理事会のみならず学内重要会議に出席して監査活動の充実を図っている。
- 監査室は、業務執行部局から独立した立場で、部局の業務執行を法令遵守及び業務の適正性・透明性を確保する観点から、年度計画に基づいて内部監査を実施している。
- 監事の合意のもとで評議員会で会計監査人を選任し、会計監査人は会計監査機能の実質化のために、総長や財務本部担当理事と意見交換を行い、かつ、監事及び監査室と連携、情報共有をし、三様監査の充実を図っている。
- 2025年4月1日施行の私立学校法改正に伴い、「学校法人法政大学寄附行為」を変更し、監事機能の強化、牽制機能の強化を図っている。
- 「法政大学監事監査規程」を定め、監事が、理事から独立した学校法人の役員として職務を遂行できるよう、精神的・外観的独立性を維持している。
- 監事が理事会等の重要な会議に出席して意見を表明する環境を整備し、かつ、重要書類や情報へのアクセスを確保し、監事監査が実質的に機能するよう環境を整備している。
- 監事の職務を補佐する体制として監事補佐を配置し、監査体制の充実を図っている。
- 学校法人法政大学寄附行為
A1 『監事監査ガイドライン(私大連監事会議)』等を参考に、監事監査規程(必要に応じて監事監査基準)を策定する。
- 2025年4月1日施行の私立学校法改正及び「監事監査ガイドライン」(私大連盟監事会議)に対応して、「法政大学監事監査規程」を改正した。
A2 監事監査計画、監事監査調書、監事監査報告その他の監事監査資料を有効に活用し、監事監査の実効性を高める。
- 監事監査は、毎年度期初に計画書を作成し、4月の定例理事会で理事長に通知したうえで監査に臨んでいる。
- 監事は監査実施後には、監査実施報告書を作成し、理事会に報告している。
- 監事は当年度の監査活動を通した所見を監事意見書として纏めて理事会に報告し、理事会からは意見書に対するフィードバックを受けることにより監査の実効性を高めている。
- 監事監査報告書は、前年度の決算監査を実施後、理事会及び定時評議員会に報告している。
A3 監事監査の継続性を担保及び監事の独立性を確保するために、監事全員が同時期に入れ替わらないよう監事の選任時期などを工夫する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」に監事は4名とし、任期は選任後4年と定めており、監事の選任にあたっては監事の継続性の確保を図る観点から、2年毎に半数の2名が入れ替わるようにしている。
- 寄附行為に、監事の独立性を確保する観点から、監事の選任は理事会が設置する選考委員会で候補者を選出し、評議員会の決議によって選任することを定めている。
A4 理事会、評議員会において、監事が積極的に意見を陳述することができる仕組を構築する。また経営に関する重要な会議等にも出席し、積極的に意見を陳述することができる仕組を構築する。
- 「法政大学監事監査規程」に、監事は理事会及び評議員会に出席し、必要がある時は意見を述べなければならないと定めている。また、理事会運営では監事が意見を陳述する機会を設けている。
- 常勤監事は、業務執行理事会、理事会に出席する他、業務執行の適正性、経営戦略及び中期計画の妥当性、教育の質保証体制ならびに内部統制システムの運用状況等を把握するために各種学内重要会議に出席している。
A5 監事監査に必要な資料の提供、説明等、監事に十分な情報提供を行う。
- 監事、監事補佐及び監査室職員による監事連絡会を実施し、効率的な監査を実施するための情報共有を図っている。また、監査室職員は監事に必要な資料の提供、説明等、十分な情報提供を行っている。
- 監事は、上記の資料に加えて、総長との意見交換、業務執行理事、学部長、部局長のヒアリングを実施し、十分な情報を得ている。
A6 監事間の連携の深化を図るべく、定期的に会議を開催する。
- 監事連絡会を月1回の頻度で実施し、常勤監事と非常勤監事、監査室との情報共有、連携を図っている。
B1 常勤監事を登用するとともに、監事監査支援体制を整備する。なお常勤監事の設置が法令で求められていない場合においては、監事を3名以上にするなどの方法により常勤監事がいる状況と同等の監事監査が実施できるような監事監査支援体制を整備する。
- 2021年度より監事4名のうち1人を常勤監事とし、日常的かつ継続的に法人運営及び理事の業務執行状況を継続的に把握している。
