法政大学は、文部科学省により、2020年度からの国の「高等教育の修学支援新制度」の対象校となっています。この制度は、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学や修学を断念することのないよう、授業料・入学金の減免と給付奨学金の支援を同時に受けられるものです。ここに記載の支援額や対象者の基準は、内容を抜粋していますので、併せて、文部科学省および日本学生支援機構のウェブサイトをご覧ください。また、通信教育課程の方については一部内容が異なりますので、本学の通信教育部事務課にご確認ください。
学部1~4年生(成績による留級者および過去に成績により留級になった方を除く)
支援金額(区分)は、学校の種類(本学は4年制私立大学)、世帯構成、年収、自宅・自宅外通学などにより異なります。
区分 | 支援額 |
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第I区分:住民税非課税世帯 |
給付奨学金:自宅通学38,300円(月額)/自宅外通学75,800円(月額) |
第II区分:住民税非課税世帯に準ずる世帯 | 第I区分の3分の2の額 |
第III区分:住民税非課税世帯に準ずる世帯 | 第I区分の3分の1の額 |
第Ⅳ区分(多子世帯):生計維持者が扶養する子の数が3人以上かつ世帯年収600万円程度までの世帯 | 第I区分の4分の1の額 |
第Ⅳ区分(理工農系):理工農系学部かつ世帯年収600万円程度までの世帯 |
授業料減免:233,400円 |
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
(1) 高校等の評定平均値が3.5以上であること、または、入学試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
(2) 高校卒業程度認定試験の合格者であること
(3) 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
大学での学業成績が次のいずれかに該当すること。ただし、「廃止」の基準に該当しないこと。
(1) GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
(2) 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
収入および資産の基準を満たすこと
(1) 収入基準
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯。日本学生支援機構が提供する「進学資金シミュレーター」で、ご自身が対象かの目安をご確認ください。
(2) 資産基準
学生と生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
※資産とは、現金やこれに準ずるもの(投資用の金・銀等、預貯金、有価証券を含み、不動産は含まない)を指します。
日本国籍の方。または、日本国籍でない場合は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する在留資格の方。
(1) 法定特別永住者
(2) 在留資格が、「永住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である方
(3) 在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある方
(4)在留資格が「家族滞在」であって、日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業(修了)している、かつ日本に定着して就労する意思がある方
高校卒業後または高校卒業程度認定試験合格後、大学に入学した日までの期間等に係る基準があります。例えば、高校卒業者の場合、高校を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期間が2年を経過していないこと。2022年3月卒業であれば、2024年度末(2025年3月末)までに大学に入学した方が対象です。
新入生(予約採用) | 新入生(在学採用) | 在学生(在学採用) | |
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高校3年の4~7月頃 | 高校等に申請 | ||
高校3年の10~12月頃 | 候補者決定 | ||
4月初旬~中旬 | 入学後の手続き | 大学に申請 | |
5月 | 採用決定・授業料減免の継続願の提出 | ||
7月 | 採用決定・授業料減免の継続願の提出 | ||
10月 | 新たな支援区分の通知・在籍報告 | ||
12~1月 | 授業料減免と給付奨学金の継続願の提出 |
秋(9月)にも在学採用の申請受付がありますが、これにより採用となった場合、当該年度の春学期(前期)分の授業料および入学金は支援対象となりません。
上表は予定です。高校等での申請・候補者決定の日程は、在学する高校等に確認してください。
採用者は、毎年2回(4・10月)、定期的に在籍報告の手続きが必要です。
毎年度、継続審査(適格認定)が行われますので、学生はその都度「継続願」を提出する必要があります。日本学生支援機構が、所得情報(マイナンバーにより取得)や学生が報告した資産額に基づき、家計基準による支援区分の見直しを行います。また、年度末に大学が学業成績の判定を行い、日本学生支援機構に報告します。判定の結果、成績による留年が確定した方、修得した当該年度の合計単位数が標準修得単位数の5割以下の方等、学修意欲が著しく低い状況にあると認められる方は、廃止となります。
給付奨学金は、振込開始月以降、学生本人の銀行口座に給付月額が毎月振り込まれます。本学における授業料・入学金減免の取り扱いについて、新入生は入学手続き時に入学金(入学申込金)および授業料等の学費を全額納入し、採用決定後、大学が減免相当額を還付します。
在学生は申し込みから採否決定まで約3ヵ月かかるため、原則として当該学期の学費を一旦全額納入してください。採用決定後、本学が減免相当額を還付します。新入生も在学生も、採用決定後の翌学期以降は、減免額との差額で学費を納入します。
還付金は、学生本人の日本学生支援機構給付奨学金受給口座に大学から振り込まれます。
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得見込みにより要件を満たすことが確認できれば、支援対象となります。家計急変の事由とは、生計維持者について、死亡、事故または病気による半年以上の就労の困難、非自発的失職(定年退職等を除く)、または被災により生じたこれらの事由を指します。申請は、急変事由発生日から3ヵ月以内において随時です。
ただし、家計急変の事由が進学前の定められた期間に発生していた場合は、進学後3ヵ月以内に申し込む必要があります。
支援対象は限定されています。下記リンク先のページを必ずご確認の上、条件を満たしている場合には、速やかに奨学金担当にご相談ください。