お知らせ

国による学生支援緊急給付金給付事業について

  • 2020年05月26日
お知らせ

2020年5月26日

国の学生支援緊急給付金給付事業
(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)について

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・中止等学生生活に経済的に困難な状況にある学生、特に家庭から自立した学生等が学びを継続できるための「学生支援緊急給付金」制度が国により創設されることになりました。

「学生支援緊急給付金」は支給要件を満たした学生が大学に申請し、大学から国に推薦することになります。国が交付を決定した学生には、10 万円あるいは 20 万円が支給されます。

現在、本制度への申請要件や申請時に必要となる証明書類等の詳細が明示されておらず、大学は文部科学省に確認しています。詳細が判明次第申請受付をご案内します。

近日中に申請受付の詳細を、大学奨学金webページならびにweb 掲示板 でお知らせします。申請希望者は適宜確認するようにしてください。申請書類の取りまとめならびに推薦業務のため、本学の申請の受付締切は6月12日(金)を予定しています。 6月10日(水)に変更になりました国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について)。

《参考》 文部科学省 web site

現在公開されている支給対象者の要件(基準)は以下のとおりです。

1.以下の①~⑥を全て満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を全て満たす者)
①家庭からの多額の仕送りを受けていない
②原則として自宅外で生活をしている
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
イ)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第 I 区分(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)
ロ)修学支援新制度の第 II区分または第 III区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)を限度額(月額5~6万円)まで利用している者(今後利用予定の者を含む。以下同じ)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
ニ)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については⑥に代わり、日本学生支援機構の外国人留学生学修奨励費制度の要検討を踏まえることとする
イ)学業成績が優秀な者であること。(前年度の成績評価係数が 2.30 以上)
ロ)出席率が8割以上であること
ハ)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
ニ)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

以 上

※本制度は学部生・大学院生、留学生も対象となります。
※本制度は本学が実施する独自奨学金とは別の制度です。申請基準の要件を満たす方はどちらも申請することができます。
※文部科学省からの詳細が届いていませんので、現時点でお問い合わせいただいても回答することはできません。

<予め準備をしていただきたい証明書類>
※下記の証明書類の提出が必要となりますので、学生本人および父母等の家計支持者について、源泉徴収票、給与明細、アパート等の賃貸借契約書、コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置の受給証明書や申請証、等(いずれもコピー可)を提出いただく予定です。
募集期間が短く、大学での推薦を迅速に行う必要がありますので、これらの書類の準備を進めていただきたくお願いいたします。