B2 監事が必要と認めた場合における、弁護士、公認会計士等の外部の専門家との連携体制を整備する。
- 監事は、監査室と連携して必要な情報を得るとともに、必要な場合には、会計監査人及び監査室と連携できる仕組みを構築している。
- 監事は、大学経営・法人運営に精通する常勤監事に加え、他の事業体での経営実務、法律実務、会計監査の各分野における豊富な専門的知見と実務経験を有する者で構成しており、多角的な視点からの監事監査を実施している。
B3 監事監査の継続性を担保し、監事の独立性を確保するために、その専門性を考慮しつつ、監事選任基準を明確化し、監事を選任する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」において、監事の独立性を確保する旨を定めている。
- 「監事選出規則」を定め、専門性を踏まえた監事選任基準に基づき監事選考委員会において監事を選任している。
会員法人は、会計情報の信頼性を担保する会計監査人機能の実質化のため、会計監査人の選任過程を明確化し工夫・改善を図る。
- 会計監査人の選任は、寄附行為の定めにより評議員会によって行われる。候補となる監査法人の選定に当たっては、実績、専門性、独立性、品質管理体制等の複数の観点から比較検討を実施している。
- 会計監査人の任期ごとに監査品質を評価し、必要に応じて見直しを行うことによって、会計監査機能の実質化を図っている。
- 法政大学寄附行為
A1 会計監査人の選任は、監事がその議案を決定したうえで、評議員会で行う。
- 「学校法人法政大学寄附行為」に、会計監査人の選任に関する議案の内容は監事が決定し、評議員会の決議によって選任する旨を定めている。
A2 会計監査人が有効に機能するために、理事長等及び監事と意見を交換できる場を設定する。
- 会計監査人が独立した立場から適切に監査を実施できるよう、理事長・理事及び監事と意見交換を行う場を定期的に設けている。
- 総長、財務を担当する理事、財務部、総長室が出席する「理事者ディスカッション」を実施し、会計監査人が法人の財務状況、内部統制、事業リスク、ガバナンス体制等に関して直接意見を述べ、必要な助言を行う機会を確保している。
- 会計監査人と監事は、監査計画や指摘事項について随時意見交換を行い、監査機関同士の連携と監査の実効性向上を図っている。
A3 会計監査人が有効に機能するために、監事、会計監査人及び内部監査室等が協議する場を設定する。
- 三様監査(監事、会計監査人、監査室)間で協議の場を設けている。
A4 学校法人の財務状況に重要な影響を及ぼし得る事項について、財務を担当する理事と会計監査人との間で適切に情報を共有する。
- 総長及び財務を担当する理事、財務部、総長室、会計監査人による「理事者ディスカッション」を実施している。
- 実施にあたっては、事前に会計監査人より質問事項の提出を受け、その回答内容を踏まえて意見交換を行っている。
- 意見交換のテーマとしては、①予算及び中長期戦略、②事業リスクの把握・評価と経営判断に必要な情報の共有、③子法人の状況、④ガバナンス体制等を主なテーマとしている。
会員法人は、社会からの信頼を損なうことがないように、理事、監事、評議員、学長(総長を含む)の選任手続きの透明性の確保及び解任手続きを明確化し、必要に応じて改善を行い、当該手続きの公正性について多くのステークホルダーからの理解が得られるようにし、理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図る。また、社会からの信頼を損なうことがないように、大学で起こり得る利益相反、研究活動に関わる不正行為等について、その防止のために必要とされる制度整備を行い、実行する。
【遵守】
- 「法政大学経営倫理綱領」に、役員や管理的地位にある者、職員が遵守すべき大綱を定め、周知している。
- 役員の選解任は、「学校法人法政大学総長候補者選挙規則」、「学校法人法政大学理事選出規則」、「監事選出規則」、「学内評議員選出規則」、「卒業生評議員推薦規則」にそれぞれの選任手続きを定めている。また、解任手続きは「学校法人法政大学寄附行為」に定めている。
- 2025年4月1日に「内部統制システム整備の方針」を策定し、これを公表している。
- ハラスメントの防止、情報セキュリティ、個人情報の保護、研究倫理、内部通報者の保護等の規程や体制の整備を行い、これらのリスクを発生させないための周知、発生した場合のリスク低減の対応等を行っている。
