※このお知らせは、学生証番号の先頭2桁が「24」以前の方(2024年度以前入学者)向けのお知らせです。
学生証番号の先頭2桁が「25」以降の方は、ご案内の内容が異なるため、こちら をご確認ください。
※既に修学支援新制度(多子世帯支援を含む)に採用されている場合は、学費納付猶予制度の手続きは不要です。
11月中旬頃に送付される減免額が反映された振込依頼書を使用して、学費をお振込みください。
対象:修学支援新制度(多子世帯支援を含む)に新規申請予定の方
所定の期限までに本学の定める手続きを行った場合に、秋学期の学費納付を一時的に猶予する制度です。
本制度を利用した場合、4月に送付済の振込依頼書は使用せず、修学支援新制度の採否結果や減免額に基づき、改めて送付される振込依頼書により、指定された期日までに学費を納入いただきます。
学費納付猶予を希望する場合は、以下の内容をよく確認のうえ、必要な手続きを進めてください。
| 時期 | 手続き内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| ~10月末まで |
修学支援新制度の新規申請手続き |
・修学支援新制度の新規申請に関する詳細は、9月上旬に公開予定です。奨学金ウェブサイトおよびHoppiiよりご確認ください。 ・10月末までに、全ての申請手続きを不備なく完了する必要があります。書類受領後は、期日を待たず速やかにお手続きを完了してください。 |
| 11月中旬頃 |
学費納付猶予の対象者として決定した方へ猶予決定通知の送付 |
・所定の期日までに「修学支援新制度の新規申請」を完了した方に送付します。 |
| 12月中旬頃 |
授業料減免が適用された学費振込依頼書の送付 |
・学費関係書類の送付先として指定の住所(本人住所または保証人住所)へ送付します。送付先の変更を希望する場合は、所属学部の窓口にお申し出ください(※手続きのタイミングにより変更前の住所に送付される場合がございますので、予めご了承ください)。 |
|
1月31日まで |
学費納入 |
・1月31日以降の納入は認められません。 |
【注意事項】
・期日までに修学支援新制度の申請を行った場合でも、採否結果や採用時期によっては、減免前の通常の学費金額でお振込みいただく場合があります。4月に送付される振込依頼書は破棄せず、お手元に保管しておいてください。
・学費納付猶予の対象となり、修学支援新制度に採用されると、12月中旬に送付される振込依頼書を使用して学費をお振込みいただく必要があります。
・1月31日までに本学の指定する金額の振込が無い場合は、いかなる場合であっても「学費未納除籍」となります。
・一度、満額の学費を納入した後に修学支援新制度の採用が決まった場合は、授業料減免相当額を後日返金します。
学費納付猶予を希望する場合は、修学支援新制度の新規申請が必須となります。
申請期限を過ぎた場合、申請内容に不備がある場合は納付猶予の適用がされませんのでご注意ください。
詳細は、9月上旬に公開予定です。奨学金ウェブサイトおよびHoppiiよりご確認ください。
<修学支援新制度に関する問い合わせ先>
【市ヶ谷】学生センター厚生課(外濠校舎1階) TEL:03-3264-9486
【多 摩】学生センター多摩学生生活課(EGG DOME2階) TEL:042-783-2151
【小金井】学生センター小金井学生生活課(管理棟2階) TEL:042-387-6042
<学費納入に関する問い合わせ先>
財務部財務課学費担当 TEL:03-3264-9270