1.ハラスメントに関する守秘義務を徹底します
当該事案にかかわるすべての者(相談者、申立人、相手方、所属部局長、防止・対策委員、審査委員等)は、ハラスメントに関わる当事者及び関係者の名誉やプライバシーを侵害することのないよう、知り得た個人情報等について守秘義務を負います。
2.ハラスメント相談をしたことによる不利益な取り扱いを禁止し、二次被害の防止に努めます
ハラスメント相談・申立てをした者や問題解決に関わった他の学生・教職員等に対し、不利益(報復・もみ消し等)や二次被害が生じないように十分配慮します。
3.虚偽の申立て・証言等を禁止します
ハラスメントの相談、審査、事情聴取等に際して、虚偽の申立て・証言を行ってはいけません。本学は、虚偽の申立て・証言を行った者に対して、学内規程等に基づき措置を講じます。
4.申立ては不受理、又は認定されないこともあります
審査委員会が規程の目的に照らし、申立てが適当でないと判断した場合、防止・対策委員会の承認を得て不受理となります。申立てが不受理となった場合は、その旨を速やかに申立人に連絡します。また審査の結果、申立内容はハラスメントの認定には至らないと判断されることがあります。