その他各種方針

障がいのある学生支援の基本方針

その他各種方針

「法政大学ダイバーシティ宣言」は、「性別、年齢、国籍、人種、民族、文化、宗教、障がい、性的少数者であることなどを理由とする差別がないことはもとより、これらの相違を個性として尊重」するとともに、「相違を多様性として受容し、互いの立場や生き方、感じ方、考え方に耳を傾け、理解を深め合うこと」を目標として掲げている。法政大学は、この理念に従い、障がいのある学生を全学的に支援するために、以下の基本方針を定める。

1.支援の目的

法政大学は、各キャンパスにおいて、修学上困難を抱えた障がいのある学生に対し適切な支援を行う。支援活動には支援を必要とする学生の求めに応じて、教職員および学生が参加し、修学上の社会的障壁を除去することを通じて、障がいの有無にかかわらず互いの相違を個性として認識かつ尊重し、障がいについて理解を深め、ともに学び合うことを目指す。

2.支援の方向

(1)障がいのない学生と同等の学習環境の実現を目指す
法政大学は、本学学生が障がいを持つために修学上の困難を抱えている場合、障がいの実態に配慮した支援に取り組む。障がいの有無にかかわらず、障がいのない学生と同等の学習環境を実現するように努め、授業や試験に際しては、障がいを理由とした不利益が生じないよう合理的配慮を行う。

(2)すべての学生が互いに成長できるコミュニティ作りを目指す
法政大学は、障がいのある学生が修学上の困難を抱えている場合、可能な限りそれを軽減するためにすべての学生との綿密な協力関係の下に取り組みを行う。修学支援には、支援を必要とする学生の求めに応じて多くの学生スタッフが参加し、そこに関係するすべての学生が支援活動を通して人間的な成長を実現できるコミュニティ作りを目指し、必要な支援を行い、活動する。

(3)法政大学各部局との連携の下に支援を行う
法政大学の障がいを持つ学生に対する支援は、障がい学生支援室が起点となり、学内関係部局と連携を取りつつ実行する。法政大学の教職員は、この支援活動を通じて、障がいについての理解を深め、教育力の向上を目指す。

3.支援の対象と範囲

支援の対象者は本学学生とし、かつ学生本人が支援を希望することを要する。ただし、支援内容および範囲については、各キャンパスの実情を考慮しつつ、障がいの内容や程度に応じて、支援を必要とする学生と十分な協議を行い、個別に必要な合理的配慮の内容を決定する。