「ガバナンス・コード」に関する本学の取り組み状況について

基本原則「4.継続性の確保」

「ガバナンス・コード」に関する本学の取り組み状況について

 

会員法人は、それぞれの建学の精神等の基本理念に基づき、その使命を果たすため、大学における教育研究活動の維持、継続並びに発展に努める必要がある。

遵守原則4-1

会員法人は、私立大学の教育研究活動の継続性を実現するため、大学運営に係る諸制度を実質的に機能させ、自律的な大学運営に努める。

【遵守】

  • 2017年に就任した役員から、任期を4年に延長し、かつ役員の増員を行い、本法人のガバナンスを強化し、そのもとで長期ビジョンHOSEI2030の推進、そして教育研究活動や社会貢献のさらなる充実を図っている。

重点事項4-1

会員法人は、大学運営に係る諸制度によるガバナンス機能の向上のため、評議員会、理事会及び監事等の機能の実質化を図る。

【遵守】

  • 2020年4月の改正私立学校法の施行に併せて「学校法人法政大学寄附行為」を改正し、理事・理事会機能の実質化、監事機能の強化、評議員会機能の実質化の内容を盛り込んだ。また、監事の牽制機能の実質化をはかるため、2021年度から常勤監事を設置し、日常の業務や理事の業務の執行状況を監査しうる体制を整備した。
  • 理事会のもとに設置した「私立学校法改正への対応に関する検討委員会」の報告を踏まえ、改正私立学校法(2025年4月1日施行)に施行に併せて「学校法人法政大学寄附行為」を改正し、総長・理事、理事会、監事、評議員会の機能と役割を整理・定義し、その実質化をはかる条文を盛り込んだ。

実施項目4-1

① 政策を策定、管理する責任者(理事長、常務理事、学長をはじめとする理事等)の権限と責任を明確化する。

  • 政策の策定、管理する責任者の権限と責任を明確にするため、学校法人法政大学寄附行為に理事長、理事会の権限を定めている。理事会は毎月1回定例の会議を開催するが、審議・決定事項が多岐・他項目にわたることから、理事の中から常務理事を指名し、常務理事会に権限を委譲して迅速な意思決定ができるようにしている。
  • 常務理事は法人の日常業務を分掌し「職務権限規程」に基づき職務執行を行っている。
  • 理事会の責任体制

② 政策を策定、管理する責任者の選任、解任に係る手続き等を明確化する。

  • 選解任に関しては、総長は「学校法人法政大学総長候補者選挙規則」において、理事は「学校法人法政大学理事選出規則」において、監事は「監事選出規則」においてそれぞれ選任手続が定められている。
    また、解任手続については「学校法人法政大学寄附行為」に定められている。
  • 寄附行為

③ 政策を執行する責任者の権限と責任を明確化する。

  • 法人における意思決定は、規程で明確に定められた手続・権限に基づき行われている。個々の事業の実施については、各事務部局が実施案を企画・立案し、最終意思決定機関である理事会が決定している。
  • 事業の内容や支出の多寡により権限が委譲されており、「学校法人法政大学寄附行為」や理事会が定める「職務権限規程」等に基づき常務理事会や理事長、担当理事、統括本部長、事務部局長以下において決裁し、業務を執行している。
  • 内部統制の整備状況