- 内部統制システム整備の方針
- 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費の不正使用を防止し、適正に運営・管理するための環境整備を行っている。
- 不正防止に係る取り組み・規程
会員法人は、理事及び学長の選任方法を開示し、学校法人の執行体制について多くのステークホルダーの理解が得られるように、必要に応じて改善を行い、学校法人の執行体制の実質化を図る。
- 総長、理事の選任は、「学校法人法政大学総長候補者選挙規則」、「学校法人法政大学理事選出規則」に、それぞれ選任手続きが定めている。また、解任手続きは「学校法人法政大学寄附行為」に定めている。
- 外部の有識者・専門家を含む「ガバナンス委員会」において、理事会の実効性評価及び理事会運営の基本方針の運用状況に関する点検・改善を行い、理事会に提言又は報告する体制を構築している。
A1 理事の選考手続きや推薦方法等の開示によって、理事の選解任方法の透明化を図る。
- 総長、理事の選任は、「学校法人法政大学総長候補者選挙規則」、「学校法人法政大学理事選出規則」に、それぞれ選任手続きを定めている。また、解任手続きは「学校法人法政大学寄附行為」に定めている。
A2 法令等遵守体制の実効性に重要な影響を及ぼし得る事項について、理事会に対して適切に報告がなされる体制を整備する。
- 2024年6月1日に「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」を制定し、内部統制システム及びコンプライアンス・リスク管理体制の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置している。
- 内部統制システム整備の方針
A3 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
- 理事の職務の執行に係る資料は事務用ファイルサーバに、決裁に関連する資料は申請支援システム「文書管理」機能に、役員会に関連する資料は役員会クラウドシステム上に、それぞれ保存され、いつでも閲覧できる状態にしている。
A4 不正又は誤謬等の行為が発生するリスクを減らすために、理事及び教職員の権限及び職責を明確にし、その権限及び職責の範囲において、法令及び寄附行為等を遵守して適切かつ効率的に職務を遂行する体制を整備する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」及び「学校法人法政大学事務規程」、「学校法人法政大学事務分掌規程」、「職務権限規程」等に、組織、職制、各部局の分掌、各職位の責任と権限を定め、定められた権限に基づき決裁し、業務を執行している。
- 「コンプライアンス・リスク管理委員会」の設置と「コンプライアンス・リスク管理担当理事」の配置により、コンプライアンス違反の未然防止、リスクマネジメントの運用の体制を構築した。
- コンプライアンス・リスクマネジメントを担当する事務局として、2024年6月1日に総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を設置している。
- 2025年4月1日に「内部統制システム整備の方針」を策定し、大学HP上にも公開し、構成員に対して説明し、理解の深化に努めている。
- 内部統制システム整備の方針
A5 個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、法令を遵守した個人情報の保護に関する基本方針を策定し、個人情報保護に関する体制を整備し実効的に機能させる。
- 「個人情報保護法」及び「番号法」に基づき,大学の取扱う個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱を確保するために個人情報保護及び特定個人情報取扱規程を定めている。
- 上記規程に基づき、個人情報保護委員会規程を制定し、定期的に委員会を開催し、実効的に運営を行っている。
A6 理事等が、損失の危険の管理に関する規程その他の体制を通じて、信用・ブランドの毀損その他の損失を発生させるリスクを認識し、当該リスクの発生可能性及びリスク発生時の損害の大きさを把握する。
