緊急時の対応

交通事故にあったら

緊急時の対応

交通事故にあったら

もし、あなたが交通事故にあった場合は、次の点に留意して対処しましょう。

負傷者の救護・事故車の移動

負傷者がいる場合、救急車を呼ぶ等、直ちに救護措置を行ってください。特に加害者となってしまった場合、負傷者を放置して逃げると重大な刑罰が待っています。また、事故の続発を防ぐため、車両は安全な場所に移動しましょう。

警察への通報・事故証明の取得

軽微な事故であっても必ず警察に届け出てください。
また、届け出を行わないと、保険請求に必要で、損害賠償請求の際にも大切な証拠となる「交通事故証明書」(自動車安全運転センターへの交付申請が必要)を受けることができません。

相手の確認

相手(車両の場合は運転者)の氏名、住所、電話番号を記録しておきましょう。あなたが被害者となってしまった場合は、相手の運転免許証番号、車の持ち主及び車のナンバー、自動車損害賠償責任の保険会社名と証明書番号、任意保険の保険会社名と証券番号などの情報も控えておきましょう。

事故状況の記録・目撃者の確認

警察が来てからも現場検証が行われますが、事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を自分で残しておくことも重要です。もし、事故の目撃者がいれば、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。

軽い怪我でも病院へ

事故当初は何ともないと思ったのに、日数が経ってから痛みが出るということも多いので、専門医などの検査、診察を受けることをお勧めします。なお、自分で病院に支払った場合は、領収書を保管しておきましょう。

示談は慎重に

良く目を通さず性急に示談に応じると、後遺症への補償が行われない、法外な賠償を請求されるなどのトラブルに繋がることがあります。慰謝料請求も含めて、示談はあわてず専門の機関や保険会社等とよく相談をしましょう。また、警察への届け出を行わずに、示談を行うことは避けてください。

保険会社へ連絡

警察への連絡と相手の情報を入手したら、加入している保険会社に連絡を入れましょう。保険会社に伝えることで、適切な指示を受けられることもあります。

学研災の手続き

本学は学生教育研究災害傷害保険に加入しており、通院4日以上となる通学中の怪我に対しては、保険が適用されることがあります。事故発生日から30日以内の保険会社への連絡が必要となります。詳細は各キャンパスの学生生活課にご相談ください。

大学への連絡

授業や試験等に影響がある場合は、所属する学部の事務に相談してください。

自動車やバイク等を運転する者は、自動車損害賠償責任保険(自賠責)はもちろんのこと、任意保険に加入することが最低限の責務です。自転車についても保険の加入を強く推奨します。既に多くの自治体が自転車利用への保険加入を義務付けています。
また、安易に自動車やバイク等を友人に貸すことはやめてください。任意保険の対象外になっている場合があります。