④ 理事会、監事及び評議員会等のガバナンス機関において、定数、構成等を工夫することにより、機関内及び機関間の有効な相互牽制が働くような仕組みを構築する。

  • 2020年4月の改正私立学校法の施行に併せて「学校法人法政大学寄附行為」を変更し、理事・理事会機能の実質化、監事機能の強化、評議員会機能の実質化を図った。また、2017年に就任した役員から、任期を4年に延長し、かつ役員の増員を行い(職員理事も増員)、本法人のガバナンスを強化した。
  • 監事の牽制機能の実質化をはかるため、2021年度から常勤監事を設置し、日常の業務や理事の業務の執行状況を監査しうる体制を整備した。また、監事の継続性の確保を図る観点から、任期満了時期を分散し、2年毎に半数である2名が任期満了となるようにした。
    ※改正私立学校法(2025年4月1日施行)に基づく寄附行為においても、役員の定数は変更していない。
  • 評議員は、①学内教職員(1号評議員)23名以上30名以内、②卒業生評議員(2号評議員)23名以上30名以内、③有識者・功労者(3号評議員)で10名以内、④卒業生理事を除く理事(4号評議員)9名以上10名以内からなる。
    ※改正私立学校法(2025年4月1日施行)に基づく寄附行為では、①教職員評議員18名、②卒業生等評議員27名、③有識者・功労者評議員9名としている。
  • 寄附行為
  • 内部統制の整備状況

⑤ 理事、理事会及び監事が、理事長や特定の利害関係者から独立して意見を述べられるか、モニタリングに必要な正しい情報を適時、適切に得ているか、理事長、内部監査人等との間で適時、適切に意思疎通が図られているか、理事会及び監事による報告及び指摘事項が適切に取り扱われているか、を定期的にチェックする。

  • 理事会等の運営において、議長(総長)は関係する理事の他、他の理事、監事に対して積極的に意見を求めている。各理事、監事が懸念を持つ点について、理事会で質疑の他、必要に応じて理事会懇談会を開催し、必要な情報が提供され、それに基づき意見交換を行っている。
  • 特別な利害関係を有する者については、議事、議決に参加しないようにし、その旨を議事録に記録している。監事のモニタリングについては、定期的に理事長、理事と意見交換を行っている。

⑥ 教学組織と法人組織の役割・権限・責任を明確化する。

  • 理事会は法人の一切の業務執行についての権限を有する機関であり、学部長会議は教学に関する重要事項、各学部に共通する事項、入学試験に関する事項等を審議する機関である。法政大学総長(理事長)が理事会と学部長会議の両方の議長を務めており、また、教育支援本部担当理事が学部長会議の構成員として出席している。
  • 全学的な教学事項の決定に際しては、教学の意向を尊重して決定している。さらに理事会の決定に際しても、学部長会議等の教学組織への報告や意見聴取を適宜行う等、理事会と教学組織の機能の分担を明確にしつつ、連携協力を図っている。
  • 内部統制の整備状況

⑦ 政策を策定、管理する責任者(常務理事等)が政策の執行状況を確認できる仕組みをITの活用等により構築する。

  • 常務理事会は週1回開催を原則とし、常務理事会において理事長と常務理理事間の意見交換を可能にしている。必要な場合は常務理事会懇談会を開催し、意見交換を行っている。
  • 電子決裁システム、文書管理システムを構築しており、担当理事は業務執行に際し、過去の情報を逐次検索できるようにしている。
  • 事務部局は本部制を導入しており、各本部において定期的に本部会議を開催し、担当理事と部局は政策の策定、管理、執行状況を共有している。

⑧ 経営情報を正確かつ迅速に教職員等の組織構成員に伝達するためのIT環境を整備するなど、学校法人経営に係る当事者意識を醸成する仕組みを構築する。

  • 事務部局においては、電子決裁システムや文書管理システムで重要な情報を逐次閲覧できる仕組みを構築している。
  • 教職員は大学ホームページの「教職員の方へ」から、長期ビジョンHOSEI2030に基づく施策や経営情報にアクセスできる。
  • 2022年度からの第二期中期経営計画においては、中期経営計画に関連する事項を部課目標に設定・連関させ、当事者意識を醸成する仕組みを構築させている。

⑨ 理事会及び常務理事会、評議員会等の議決事項を明確化する。

  • 法人における意思決定は、規程で明確に定められた手続・権限に基づき行われている。個々の事業の実施については、各事務部局が実施案を企画・立案し、最終意思決定機関である理事会が決定している。
  • 「学校法人法政大学寄附行為」や理事会が定める「職務権限規程」等において理事会及び常務理事会、評議員会、また理事長、担当理事、統括本部長、事務部局長以下の議決事項を明確にしている。

