奨学金制度(学部生対象)

日本学生支援機構 各種届

奨学金制度(学部生対象)

日本学生支援機構の奨学生は、常に状況に応じた届出が必要です。届出を行わない場合、奨学金の停止・返還トラブル等が発生する可能性があります。
内容を確認のうえ、休学・退学・短縮卒業(修了)等の学籍に変更が生じた場合は、必ず該当する書類を提出してください。

奨学金を止めたい・再開したい場合の手続きについて

奨学金の種類によって、必要な手続き・提出書類が異なります。まずは、ご自身が 「貸与奨学金」か「給付奨学金」かを確認してください。

貸与奨学金(第一種・第二種)を受給している方※奨学生番号が「6」または「8」から始まる方(例:82504000000、62504999999)

■ 休学等により、奨学金を一時的に止めたい場合 ⇒「休止の異動願

■ 奨学金を途中でやめたい場合 ⇒「辞退の異動願

■ 退学等により、奨学金を終了する場合 ⇒「退学の異動願

■ 復学等(休学から戻られた場合を含む)により、奨学金を再開したい場合 ⇒「復活の異動願

給付奨学金(多子世帯支援含む)を受給している方※奨学生番号が「5」から始まる方(例:52504000000)

■ 休学等により、奨学金を一時的に止めたい場合 ⇒「休止の異動願

■ 自己都合により、奨学金を止めたい場合 ⇒「停止の異動願

■ 退学等により、奨学金を終了する場合 ⇒「退学の異動願及び認定報告

■ 休学から復学し、奨学金を再開したい場合 ⇒「休止からの復活の異動願(届)

■ 停止していた奨学金を再開したい場合 ⇒「停止からの復活の異動願(届)

【給付奨学金に関する注意事項】
① 給付奨学金は「辞退」ができません。受給をやめたい場合は、「停止」の手続きを行ってください。
② 停止中であっても、在籍報告・継続手続等は引き続き必要です。大学からの案内に従って、必ず手続きを行ってください。

【共通の注意事項】
① 休学した場合は、必ず異動願を提出してください。
② 復学後(休学から戻られた場合)、復活の異動願を提出しない限り、奨学金は再開されません。
③ 提出後、申請内容が反映されるまでに1~2か月程度かかります(辞退の場合は、指定した最終受領希望月が優先されます)。

奨学金額(月額)を変更したい場合の手続き

奨学金の種類や変更内容によって、手続き方法が異なります。ご自身が「貸与奨学金」か「給付奨学金」か、また「増額」か「減額」かを確認してください。

貸与奨学金(第一種・第二種)の月額を変更したい場合

■ 月額を「増額」したい場合 ⇒「第一種奨学金貸与月額変更(届)(増額)
               ⇒「第二種奨学金貸与月額変更(届)(増額)

※ 増額後の貸与総額はこちらから確認してください。

■ 月額を「減額」したい場合 ⇒「第一種奨学金貸与月額変更(届)(減額)
               ⇒「第二種奨学金貸与月額変更(届)(減額)

※ 第二種奨学金の減額は、スカラネット・パーソナルから手続きを行ってください。
※ スカラネット・パーソナルから手続きができない場合は、所属キャンパスの奨学金窓口へご相談ください。
 

給付奨学金(自宅通学/自宅外通学)

給付奨学金は、通学形態(自宅通学/自宅外通学)の変更があった場合に手続きが必要です。

【提出書類】
・「通学形態変更届自宅通学から自宅外通学に変更する場合)」
・「通学形態変更届自宅外通学から自宅通学に変更する場合)」
※ 自宅外通学を選択する場合は、通学形態を証明する書類の提出が必要です。詳細は、「通学形態変更届」2枚目の**「自宅外通学要件確認チャート」**をご確認ください。

【参考資料(自宅外通学を証明する書類)】
・「賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書
・「支払実績証明書
・「入寮証明書

第二種奨学金「利率の算定方法」を変更したい場合

貸与期間中の一定期間変更(貸与終了前)が可能です(貸与終了後は変更できません)。

【提出書類】
・「第二種奨学金『利率の算定方法』変更届
※人的保証選択者は、申込時に届出た連帯保証人・保証人の自署・実印捺印ならびに印鑑登録証明書の提出が再度必要になります。

奨学金の振込口座を変更したい場合

本人名義の普通預金口座に限り変更が可能です。また、以下の金融機関および貯蓄預金口座は取り扱いできません。
取り扱いできない金融機関:信託銀行・新生銀行・あおぞら銀行・農協・ネットバンク・外資系銀行・コンビニ銀行等
【提出書類】
・「奨学金振込口座変更届

奨学金返還方式を変更したい場合

【提出書類】
・「第一種返還方式変更届
※人的保証を選択している方が所得連動返還方式を希望する場合は、機関保証制度への変更も必要です。

採用時手続きに関するフォーマット

返還猶予手続きについて

■在学猶予
大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の高等課程または専門課程に在学している期間は、願出により、最短の卒業予定年月まで返還期限が猶予(先送り)されます。返還は、在学猶予終了の翌月から数えて7か月目に始まります。返還方法は、口座引落です。奨学金貸与中に学籍異動(留学・休学・留級・退学等)が発生する場合、年度途中で奨学金貸与を辞退したい場合、貸与月額を変更したい場合は必ず各キャンパスの奨学金担当窓口へ申し出てください。​​​​​​​

奨学金の貸与終了後、下記に該当する場合は、「在学猶予願(在学届)」の提出により、卒業(修了)予定期まで返還が猶予されます。
希望者は、各キャンパスの奨学金担当窓口に在学届を提出してください。
もしくは、スカラネット・パーソナルから在学届を提出することもできます(パソコンやスマートフォンから手続きできます)。

  • 奨学金を貸与していたが、途中で辞退した場合
  • 奨学金を貸与していたが、休学、留年等により、卒業(修了)予定期をこえて引き続き在学する場合
  • 以前の学校で奨学金を貸与しており、新たに法政大学へ入学した場合

スカラネット・パーソナルを利用した在学猶予願の提出
スカラネット・パーソナル(初回利用時には新規利用登録が必要です)​​​​​​​
スカラネネットパーソナルを利用した在学猶予の提出方法

スカラネット・パーソナルが利用できない場合(「在学届」での手続き)
「在学届」(機構所定の様式)に記入し、所属キャンパスの学生センター窓口に提出してください。
在学届
在学届の記入上の注意点と記入例