- リスクマネジメントとして、コンプライアンス・リスク管理委員会のもとに「リスク管理分科会」を設置し、全学的なリスクの特定に加え、「リスクの相関分析」や「リスク評価」を行い、重要リスクの選定を実施している。
- コンプライアンス違反を未然に防ぐための対策として、教職員及び本法人の各校地での勤務者、委託業者等を対象として、外部に「学校法人法政大学 コンプライアンス総合窓口(外部)」を開設している(リアルボイスの対応)。
- 表面化されていない声(サイレントボイス)を検知する「職場の健康度調査」を専任職員を対象に実施し、所属長に対してフィードバックを行っている。
- コンプライアンス違反を未然に防ぐための啓発活動等として、「部課長会」及び「服務規律研修」にてコンプライアンス研修を行っている。また、大学・付属校の教員に、オンデマンドコンテンツによるコンプライアンス研修を行っている。
B1 理事の報酬水準の妥当性に関する説明を行うなどによって、理事の報酬基準の透明化を図る。
- 「役員及び評議員の役員報酬等に関する規程」を定め、情報公開の一環として大学HP上で公開している。
- 役員報酬の支給基準
- 「ガバナンス委員会」で、役員報酬の妥当性・適切性について確認している。
B2 理事長の常勤化、理事長及び理事の利益相反及び責務相反規程の整備などの方法により、学校法人の執行体制の実質化を図る。
- 総長(理事長)は従来より常勤である。
- 「学校法人法政大学寄附行為施行細則」に、特別の利害関係を有する理事は理事会決議から外れる旨を定め、意思決定の妥当性、透明性を図っている。
B3 理事選任機関に理事以外のものを含めるなど構成・員数を工夫することによって、理事会及び理事からの中立性を確保する。
- 理事選任機関である理事選任委員会は半数以上を評議員で構成することで、理事会及び理事からの中立性を確保している。
B4 理事の再任、重任にあたっては、ガバナンス体制の機能不全が発生していないかを評議員会・理事選任機関等でそれぞれ点検したうえで行う。
- 総長、理事、監事、外部有識者が委員を務める「ガバナンス委員会」において、本学のガバナンス体制の在り方を定期的に点検を行い、理事会に提言又は報告を行う体制を構築している。
- 「学校法人法政大学寄附行為」に、理事の任期と、再任する場合は2期までと定めている。また、選任委員会が理事を選任するときは、あらかじめ評議員会の意見を聴いて選任する旨を定めている。
B5 学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事象への対応について、理事会その他の重要な会議等において、十分な情報を踏まえたリスク分析を経た議論を展開する。
- 法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事象への対応について、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に、理事会、コンプアライアンス・リスク管理委員会、リスク管理分科会、それぞれの役割を定めている。
- コンプライアンス・リスク管理担当理事、リスク管理分科会は、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に則り十分な情報を踏まえたリスク分析を行う。
B6 職務を特定の者に一身専属的に属させることにより、組織としての継続的な対応が困難となる事態が生じないよう、職務を複数の者の間で適切に分担又は分離できるように、権限及び職責の分担や職務分掌を明確に定める。
- 「学校法人法政大学寄附行為」及び「学校法人法政大学事務規程」、「学校法人法政大学事務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき、組織、職制、各部局の分掌、各職位の責任と権限を定め、これに基づいて適切な決裁を経て、業務を執行している。
- 2025年4月1日に、本法人の内部統制システム整備の方針及び理事会運営の方針を定め、適切な業務執行と理事会運営を進めている。
- 内部統制システム整備の方針
会員法人は、監事の選任過程の明確化、評議員の選任方法を開示し、学校法人の監視・監督体制について多くのステークホルダーの理解が得られるように、必要に応じて改善を行い、学校法人の監視・監督体制の実質化を図る。
- 「学校法人法政大学寄附行為」及び「監事選出規則」に、監事の資格並びに選解任手続き等について明文化し、手続きの透明性を確保している。また、同寄附行為に評議員の選解任等についても定めている。
