科研費執行における様式一覧

非居住者の方へ報酬(謝金等)を支払う場合の注意

科研費執行における様式一覧

非居住者の方へ報酬(謝金、招聘旅費等)を支払う場合、源泉所得税がかかります。この方の納税国が、日本と租税条約を締結している国であれば、役務の提供を受ける前に「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出することにより、免税になります。

なお、一部の国の居住者(※1)については、「特典条項に関する付表」及び「居住者証明書」が必要な場合がございます。
当該手続きをご希望される場合、研究開発センターより各様式をご案内いたしますので、役務提供者の居住国をご確認のうえ、3~1か月前(※2)までにご連絡ください。

(※1)該当国はこちらをご確認ください→国税庁A3-21(様式17)
(※2)「租税条約に関する届出書」には役務提供者ご本人のサインが必要となります。また、役務提供者が居住国で「居住者証明書」を申請してから取得まで30日以上かかる場合がございます。

当該手続きを行わない場合、報酬から税額は源泉徴収されますが、支払申請書の④支出内容「税別処理を希望する」により、手取り額を減額せず、税額を上乗せ処理することも可能です。

≪必要書類≫ 役務提供日の10日前には提出が必要ですので留意ください

1.「租税条約に関する届出書」

(1)講演等・・・講演やセミナー等で短期間のもの
(2)研究等・・・交換研究員/外国人客員教員等
(3)その他
  • 国税庁HPをご確認ください。
  • 日本国外での役務提供であっても課税対象となる場合がございます。
  • 1ページ目と2ページ目を背中合わせで両面印刷し、2通作成の上研究開発センターへご提出ください。
  • 3ページ目(提出不要)の注意事項を参照しながら作成ください。

2.「特典条項に関する付表」・「居住者証明書」

国税庁HPをご確認ください。
・特典条項に関する付表→国税庁3-21
英国居住者に係る「居住者証明書」
仏国居住者に係る「居住者証明書」
 ※居住者証明書は、申請してから取得まで、30日以上かかる場合があります。

≪作成上の注意≫「租税条約に関する届出書」

本人(非居住者)の記入必須欄

表面(1ページ目) 「2 報酬・給与の支払を受けるものに関する事項」

  • 氏名
  • 住所・・・本国住所を記載
  • 日本国内における居所・・・滞在ホテル名又は「法政大学」
  • 国籍・入国年月日・在留期間・在留資格
  • 下記「4」の報酬・給与につき居住者として課税される国及び納税地

 

その他の記入必須欄(研究代表者などが記入して構いません)

3 報酬・給与の支払者に関する事項・・・事務で記入しますので空欄のままで結構です
4 上記「3」の支払者から支払を受ける報酬給与で「1」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項

  • 提供する役務の概要
  • 役務提供期間
  • 報酬・給与の支払期日(役務提供者口座への振込の場合は空欄)
  • 報酬・給与の支払方法
  • 報酬・給与の金額及び月額・年額の区分
  • 以上5箇所すべて記入すること

5および6は該当する場合、記入ください。

≪提出方法≫ 立替または口座振込みになります

  • 日本に口座がある場合・・・支払申請書(謝金)に口座情報を記入のうえ、同時に提出ください。
    (書類提出から2~3週間程度で振込まれます)
  • 日本に口座がない場合(立替)・・・立替えたのち領収証を徴収し、支払申請書(謝金)・領収証等とともに提出ください。
  • 日本に口座がない場合(外国送金)・・・外国送金口座確認票(様式A-3)を支払申請書(謝金)とともにご提出ください。