⑩ 理事会、評議員会の開催に当たり、資料を事前に送付するなど、十分な説明や資料を提供し、構成員からの意見を引き出すための議事運営の仕組みを構築する。

  • 理事会については、タブレットを用いて会議時に会議資料の確認が行えるような仕組みを2014年度から導入し、現在では常に理事会の資料や常務理事会の資料を閲覧・確認できるようになっている。また、意見交換を行うための仕組みとして、2022年度より、理事会の開催日より数日前に、法人本部担当常務理事及び理事会の事務局である総務部より、外部理事に対して各議題の概要を事前に説明している。
  • 評議員会については、原則2週間前に評議員会の資料を事前送付し、事前質問の受付期間も設け、評議員の議論に資するようにしている。加えて、会場での出席とオンライン会議システムによる出席を併用し、新型コロナウイルス感染症禍であっても評議員会を円滑に開催することができるようにしている。

⑪ 理事、評議員の定数は学校法人の規模を踏まえた数とする。

  • 理事は、14名からなり、理事長と学長を兼ねる存在である総長、学内教職員のうちから選任する常務理事9名、卒業生の評議員員(2025年4月1日施行の改正私立学校法では卒業生)のうちから理事4名という構成である。2017年に役員の増員を行い現在の構成とし、本法人のガバナンスを強化した。
  • 評議員は、①学内教職員(1号評議員)23名以上30名以内、②卒業生評議員(2号評議員)23名以上30名以内、③有識者・功労者(3号評議員)で10名以内、④卒業生理事を除く理事(4号評議員)9名以上10名以内からなる。
    ※改正私立学校法(2025年4月1日施行)に基づく寄附行為では、①教職員評議員18名、②卒業生等評議員27名、③有識者・功労者評議員9名としている。
  • 寄附行為

⑫ 学校法人内外の人材のバランスに考慮しつつ、理事及び評議員等の選任時に当該学校法人の役員もしくは教職員でない者(以下、「外部人材*」という)を積極的に登用(理事、評議員については複数名)する。

  • 評議員は法人内外のバランスに考慮し、①学内教職員(1号評議員)23名以上30名以内、②卒業生評議員(2号評議員)23名以上30名以内、③有識者・功労者(3号評議員)で10名以内、④卒業生理事を除く理事(4号評議員)9名以上10名以内としている。
    ※改正私立学校法(2025年4月1日施行)に基づく寄附行為では、①教職員評議員18名、②卒業生等評議員27名、③有識者・功労者評議員9名としている。
  • 理事は14名からなるが、うち卒業生理事(4名)は、卒業生理事選考委員会による選考により、卒業生評議員(2025年4月1日施行の改正私立学校法では卒業生)から選出される。これにより理事会における業務執行の決定において、卒業生(学外者)の意見が反映される制度となっている。
  • 内部統制の整備状況

⑬ ダイバーシティ推進のため、法人に関係する全ての人の人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる環境を構築する体制を整備する。

  • 2016年に「ダイバーシティ推進」を宣言し、「ダイバーシティ推進委員会」を設置した。これまで以上に積極的に環境整備を進め、より多様な学生・教職員を受け入れ、それぞれの個性的な成長と活躍の機会を保障することとしている。
  • ダイバーシティ宣言
     
  • 2024年度からは、「グローバリティ・ダイバーシティ推進本部」を設置し、グローバリティとダイバーシティを包括的かつ一体的に推進する体制の構築した。また、多様性を包摂する環境作りや性的マイノリティ等の学生・教職員への支援、男女共同参画等を推進し、法政大学憲章及びダイバーシティ宣言におけるダイバーシティを重視した大学運営の実現を図るため、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンセンター(DEIセンター)を開設し、全学的にダイバーシティを推進する体制を構築している。
  • DEIセンター組織・体制