- 評議員会開催前には、評議員会幹事会を開催し、議題の確認の他、適宜理事等との意見交換を実施している。また、理事会・評議員会協議会を理事会及び評議員会の意見交換等を行うための場としても活用している。
A1 監事の選解任過程については、法令で定められた選任機関や決議要件のみならず、その具体的な手続き等を明確化することによって、透明化を図る。
- 法令のみならず、「学校法人法政大学寄附行為」及び「監事選出規則」において、監事の資格や選解任手続き等について明文化し、透明性を図っている。
A2 評議員の選解任方法の開示によって、透明化を図る。
- 「学校法人法政大学寄附行為」に評議員の選解任等を定め、大学HPにおいて公開し、透明化を図っている。
A3 評議員会が法人の運営に関し、理事会に対し適切に意見ができる仕組を整備する。
- 評議員会開催前に、評議員会幹事会を開催し、議題の確認を行う他、適宜理事等との意見交換を実施している。
- 評議員会では、事前質問の受付や当日の質疑応答の機会を設け、理事会に対して意見を述べることができる仕組みをつくっている。
- 理事会・評議員会協議会を理事会及び評議員会の意見交換等を行う場としても活用している。
- 評議員にアンケートを実施し、必要な情報を調査し、理事会に適切な意見ができるような情報提供を行っている。
A4 相互けん制機能が働く有効な体制を整備し、監事、会計監査人及び内部監査室等による三様監査体制を確立する。
- 監事、会計監査人及び監査室がそれぞれの役割と権限に基づき監査を行う三様監査体制を整備し、相互にけん制が働く体制を確立している。
- 定期的に監事連絡会を三様監査の場として開催し、監事、会計監査人及び監査室が連携し、情報共有・意見交換を行っている。
A5 会員法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、寄附行為その他の規程に反する事項を発見したときに、直ちに理事長等及び監事に対して報告がなされる体制を整備する。
- 「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」及び「情報セキュリティポリシー」等の諸規程に基づき、法人に著しい損害を与えるおそれのある事実や法令違反等を発見した際、総長及び監事に対して迅速かつ確実に報告がなされる体制整備している。
- 内部統制システム整備の方針に、コンプライアンス違反の疑いのある事案の報告について定めている。また、その報告プロセスについても確立している。
B1 監事の報酬水準の妥当性に関する説明を行うなどによって、監事の報酬基準の透明化を図る。
- 監事を含む役員報酬は「役員及び評議員の役員報酬等に関する規程」に定め、情報公開の一環として大学HP上で公開している。
- 役員報酬の支給基準
- 役員の報酬は、「ガバナンス委員会」において、報酬の妥当性・適切性について確認している。
B2 監事は、評議員及び評議員会と定期的に意見を交換し、有効な監視・監督体制を整備する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」において、監事は、理事会・評議員会協議会に出席して意見を述べることができるとしている。
- 理事会・評議員会協議会を理事会及び評議員会の意見交換を行う場としており、監事も構成員となっている。
B3 評議員の報酬水準の妥当性に関する説明を行うなどによって、評議員の報酬基準の透明化を図る。
- 評議員を含む役員報酬は「役員及び評議員の役員報酬等に関する規程」に定め、情報公開の一環として大学HP上で公開している。
- 役員報酬の支給基準
- 役員の報酬は「ガバナンス委員会」において、報酬の妥当性・適切性について確認している。
B4 法令及び寄附行為等の遵守体制の実効性に重要な影響を及ぼし得る事項について、評議員に対してすみやかに報告がなされる体制を整備する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」に、評議員から特定の事項について説明を求められた場合は、理事及び監事は当該事項について必要な説明をしなければならないと定めている。
- 「学校法人法政大学寄附行為施行細則」に、電磁的方法での報告も可能としており、評議員に対して速やかに報告ができる仕組みを整備している。
