新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合、その他の事由で家計が急変した場合(生計維持者の死亡等)の「国の高等教育の修学支援新制度(家計急変)」の申請手続きについてご案内します。
日本学生支援機構給付奨学金と授業料減免の両方の支援です。
【参考】日本学生支援機構 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生等への支援
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
*新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例が更新されました。公的支援の証明書を提出できない場合の弾力的な取扱いについても記載されていますので、「事由発生に関する 証明書類」に関するQ&Aも確認してください。
【参考】日本学生支援機構 給付奨学金(家計急変)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/index.html
2020年6月末までが重点支援期間となり、その期間に申し込みのあった者については、従来の対応と異なる特例が適用される予定です。
①家計急変事由が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に限り、事由発生日を収入が減少した月の末日に加え、収入が減少した月の前月の末日とすることを可能とする。
②2019年1月から2020年3月までに家計急変事由が発生した場合
2020年6月末日(通常は5月末日までであるが特例で延長)までに申し込んだ場合の支援開始月は2020年4月となる。
③2020年4月以降に家計急変事由が発生した場合
2020年6月末日までに申し込んだ場合には、特例として、申し込みのあった月に遡って支援を開始する(通常は家計急変事由発生日3か月以内に申し込まなければならず、4か月目から支援開始)。
*申込日の属する月が振込開始月となるわけではありません。