⑭ 外部人材に経営情報を正確かつ迅速に伝達し、運営の透明性を確保するとともに、外部人材からの意見聴取の仕組みを整備する。

  • 理事会については、タブレットを用いて会議時に会議資料の確認が行えるような仕組みを2014年度から導入し、現在では常に理事会の資料や常務理事会の資料を閲覧・確認できるようになっている。また、意見交換を行うための仕組みとして、2022年度より、理事会の開催日より数日前に、法人本部担当常務理事及び理事会の事務局である総務部より、外部理事に対して各議題の概要を事前に説明している。
  • 評議員会については、原則2週間前に評議員会の資料を事前送付し、事前質問の受付期間も設け、評議員の議論に資するようにしている。加えて、会場での出席とオンライン会議システムによる出席を併用し、新型コロナウイルス感染症禍であっても評議員会を円滑に開催することができるようにしている。

⑮ 理事、監事及び評議員に対する研修機会を提供し、その充実を図る。

  • 第二期中期経営計画において、役員に期待される役割・責務を適切に果たすための必要な知識の修得を目的とした役員トレーニングの実施を策定し、2022年度は3回、2023年度は4回実施した。
  • 監事は毎年、監事監査業務に係る専門性の向上のために、文部科学省及び日本私立大学連盟主催の研修会に出席している。
  • 評議員には、2021年度に担当理事による「私立学校法及び学校法人法政大学寄附行為について」、公認会計士による「学校法人会計について」の講演を行ったほか、2022年度は改正私学法をテーマに懇談会を実施した。

遵守原則4-2

会員法人は、私立大学の教育研究活動の継続性を実現するため、財政基盤の安定化、経営基盤の強化に努める。

【遵守】

  • 財政基盤の健全性を確保していくために、長期ビジョンHOSEI2030にて策定した中長期財政指標に基づき財政運営を行い、経営基盤の強化に努めている。2023年度より当該指標に加え、当面の財政指標として、新たに、2030年度時点における「減価償却累計額に対する減価償却引当特定資産充足率」を示し、40%相当の確保をめざしていくこととした。

重点事項4-2-1

会員法人は、私立大学の教育研究活動の継続性を確保するために、学生納付金以外の収入の多様化等によって、財政基盤の安定化及び強化を図る。

【遵守】

  • 学納金以外の収入の多様化については、募金事業における寄付者層ごとのきめ細やかな取り組み、経常費補助金における全学的な補助金獲得のための連携強化など、財政基盤確立を図るための施策を進めている。第二期中期経営計画においても第一期からの継続として、関連の項目を策定し、引き続き取り組みを進めている。
  • 公的研究費や受託研究など外部資金獲得を活性化すべく学内助成制度等による支援を実施している。

重点事項4-2-2

会員法人は、幅広いステークホルダーからの信頼性確保及び教育研究活動の継続性確保のために、危機管理体制を拡充する。

【遵守】

  • 「危機管理規程」と「海外危機管理対策規程」を制定し、様々な危機の発生時の対応に関する必要な事項を定めるとともに、大地震を対象とした事業継続計画(2020年度初版)を策定し、2022年度には「新型コロナウイルス感染症編」を加えて再編した第二版を発行した。
  • 2024年6月1日に、「コンプライアンス・リスク管理体制」の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を、そのもとに平常時から総合的かつ計画的なリスク管理を担う機関として「リスク管理分科会」を設置した。また、コンプライアンス・リスク管理体制の統括責任者として「コンプライアンス・リスク管理担当理事」を置き、コンプライアンスに違反する行為の発生を未然に防止するために必要な措置を講じること、リスクマネジメントの運用を行うことを職務として定めた。
  • 「学校法人法政大学情報セキュリティポリシー」「学校法人法政大学情報セキュリティインシデント対応チーム運用細則」の改正及びCSIRT(情報セキュリティインシデント対応チーム)の本格稼働を行い、情報セキュリティインシデントへの対処・対応を適切に実施している。

