受託研究及び共同研究(以下、「受託研究」という。)は、本学専任教員等(以下、「研究者」という。)が民間企業、国または地方公共団体等の学外機関から委託を受け、職務として実施する研究で、これに要する経費等を委託者等が負担する制度です。
受託研究の受入れは、本学の教育研究の向上に資するもので、社会的倫理に反しないと認められる場合に限り受け入れるものとし、所属長(学部長、研究科長または研究所長等)の承認を得て、研究開発センターが受け入れ決定を行います。
受託者は法政大学とします。
受託研究の受入れが決定したときは、本学と委託者との間で契約を結び、これに基づき研究者が研究を実施することになります。
受託研究に要する費用は、直接経費(当該研究を実施する上で直接的に必要な経費)と間接経費(光熱水費や事務処理費として本学が徴収する経費)の合計額で、全額を委託者に負担していただくことになります。
原則として担当事務で経理管理を行います。
物品の調達、人件費の支払、旅費の計算等は、本学の規程に拠り行います。
受託研究経費により購入した物品等は本学に帰属するものとします。
契約で定める期日までに研究成果を委託者に報告します。
受託研究の結果生じた工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)の帰属については、委託者との協議により決定します。
あらかじめ本学の研究者と研究計画、期間、研究費等について十分協議していただいた上で、委託者は「受託(共同)研究申込書」と契約書等(雛形又は案)を研究(代表)者または担当事務に提出してください。契約書等の内容・条件等について、担当事務と調整させていただきます。契約内容の調整にはお時間がかかりますので、予め研究開始までに十分なお時間を確保してください。
本学の研究(代表)者は、「受託(共同)研究申請書」(受託・共同様式2)に記入し、所属長の承認を得た上で「受託・共同研究申込書」を担当事務に提出します。その後、受入の決定に係る事務手続きを行います。
担当事務は委託者と契約書等を締結いたします。契約書等締結後、それに基づき請求書を発行し委託者に送付いたします。
契約書、請求書に基づき、委託者は研究費を本学にお振込みください。
契約締結後、研究の実施に伴う費用(研究費)を委託費より支出いたします。担当事務では収支簿を備え、経理管理を行います(研究費の支出は、お振込日ではなく、契約による研究開始日からとなります)。
研究期間終了後、受託研究の成果として受託研究報告書を提出いたします。