- 留学生の方へ謝金を支払う場合、源泉所得税がかかります。
- この方の納税国が、日本と租税条約を締結している国であれば、一定の要件を満たせば、「租税条約に関する届出書」(様式8)を提出することにより、免税になります。この要件は、条約を結んだ相手国によって異なりますので税務署にお問い合わせください。
- 要件を満たす場合は、この書類(非居住者の方が記入済みのもの)を、役務提供日の10日前までに提出してください。
これが間に合わない場合、支払申請書の④支出内容「税別処理を希望する」により、手取り額の外付けで、税額を上乗せ処理することも可能です。
≪作成方法≫ 役務提供日の10日前には提出が必要ですので留意ください
本人の記入必須欄
表面(1ページ目) 「2 報酬・給与の支払を受けるものに関する事項」
- 氏名
- 日本国内における住所又は居所
- 入国前の住所
- 年齢・国籍・入国年月日・在留期間・在留資格
- 下記「4」の報酬・給与につき居住者として課税される国及び納税地
記入必須欄(研究代表者などが記入して構いません)
3 報酬・交付金等の支払者に関する事項・・・事務で記入しますので空欄のままで結構です
4 上記「3」の支払者から支払を受ける報酬・交付金等で「1」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項
- 所得の種類・・・空欄で結構です(事務で記入します)
- 契約期間
- 報酬・交付金等の支払期日(役務提供者口座への振込の場合は空欄)
- 報酬・交付金等の支払方法
- 報酬・交付金等の金額及び月額・年額の区分
- 報酬・交付金等の支払を受ける者の資格及び提供する役務の内容
- 以上、所得の種類を除く5箇所すべて記入すること
5および6は該当する場合、記入ください。
≪提出方法≫
- 支払申請書(謝金)に口座情報を記入のうえ、同時に提出ください。
(書類提出から2~3週間程度で振込まれます)