実施項目4-2-1

① 「寄附を受ける」から「寄附を募る」への転換を図り、寄附金募集事業を推進するための体制を整備する。

  • 2019年度に卒業生・後援会連携室に募金課(2024年度から卒業生連携・募金課に改め体制を強化)を設置し、募金推進に関する事務体制を整備した。募金課員のうち1名は、日本ファンドレイジング協会の認定ファンドレイザーの資格取得者である。
  • 募金事業は学内外の構成員からなる募金委員会で毎年度事業計画を策定し、目標を定めて寄付金事業の強化を図っており、この募金委員会のもとに設置された募金企画委員会が日常的な募金事業の審議を担っている。
  • 2023年度には役員及び募金委員会委員を対象に、寄附金募金事業に関する勉強会も開催した。

② 理事長、学長等のトップ層が寄附募集活動の重要性を認識したうえで、業務としての寄附募集の位置づけを明確にし、教職員の寄附募集に係る意識と理解の深化を図る。

  • 募金事業を所管する募金委員会は学内外の委員で構成し、理事長のリーダーシップに基づき委員長は常務理事が務めている。また、教職員への意識・理解の深化に向け、副学長の職務として募金担当を定めている。
  • 寄付金の募集状況については、毎月理事会に対し、合計額とその内訳を報告していることに加え、超高額寄付者に対しては、総長・担当理事から感謝の念を伝える場を設定するなど、トップ層と一体となった募金事業に取り組んでいる。
  • 寄附募集に係る意識と理解の深化を図るため、2023年度には役員及び募金委員会委員を対象に、寄附金募金事業に関する勉強会を開催した。

③ 「大学のミッション、ビジョンの実現に向けた事業」「大学の将来(機能別分化、個性化、多様化やグローバル化)に向けた事業」や「スポーツ・文化振興、地域振興、社会貢献、その他社会のニーズに合致した事業」等の目的を明確化したうえで、寄附者からの共感を得て寄附を募る。

  • 多様な寄付者層に対応できるよう、「リーディング・ユニバーシティ法政募金」では目的別の受け入れを行っている。また、各部局において個別のテーマ、要請に応じた対応が可能なよう、プロジェクト型募金を実施可能としている。
  • 使途を定めず広く本学への支援を考える方々に対応するため、2021年度から「HOSEIみらい募金」を開始し、募金を通じて法政大学の未来を作る事業への協力を呼びかけている。

④ 補助金を含めた外部資金に係る情報収集、情報共有(学内広報)、研究シーズや成果の情報公開(学外広報)を推進するための体制を整備する。

  • 文科省からの各種補助金の情報は、担当部局である財務部補助金担当に集約したうえで関連部局と共有し、学内へは「補助金ニュース」等を通じ情報展開している。
  • 研究推進と研究支援、研究と社会の接続を目的として研究開発センターを設置し、研究実績・採択実績をホームページで公開している。また、共同研究等の産学連携活動を推進し、技術移転を実施する総合窓口として、小金井キャンパス にリエゾンオフィスを設置し、外部資金獲得支援・外部企業・研究機関との連携マッチングおよび知財業務支援を担うコーディネーターを配置している。
  • 研究開発センターURL

⑤ 補助金を含めた外部資金獲得のための円滑な事業運営や研究推進のための体制を整備する。

  • 経常費補助金や特別補助、施設整備等の補助金に関しては、学内関連部局と情報共有のもと、経常費補助金に関しては私立大学等改革総合支援事業などの取り組みの強化による増額を目指し、施設整備補助金等については補助要件に合致した取り組みとなるよう学内手続きの見直しを進めた。
  • 研究開発センターにおいて、科研費申請・採択件数の増加による研究推進や受託研究推進を図るための 制度を整備し、外部資金獲得のための体制を構築している。
  • 研究開発センターURL

