非居住者の方へ報酬(謝金、招聘旅費等)を支払う場合、源泉所得税がかかります。この方の納税国が、日本と租税条約を締結している国であれば、役務の提供を受ける前に「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出することにより、免税になります。
なお、一部の国の居住者(※1)については、「特典条項に関する付表」及び「居住者証明書」が必要な場合がございます。
当該手続きをご希望される場合、研究開発センターより各様式をご案内いたしますので、役務提供者の居住国をご確認のうえ、3~1か月前(※2)までにご連絡ください。
(※1)2018年5月現在、アメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリア、イギリス、スイス、オランダ王国、ニュージーランド、スウェーデン、ラトビア共和国がこれに該当します。
(※2)「租税条約に関する届出書」には役務提供者ご本人のサインが必要となります。また、役務提供者が居住国で「居住者証明書」を申請してから取得まで30日以上かかる場合がございます。
当該手続きを行わない場合、報酬から税額は源泉徴収されますが、支払申請書の④支出内容「税別処理を希望する」により、手取り額を減額せず、税額を上乗せ処理することも可能です。
例)租税条約による免税措置をとらず、非居住者へ手取額20,000円を支払う場合
申請額 20,000円 (税別処理を希望)→支出額 25,000円 (手取額20,000円 + 20%課税額5,000円)
[手続概要]租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)(PDF/921KB)
[様式]「租税条約に関する届出書」(様式8)(PDF/921KB)
研究開発センターへお問い合わせください。
1. 表面(1ページ目) 「2.報酬・給与の支払を受けるものに関する事項」
2. 裏面(2ページ目) 「・・・事項が正確かつ安全であることを宣言します。」の
3. 報酬・給与の支払者に関する事項・・・事務で記入しますので空欄のままで結構です
4. 上記「3の支払者から支払を受ける報酬給与で「1」の租税条約の規定の適用を受けるものに関する事項」
5.および6.は該当する場合、記入ください。