ハラスメント防止・対策

ハラスメント防止・対策体制に関する重要事項、啓発活動

ハラスメント防止・対策

ハラスメント相談に関する重要事項

法政大学は、

  1. すべての本学構成員に,相談・申立てを行う権利を保障します。
  2. ハラスメントに関する守秘義務を徹底します。
    相談・申立てに関係した者(相談者,申立人,相手方,所属部局長,ハラスメント防止・対策委員,審査委員等を含む)は,当事者及び関係者の名誉やプライバシーを侵害することのないよう,知り得た個人情報等について守秘義務を負います。
  3. ハラスメント相談をしたことによる不利益な取り扱いを禁止し、二次被害の防止に努めます。
    ハラスメント相談・申立をした者や問題解決に関わった他の学生・教職員等に対し、不利益(報復・もみ消し等)や二次被害が生じないように十分配慮します。
  4. 虚偽の申立・証言等を禁止します。
    ハラスメントの相談、審査、事情聴取等に際して、虚偽の申立て・証言を行ってはいけません。本学は、虚偽の申立て・証言を行った者に対して、学内規程等に基づき措置を講じます。
  5. 申立ては不受理,または認定されないこともあります。
    審査委員会が規程の目的に照らし,申立てが適当でないと判断した場合,防止・対策委員会の承認を得て不受理となります。また審査の結果,申立内容はハラスメントに該当しないと判断されることがあります。

ハラスメント防止・啓発活動

本学は快適なキャンパスライフのための教育・研究環境,修学環境,職場環境を維持し,これを阻害するようなハラスメントを予防し,その根絶を目指すため,すべての大学構成員に対して次のような教育・研修・啓発活動を行います。さらに、ハラスメントが発生した場合には,発生原因・背景・問題点の解明に努め,再発防止のための教育・研修を行います。

  1. ハラスメント防止のためのリーフレット等の作成・配布。
  2. 学生・教職員に対する啓発・研修活動。
  3. 管理職等に対する研修。
  4. 必要に応じて再発防止のための研修。

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