⑥ 社会・地域連携、産学官民連携、大学間連携や高大連携を通じた外部機関との連携を推進するための体制を整備する。

  • 2019年度に「社会連携教育センター」を設置し、社会・地域連携、産学官連携を推進していく体制を整備している。また、センターでは外部機関からの寄付講座の提供など人的物的支援も受け入れている。
  • 社会連携教育センター
  • 千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム(千代田区キャンパスコンソ)を通じた単位互換制度を始めとして、相互の大学リソースを共有しながら大学間連携事業を実施する体制を整備している。
  • 千代田キャンパスコンソ
  • 高大連携事業の一環として協定校推薦制度や高大連携講座を実施し、大学の学びへの関心を高めるなど、定期的な交流を通じて高校、大学双方の教育向上力に繋げる体制を整備している。
  • 法政大学と三輪田学園高等学校が高大連携に関する協定事業を拡充 ~協定校推薦(学校推薦型選抜)入試制度の導入や大学教員によるオムニバス講座を開設~
  • 小金井キャンパスに「リエゾンオフィス」を設置し、大学から創出された発明の技術移転、共同研究、受託研究等の産学連携を促進し、社会への還元を図る体制を整備している。
  • リエゾンオフィス
  • 理工学部を中心とした「法政大学理系コンソーシアム」を2023年度に設立。このコンソーシアムでは企業、自治体、同窓会組織等からの外部資金を得ながら、学生のU・Iターンや地域活性化活動への支援、本学進学者への奨学金補助を行うなどの学生の支援を行い、地方からの大学進学者確保につなげていく試みである。
  • 各キャンパスに「ボランティアセンター」を置き、多摩キャンパスに「多摩地域交流センター」を設置し、社会・地域連携、産学官連携を推進して いる。

⑦ リスクを考慮した資産の有効活用を行うための規程及び体制を整備する。

  • リスクを考慮した資産の有効活用に関する規程として「資金運用規程」を設けている。
  • リスクを考慮した資産の有効活用に関する体制として、「資金運用規程」において資金管理委員会を設置しており、財務本部担当理事、卒業生理事、財務統括本部長、財務部管理職、学内有識者教員(専門家)で構成している。
  • 資金運用の状況については、定期的に理事会に報告している。
  • 2024年度から従来の自家運用に加え、新たに委託運用を行うため、運用方針の見直しに併せて「資金運用規程」の改正を行った。

実施項目4-2-2

① 危機等の発生を未然に防止するためのシステム及び体制を整備する。

  • 「危機管理規程」と「海外危機管理対策規程」を制定し、様々な危機の発生時の対応に関する必要な事項を定めるとともに、大地震を対象とした事業継続計画(2020年度初版)を策定し、2022年度には「新型コロナウイルス感染症編」を加えて再編した第二版を発行した。
  • 2023年度部課長会において、リスクマネジメント整備の一環として、リスクの洗い出し作業を行った。また、2024年度部課長会においても、リスクセット(案)についてのグループディスカッションを行い、リスクマネジメントの体制整備を進めている。
  • 2024年6月1日に、「コンプライアンス・リスク管理体制」の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を、そのもとに平常時から総合的かつ計画的なリスク管理を担う機関として「リスク管理分科会」を設置した。また、コンプライアンス・リスク管理体制の統括責任者として「コンプライアンス・リスク管理担当理事」を置き、コンプライアンスに違反する行為の発生を未然に防止するために必要な措置を講じること、リスクマネジメントの運用を行うことを職務として定めた。
  • 前掲の「コンプライアンス・リスク管理委員会」の事務局を担当する部署として、2024年6月1日より総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を新設し、予防法務も含む法務全般、コンプライアンス推進と体制の整備、リスクマネジメントに関することを分掌することとし、体制の整備をした。

② 管理運営上、不適切な事案が生じた際には、速やかな公表と再発防止が図られる体制を整備する。

  • 2024年6月1日に、「コンプライアンス・リスク管理体制」の統括機関として、理事会直轄の「コンプライアンス・リスク管理委員会」を、そのもとに平常時から総合的かつ計画的なリスク管理を担う機関として「リスク管理分科会」を設置した。また、コンプライアンス・リスク管理体制の統括責任者として「コンプライアンス・リスク管理担当理事」を置き、コンプライアンス違反事案について、理事又組織に必要な改善を求めること及びその報告を求めることを職務として定めた。
  • 前掲の「コンプライアンス・リスク管理委員会」の事務局を担当する部署として、2024年6月1日に総務部総務課に「法務・コンプライアンス担当」を新設し、予防法務も含む法務全般、コンプライアンス推進と体制の整備、リスクマネジメントに関することを分掌することとし、体制の整備をした。
  • 「学校法人法政大学情報セキュリティポリシー」において、情報セキュリティインシデントが発生したシステムの部局システム管理責任者及びシステム管理者は、再発防止策をCSIRT責任者と協議し、情報セキュリティ実施責任者に報告することとしている。
  • 情報セキュリティポリシー