会員法人は、ガバナンスを担保する内部チェック機能を高めるため、有効な内部統制体制を確立し、必要に応じて改善を行い、内部統制の実質化を図る。
- 2025年4月1日に「内部統制システム整備の方針」と「理事会運営に関する方針」を定め、運用している。
- 「理事会運営に関する方針」は、理事会直轄のガバナンス委員会を設置し、理事会の実効性評価をはじめとしたガバナンス上のチェックを行う形をとっている。
- 「内部統制システムの整備の方針」は、理事会直轄のコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、その運用状況を定期的に検証し、社会情勢や法令改正に応じて継続的な改善を行う形をとっている。
A1 内部監査室等を設置するなど、内部チェック機能を高める。
- 監査室は総長直属の組織として法人全般の業務を監査対象とし、独立性の高い内部チェック機能を担っている。
- 内部監査は、総長が任命する監査員により実施され、計画的監査、総長の指示に基づく指示監査、ならびに各機関からの依頼による監査に区分される。
- 監査室は、年間の監査計画を策定し、総長の承認を得た上で監査を実施する。監査の結果は監査調書として整理・保存され、監査終了後には監査報告書として総長に文書で報告する。また、必要に応じて改善に向けた指摘・提言を行い、その実施状況について事後確認を行うとともに、外部監査等の指摘事項も共有し、法人全体のガバナンス強化と業務改善に寄与している。
A2 コンプライアンス規程・法令遵守マニュアル等を通じて、教職員に対するリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
- 「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」を制定し、内部統制システムの整備・運用及びコンプライアンス・リスク管理体制の統括機関として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、その包括的役割を担っている。
- 個別リスク管理として、ハラスメント防止・対策規程、情報セキュリティポリシー、個人情報保護規程、内部通報者の保護に関する規程、研究活動上の不正行為の防止に関する規程など、分野ごとの専門的な規程を整備している。
- コンプライアンスに係る研修として、役員、教職員の意識醸成と専門性の向上のため、役員トレーニング、メディアトレーニング、全職員対象の服務規律研修、大学教員・付属校教員対象の動画研修等、対象に応じた研修プログラムを実施している。
A3 『内部統制システム整備の基本方針』に基づき、内部統制に関する諸規程を整備し、内部統制の運営、確認及び改善のサイクルを構築する。
- 「学校法人法政大学寄附行為」の変更をはじめ、「学校法人法政大学寄附行為施行細則」、「学校法人法政大学コンプライアンス・リスク管理委員会規程」、「学校法人法政大学ガバナンス委員会規程」を制定し、必要な規程整備を行った。
- 「内部統制システム整備の方針」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において、内部統制システムの運用状況を点検し、必要な改善を行う体制を構築している。
A4 理事会その他の重要な会議等における意思決定及び個別の職務執行において、法務担当及び外部専門家に対して法令等遵守に関する事項を適時かつ適切に相談する体制を構築するなど、法令等を遵守した意思決定及び職務執行がなされることを確保する体制を整備する。
- 「内部統制システム整備の方針」に基づき、理事会等の意思決定や個別の職務執行が法令を遵守して行われるよう、外部専門家が関与する体制を整備している。
- 2024年6月1日付で総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を新設し、予防法務を含む法務全般、コンプライアンス体制の整備・推進、及びリスクマネジメントを分掌している。また、分野に応じて複数の弁護士と顧問契約を締結しており、専門的な知見を適時活用できる体制を整えている。
B1 組織内の適切な内部けん制体制を整備し、より不正及び誤謬が発生しないようにする。
- 「法政大学経営倫理綱領」に、役員や管理的地位にある者、教職員が遵守すべき大綱を定め、周知している。
