診療所からのお知らせ

学校保健安全法に定める感染症に罹患した場合について(新型コロナウイルス、インフルエンザ等)

診療所からのお知らせ

学校保健安全法では、「学校において予防すべき感染症」に感染した場合の登校禁止が定められています。罹患した場合、学生は周囲への感染拡大を防止するため、通学せず、医療機関を受診し治癒するまで(医師の指示による)自宅療養することが必要です。(参考:学校において予防すべき感染症

罹患した場合は、以下の方法で、所属の各学部、研究科にお知らせください。