③ 危機等の発生に備え、危機管理時の広報業務に係るマニュアル、緊急時の対応マニュアル等、危機発生時に必要となる各種マニュアルを整備し、教職員、学生等に広く周知するとともに、教職員、学生等への研修等を実施する。

  • 「危機管理規程」と「海外危機管理対策規程」を制定し、様々な危機の発生時の対応に関する必要な事項を定めるとともに、大地震を対象とした事業継続計画(2020年度初版)を策定し、2022年度には「新型コロナウイルス感染症編」を加えて再編した第二版を発行した。
  • 毎年、大規模災害に備え、教職員・学生を対象に防災訓練を実施している。また、職員に対しては、事業継続に係る研修を2022年度、2023年度と実施している。
  • 新型コロナウイルスの5類移行を受けて、専任職員の平常時のテレワークに関する規程を改正し、2023年度から施行している。

④ 危機が発生した場合、あらかじめ整備した緊急時対応マニュアル等に基づき対応する。

  • 「危機管理規程」と「海外危機管理対策規程」を制定し、様々な危機の発生時の対応に関する必要な事項を定めるとともに、大地震を対象とした事業継続計画(2020年度初版)を策定し、2022年度には「新型コロナウイルス感染症編」を加えて再編した第二版を発行した。
  • 学生向けに、各教室の教卓に「傷病者初期対応マニュアル」を備え付け、各教室内に地震発生直後の初動等の対応を掲示している。

⑤ 情報システムへのアクセス権限を厳格・適切に設定する。

  • 教務等の情報システムにおいて、職務分掌と職責に応じたアクセス権限を付与し、厳格に運用している。

⑥ 情報セキュリティ体制の適切性及び運用状況を検証する。

  • 「学校法人法政大学情報セキュリティポリシー」において、情報セキュリティ体制を定めている。これまでの情報セキュリティインシデントへの対応を踏まえ、CSIRT(情報セキュリティインシデント対応チーム)が迅速かつ実効性をもって情報セキュリティインシデントへの対処・対応が行えるよう2022年10月1日付で「学校法人法政大学情報セキュリティポリシー」及び「学校法人法政大学情報セキュリティインシデント対応チーム運用細則」の改正を行った。
  • 情報セキュリティポリシー
     
  • 月に1回程度CSIRTメンバーにて活動内容の振り返りを実施しており、そこでの課題・反省点を踏まえ対応マニュアル・フローの見直しを継続的に行っている。

⑦ ハラスメントを防止するための必要な措置を講じる。

  • 1997年「セクシュアル・ハラスメント防止・救済」の仕組みを構築、2008年にハラスメント防止・対策規程に改めた。近年のハラスメントに対する社会的意識の高まりをふまえ、2022年に個々のハラスメントを包括的に定義し対象とすることへ変更、ハラスメント防止・対策体制として実施している。
  • ハラスメント相談室を常置、専門相談員(臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士等有資格者)が本学構成員(教職員、学生・生徒等)への相談を聞きとり、相談者の状況に応じて相談室として就労・修学の環境改善、申立支援等をする体制を整備している。
  • ハラスメント防止・対策委員会においてハラスメント防止のため様々な啓発活動を計画を立てて行っている。また申立事案毎にハラスメント審査委員会を設置し、事実関係の調査、緊急・仮の措置、話し合いによる解決、処分・措置の勧告を含む審査報告書の作成など、適切な改善に向けて取り組んでいる。