- 「学校法人法政大学事務規程」及び「学校法人法政大学事務分掌規程」、「職務権限規程」により、各職位の責務や役割、事務分掌や決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保している。
- 法政大学経営倫理綱領
B2 内部統制システムに関する点検を定期的に行う。
- 理事会直轄のコンプライアンス・リスク管理委員会において、内部統制システムに関する点検・評価を実施している。
- コンプライアンス・リスク管理委員会は、その職務の状況を、6か月に1回以上、理事会に対して報告する。また、委員会は、内部監査報告等を踏まえ、内部統制システムの運用状況とその有効性を継続的に検証し、必要に応じて方針の見直しを検討し、理事会に提案を行う。
会員法人は、ガバナンス体制が機能不全に陥っていないかを把握するために、有効な内部通報制度を確立し、必要に応じて改善を行い、運用体制の開示を含め、内部通報の実質化を図る。
- 「学校法人法政大学内部通報者の保護等に関する規程」を定めている。
- 学内及び学外に独立した通報受付窓口を設置している。
- ハラスメント、公的研究補助金の不正使用、研究活動上の不正行為は、それぞれの専門部局が対応する専門窓口を設け、事案の性質に応じた実効的な調査体制を整えている。
- 通報者が不利益を被らないための不利益な取り扱いを規程で全面的に禁止する等、厳格な仕組みを設けている。
- 上記通報窓口に加えて、本法人の教職員及び本法人の勤務者、委託業者等を対象として、外部にコンプライアンスに関する総合窓口を開設している(リアルボイスへの対応)。
- 外部の有識者・専門家を委員として含めた「ガバナンス委員会」を設置し、本学のガバナンス体制のあり方を定期的に点検する体制を構築している。
A1 教職員等が違法又は不適切な行為、情報開示内容に関し真摯な疑念を伝えることができるよう、また伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、(内閣府告示第118 号「公益通報者保護法第11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20 日)等を参考にして)部門横断的な公益通報対応業務を行う体制及び公益通報者を保護する体制の整備等を通じて、内部公益通報に係る体制を実効的に機能させる。
A2 公益通報を行った教職員等が不利益な取り扱いを受けないことを確保するための仕組を整備する。
- 「学校法人法政大学内部通報者の保護等に関する規程」を定め、通報を理由とする不利益な取扱いを禁止している。また、通報者の氏名や通報内容等の情報は、関係者以外に開示しないこととし、通報者のプライバシー及び秘密の保持を徹底している。
B1 公益通報窓口を法人内に設置するだけではなく、法人外にも設置し、公益通報に係る体制を実効的に機能させる。
B2 ガバナンス体制の機能不全等が発生していると判断した場合、理事、理事会及び監事は、「遵守状況報告書」の遵守状況をすみやかに、「意見不表明」に変更し、変更後、最初の評議員会等でこれを報告する。
- 外部の有識者・専門家を委員として含めた「ガバナンス委員会」においてガバナンス・コードへの取り組み状況の点検を行っている。ガバナンス機能不全時においても、委員会の開催や、開催が困難な場合は監事が独自に理事会に報告するなどの特例を定め、ガバナンス機能不全時においても「遵守状況報告書」を更新できる体制を構築している。
会員法人は、自らが行う教育研究活動に係る情報や、それを支える経営に係る情報について広く社会に存在する幅広いステークホルダーから理解を得るため、様々な機会を通じて、積極的に情報を公開する。
【遵守】
- 私立学校法、学校教育法等に基づいて積極的に法人運営に係る情報や教育活動に係る情報を公開している。
- 2020年4月に「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、公開する情報の内容を、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開
会員法人は、広く社会に対して、継続的かつ時宜に適った情報公開を行うための制度を整備し、必要に応じて改善を行い、情報公開の充実を図る。
