奨学金に関するお知らせ

(学部生)2025年度開始の修学支援新制度 多子世帯の大学等の授業料・入学金無償化について(2025年8月29日更新)

奨学金に関するお知らせ

※3人きょうだいで、きょうだいが2025年度の春から社会人になった場合でも、申請時点では多子世帯に該当する場合があります(下記、「多子世帯の判定」を参照)
※本制度は、修学支援新制度の一環であり、日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金「在学採用」を通じて申請する必要があります。申請を希望する場合は、下記の「授業料減免を受けるには申請が必要です」に記載の内容も併せてご確認ください。

2025年度から開始されました「修学支援新制度 多子世帯の授業料等減免(無償化)」につきまして、
以下に、文部科学省から発表された情報(2025年3月18日時点)を掲載しています。

※制度の詳細は、文部科学省のウェブサイトをご参照ください。

減免額には上限があります

修学支援新制度の授業料減免には、上限額が定められています。私立大学の場合、年間の授業料減免額は最大70万円です。
また、減免が適用される範囲は「授業料」と「入学金(新入生の場合)」に限られます。完全に学費が無償化される制度ではありませんので、ご注意ください。
※秋からの二次採用で採用になった方については、70万円の半分となる35万円(秋学期分)の支援となります。春学期分まで遡ることはできません。
※2025年度春入学で、秋からの二次採用で採用になった方については、「入学金(新入生の場合)」の減免はありませんので、ご注意ください(2025年度秋入学の方は入学金減免の対象です)。

授業料減免を受けるには申請が必要です

授業料減免を受けるには、定められた期間に日本学生支援機構(JASSO)の「在学採用」を通じて申請を行う必要があります。自動的に減免される制度ではありませんので、支援を希望する場合は、必ず期限内に申請してください。
※2025年度春学期までに多子世帯に採用になっている方については、再度申請いただく必要はありません。

申請に関する在学採用のお知らせはこちらをご参照ください。

満額の学費/入学手続金をお振込みください

2025年10月から多子世帯の授業料減免を受ける予定でも、所定の期日までに満額の2025年度秋学期学費を納める必要があります。
2025年12月中旬以降、正式に授業料減免に採用された後、減免分の金額が還付されますので、まずは満額でお振込みをお願いいたします。
※2025年度春学期までに授業料減免の対象になっている方のうち、2025年度秋学期以降も支援対象となる場合は、11月中旬以降に大学からお送りする学費納付書で減免後の金額をお振込ください。

支援の継続には学業要件・多子世帯要件などを満たす必要があります

<学業要件>
毎年度末に学業要件を確認し、支援対象者としてふさわしいかを判定する適格認定(学業)が実施されます。
適格認定(学業)で支援対象者としてふさわしくないと判定された場合は、支援が終了する場合もありますので、予めご承知おきください。

出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度の学業要件について」<URL:https://www.mext.go.jp/content/20240704-mxt_gakushi_100001505_1.pdf>(最終アクセス2025年8月22日)

<多子世帯要件>
多子世帯要件に該当するか否かについて、毎年1回審査があります。審査の結果、扶養する子どもの数が3人未満になると、支援が停止しますので、ご注意ください。

出典:文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)」<URL:https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf>(最終アクセス2025年8月22日)

<資産要件>
「高等教育の修学支援新制度」では、申込み時点の学生等と生計維持者の資産の合計額について一定の要件を設けています。令和7年度からは、給付型奨学金の支援を受ける場合は5,000万円未満、授業料等減免の支援を受ける場合は5,000万円未満(但し、多子世帯で授業料減免の満額支援を受ける場合は3億円未満)の場合に、それぞれ支援対象となります。

多子世帯要件の判定について

多子世帯の要件に当てはまるか否かは、日本学生支援機構(JASSO)が判定します。
なお、多子世帯要件の確認には、原則、申込者から提出されたマイナンバーによる住民税情報が使用されます。詳細は下記をご確認ください。

申込時期
(法政大学の場合・目安)

子どもの数の判定に用いる
住民税情報(年月日)

2025年春申込:4月~5月 2023年12月31日時点
2025年秋申込:9月~10月 2024年12月31日時点

※子どものアルバイトの収入が多く扶養から外れている場合は、子どもとしてカウントされないケースもあり得ます。
※申込時点の子どもの数ではなく、上表時点の子どもの数を基に判定されますので、ご注意ください。