修学上の情報

早期卒業制度運用方針

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早期卒業制度の運用

学校教育法施行規則第147条では、早期卒業の認定の要件の一つに、「大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第89条に規定する卒業の認定基準を定め、それを公表していること」をあげている。
本学では、学則第49条第3項において、早期卒業を認めているが、大学全体の早期卒業に関する認定基準や要件を定めた規則が未整備であったため、大学全体の早期卒業に関する要件の最低基準として、「早期卒業に関する規則」を制定し、2011年4月1日から施行している。

早期卒業に関する規則(規定第1054号)

(目的)

第1条 本規則は,法政大学学則第49条第4項及び第5項の規定に基づき,法政大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し必要な事項を定める。ただし,早期卒業を実施するか否かは各学部の教育的な判断に委ねる。
2 本規則は,早期卒業に関する本学の最低基準を定めるものであって,各学部において本規則以上の厳格な認定基準を別に定めることを妨げない。

(卒業の時期)

第2条 早期卒業の時期は,次の各号のとおりとする。
(1)4月入学者 3学年次の学年末
(2)9月入学者 3学年次の学年末又は4学年次の3月24日

(要件)

第3条 早期卒業が認められる学生は,本学に3年以上在学し,卒業の要件として各学部が定める単位を優秀な成績をもって修得したと認められる者とする。ただし,再入学(復学・復籍),転・編入学及び転籍した学生は,早期卒業の対象とならない。
2 前項の「優秀な成績」とは,各学部の定める卒業所要単位のうち,9割以上がA-評価以上であり,かつ入学時から早期卒業時までの通算したGPAが3.0以上であることを要する。
3 前項にかかわらず,本学大学院又は専門職大学院に進学する者については,次の各号を限度として各学部で要件を引き下げることができる。
(1)A-評価以上の割合 8割以上
(2)GPA 2.7以上
4 前2項の「A-評価以上」には「RR評価」,「RS評価」及び「P評価」は含めない。またGPAの算出には教職・資格科目など卒業所要単位外で履修する科目を算入しない。

(認定手続)

第4条 早期卒業を希望する学生は,2年次終了時以降に,各学部長宛てに所定文書にて申し出ることとする。
2 各学部教授会は,早期卒業希望者の申請に基づき,2年次終了,3年次春学期終了又は3年次終了までの成績等を参考に,成績優秀者として適格か否かを審査しなければならない。
3 前項の審査の結果,成績優秀者と認められた学生に対しては,3年次又は4年次の履修における履修登録単位の制限及び4年次配当の制限を適用しない。

(早期卒業の判定)

第5条 各学部教授会は,前条で成績優秀の適格認定を受けた学生に対し,3年次終了時又は4年次秋学期終了時に早期卒業の判定を行う。
2 早期卒業と認めるためには,第3条に定める要件を全て充たさなければならない。
3 早期卒業申請学生が早期卒業の要件を充たさなかった場合には,各学部で定める卒業所要単位を修得していても,3年次終了又は4年次秋学期終了での卒業を認めず,4年次1年間の在学と最低4単位以上の修得を義務づけるものとする。

(改廃)

第6条 本規則の改廃は,学部長会議の議を経て総長が行う。

付 則

  1. 本規則は,2011年4月1日から施行し,2011年度在学生より適用する。
  2. 本規則は,2013年4月1日から一部改正して施行し,2013年4月1日在籍者から適用する(学則改正に伴う変更)。
  3. 本規則は,2019年4月1日から一部改正して施行し,2019年4月1日在籍者から適用する。

以上