- 保有する情報を積極的に公開することによって、本学の公共性や社会的責任を明確にすることを目的として、「学校法人法政大学情報公開規程」を制定し、同規程に基づき、「法政大学が積極的に公開する情報」を本学HP上に公開している。
- 情報公開
A1 いつ、どのような情報を、誰に対して、どのように公表又は開示するかなどを規定した情報公開基準又はガイドライン等の諸規程を整備する。
- 「学校法人法政大学情報公開規程」を制定している。加えて、同規程に基づく情報開示請求制度についても本学HPに公表している。
- 情報開示請求
A2 公正かつ透明性の高い情報公開を行うため、公表又は開示すべき情報が迅速かつ網羅的に収集され、法令等に則って適時・正確に公表又は開示することのできる体制又はシステムを整備する。
- 「学校法人法政大学情報公開規程」を制定し、同規程に基づき、「法政大学が積極的に公開する情報」について、本学HP上に公開している。
- 情報公開
A3 法令に定められた寄附行為の内容及び財務書類並びに中期計画等との連関に留意した事業報告書の作成を通じて、その進捗状況、認証評価結果、外部評価結果及び設置計画履行状況等調査結果、学外からの評価結果並びに当該学校法人が相当割合を出資する事業会社に関する情報等について、インターネット等を通じて公表する。
- 法令に定められた寄附行為や財務書類、並びに中期経営計画に関連した事業報告書を本学HP上で公開している。その他、認証評価結果や本学に関連する団体の情報についても大学HP上で公開している。
- 本法人に関する情報
- 認証評価
- 関連団体
A4 内部統制の実施状況に関して、事業報告書へ記載する等の方法により、インターネット等を通じて公表する。
- 本学HPにて「内部統制システム整備の方針」を公表している。
- 内部統制システムの運用状況は事業報告書への記載し、大学HP上で公開する。
- 内部統制システム整備の方針
B1 公開した情報に関する外部からの意見を聴取し、反映できる体制を整備する。
- 「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応できるようにしている。
- 情報公開
会員法人は、情報公開するにあたり、幅広いステークホルダーの理解が得られるよう、その公開方法の工夫・改善を図る。
- 「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開
- 情報公開を掲載している大学HPは、約10年周期でリニューアルを図っている。
A1 公開する情報の包括性、体系性、継続性、一貫性及び更新性に留意する。
- 「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 「法政大学が積極的に公表する情報」は、毎年度総務部が集約し、更新可能な情報から順次本学HPで公表している。
- 情報公開
A2 公開した情報へのアクセシビリティの向上を図る。
- 大学HPのリニューアルの際にアクセシビリティの向上を図っている。
- 情報公開
A3 情報の受け手にとっての理解容易性、明瞭性及び重要性に留意し、グラフや図表を活用した資料等、幅広いステークホルダーが理解しやすい手段によって情報を公開する。
- 「事業報告書」等は、受け手の理解容易性、明瞭性を意識し、多くの情報において図表やグラフ等を活用し理解しやすい内容としている。
- ステークホルダーにとって重要度と必要性が高いと考えられる公開情報について、優先的に対応している。
- 情報公開
A4 学校法人の継続性に重要な疑義が生じる可能性が高い場合には、当該学校法人に重要な影響を及ぼす傘下法人等の情報を理解容易性、明瞭性に留意して公開する。
B1 webサイト等で情報を公開する部署とは別に、公開した情報をチェックする部署を設けるなどの方法により、公開した情報の客観的なチェック体制を構築する。
- 情報公開ページは各部局で原稿を作成し、総務部で確認のうえ、総長室付広報課が記事を掲載している。
B2 大学に特有の用語に関してはわかりやすい説明を付すなど、大学関係者以外の幅広いステークホルダーからの理解が得られるよう工夫する。
- 大学HPのリニューアルの際にアクセシビリティ及びユーザビリティの向上を図っている。
- 「学校法人法政大学情報公開規程」を一部改正し、公開する情報の項目を整理するとともに、幅広いステークホルダーに必要な情報を精査し毎年度決定する方法に改め、柔軟に対応することができるようにした。
- 情報公開