非居住者の方へ報酬(謝金、招聘旅費等)を支払う場合、源泉所得税がかかります。この方の納税国が、日本と租税条約を締結している国であれば、役務の提供を受ける前に「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出することにより、免税になります。
なお、一部の国の居住者(※1)については、「特典条項に関する付表」及び「居住者証明書」が必要な場合がございます。
当該手続きをご希望される場合、研究開発センターより各様式をご案内いたしますので、役務提供者の居住国をご確認のうえ、3~1か月前(※2)までにご連絡ください。
(※1)該当国はこちらをご確認ください→国税庁A3-21(様式17)
(※2)「租税条約に関する届出書」には役務提供者ご本人のサインが必要となります。また、役務提供者が居住国で「居住者証明書」を申請してから取得まで30日以上かかる場合がございます。
当該手続きを行わない場合、報酬から税額は源泉徴収されますが、支払申請書の④支出内容「税別処理を希望する」により、手取り額を減額せず、税額を上乗せ処理することも可能です。
国税庁HPをご確認ください。
・特典条項に関する付表→国税庁3-21
・英国居住者に係る「居住者証明書」
・仏国居住者に係る「居住者証明書」
※居住者証明書は、申請してから取得まで、30日以上かかる場合があります。
表面(1ページ目) 「2 報酬・給与の支払を受けるものに関する事項」
3 報酬・給与の支払者に関する事項・・・事務で記入しますので空欄のままで結構です
4 上記「3」の支払者から支払を受ける報酬給与で「1」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項
5および6は該当する場合、記入ください。