物品検収とは、検収担当者が納品された物品と証憑書類に記載された物品が一致することを確認し、証憑書類(原則、納品書)に検収印を押印することです。物品検収の基本方針は以下のとおりです。
① 財源が税金で賄われている公的研究費(科研費等)で購入する物品類を対象とする
② 1円以上全品を検収対象とする
③ 原則、各キャンパス検収センターにて物品検収を受けること
④ 特殊な役務(データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成等)の成果物について検収が必要な場合がある
※例外となるものもあります。詳細は「物品検収マニュアル」を参照してください。
財源が税金で賄われている公的研究費で購入する物品類(設備備品や消耗品、書籍類、薬品類)すべて(1円以上全品)を対象とします。ただし、無形のもの(ダウンロードしたソフトウェア等)は除きます。
検収センターの事務職員又は検収窓口(学部資料室・研究所等)の事務職員とします。発注者以外の者が物品検収することになります。また、各検収場所で可能な検収範囲は以下のとおりとします。
各キャンパス検収センター | 全ての物品類について検収可能です。 |
検収窓口(各学部資料室など) | 1品又は1組あたり(税込)10,000円未満の物品類に限り検収可能です。税込10,000円以上のものは、各キャンパス検収センターへご依頼ください。 ※1発注(1納品書)あたりの合計金額ではなく、1品又は1組あたりの金額ですのでご注意ください。 |
※検収窓口の詳細は、物品検収マニュアルを参照してください。
発注した物品の納品先は、原則として検収センターに指定してください。検収センターに納品・持ち込みされた物品類はすべて開梱し、発注品と品名(型式)、数量が相違ないことを確認したうえで、納品書又は請求書(領収書)のいずれかに検収印を押印します(検収印には検収日が入り、検収印の脇に検収者の印鑑も押印)。 発注から納品までの流れなど、詳細は物品検収マニュアルを参照してください。
検収センターへの直納が難しい場合は、以下3つの方法のうちいずれかにより検収を受けてください。どの検収方法を採ればよいか判断に迷う場合は、事前に検収センターへご相談ください。
1.持込み検収(研究者が未開封の物品類を検収センターや検収窓口へ持ち込み、検収を受ける方法)
2.出張検収(検収センタースタッフが研究室等に伺い、その場で検収作業を行う方法)
3.写真検収(未開封の状態を含め、物品の全体像等を写真撮影ののち、メール添付で検収センターへ送付し検収を受ける方法)
① 未開封の物品
② 品名(型式)・数量・単価※1が記載された証憑書類※2(原則、納品書。請求書(領収書)でも可)
※1 物品検収では「単価」の記載は必須としませんが、科研費等の支出に際しては、証憑上に「単価」の記載が必要となります。
詳細は「科研費取扱要領 請求書・領収書について」を参照してください。
※2 証憑書類(領収書等)に明細(品名、数量、単価)が記載されていない場合は、客観的に明細が分かる資料(ECサイトの商品
ページ写し等)をご提出頂くか、「購入物品明細書(様式B-2)」へ、①品名(書籍名や型番)・②数量・③単価を記入し、
提出してください。また、証憑書類が英語以外の外国語で書かれている場合もこの様式をご利用ください。
本学では2007年度より、『法政大学公的研究補助金等に関する不正防止ガイドライン』を制定し、公的研究補助金等による不正防止に取り組んでいます。
本ガイドラインのなかでは、公的研究補助金等に関して不正な取引があった場合に、取引停止等を含めた厳しい措置を取ることも定めております。各納品業者の皆様におかれましては、本学の不正防止に対する取り組みにご理解とご協力を賜りたくお願いいたします。