お知らせ

全対象者向け情報(5月15日一部更新)

  • 2020年03月27日
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お知らせ

 

Ⅰ 2020年度の学事日程、授業実施(4月21日開始予定)について(4月3日新設)

 (1) 以下に、田中総長から学生・教職員に向けた「2020年度の授業開始に向けて」のメッセージを掲載しましたので、ご確認ください。

(2) 現在お知らせしている2020年度の学事日程(学年暦)は、以下の通りです。
 ■学生証交付・ガイダンス・健康診断等実施期間: 4月1日(水曜)~4月20日(月曜)
    3月30日 学生証交付・ガイダンス、英語試験等の上記期間中のキャンパスにおける実施を中止しました。
 3月30日 健康診断を当面延期しました。
  詳細は以下に記載。

 ■春学期授業開始日: 4月21日(火曜)

Ⅱ キャンパスの入構について(4月4日~20日)(5月15日更新)

4月9日以降、本学では下記の通り運用いたします。

現在、外出自粛を含む感染予防、感染リスクの低減の徹底が社会全体に要請されています。
学生・教職員の感染防止、とりわけ学内におけるクラスターの発生防止に努めることは、本学と、本学を構成する皆さんの負った大きな社会的な責任です。よって、キャンパスへの通学・入構を一定期間、次のとおり制限させていただきます。

1.    キャンパスの「閉門」扱いと学生の入構について(4月20日まで)
  市ヶ谷キャンパス、小金井キャンパスにおいては「閉門」とし、下記時間帯に限って「通用門」から入構できます。多摩キャンパスについては,下記時間帯に限って入構できます。

  平日: 8:00~18:00 (資格関連講座受講の場合、講座終了時まで)
  土・日: 入構できません
 (平日、土日とも、大学院の専攻室・共同研究室・院生研究室については通常通り)

2.    平日の入構が認められる場合
  ・個人での学習、研究
  ・指導教員が認めた研究活動
  ・電話やメールでは困難な事務窓口等での個別相談、急を要する事務上の手続
  ・キャリアセンターの利用や資格・就職関係講座等の参加
  ・その他、関連部局や教職員が認めた場合

3.    入構が認められない場合
  ・集団での活動(グループ学習、自主グループ活動、学生団体の活動、歓談など)
  ・37.5°C以上の発熱がある場合
  ・渡航先にかかわらず帰国後14日を経ていない場合
  ・濃厚接触者となった場合または濃厚接触者と疑われる場合

4.    事務室開室時間、学内施設利用時間(4月20日まで)
【学部・大学院(専門職大学院含む)事務窓口】 
 平日:10:00~16:00(昼休み11:30~12:30)、 土曜・日曜:閉室
【図書館】 
 平日:10:00~17:30  土曜・日曜:臨時休館
 学外者の利用は休止
【キャリアセンター】
 平日:10:00~16:00(火曜日のみ12:30~16:00)、 土曜・日曜:閉室  
【公務員・会計専門職講座事務窓口】
 平日:10:00~17:00(火曜日のみ12:30~17:00)、 土曜・日曜:閉室
【診療所(医師の診察時間)】
*受付は各診療所共、各時間帯の終了15分前までです。
 <市ヶ谷> 月~金 10:00~11:30,12:30~17:00  
 <多 摩> 月・火・木・金 10:00~11:30,12:30~16:00、水 10:00~11:30,12:30~15:45
 <小金井> 月~金 12:30~17:00
 <3キャンパス共通>土曜・日曜休診

5.    注意事項
  ・入構の際は、手洗いを徹底してください。
  ・マスク着用を推奨します。
  ・入構の際は、学生(新入生以外)は学生証、教職員は教職員証を携行するようにしてください。提示を求める場合があります。

 

Ⅲ 感染予防に関する注意と感染時の連絡体制について(5月14日一部更新

※現在、この部分は更新しておりません。最新情報はこちらで確認ください

1 感染予防について

すべての学生及び教職員に行っていただきたいことは,次のとおりです。

(1)石鹸やアルコール消毒液による手洗い
(2)咳エチケットを行う
(3)不要な外出や人混みの多い場所を避ける

2 集団感染しやすい場所について

学生及び教職員は,次のとおり対応をお願いします。
 これまで集団感染が確認された場に共通するのは,
 (1)換気の悪い密閉空間であった
 (2)多くの人が密集していた
 (3)近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われた)
という3つの条件が同時に重なった場です。こうした場で多くの人が感染していたと考えられます。そのため,これらの3条件が同時に揃う場所や場に出向くことは慎んでください。

3 感染が疑われる場合

(1)発熱等の風邪症状が見られる場合は、下記の厚生労働省による「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の「相談・受診の前に心がけていただきたいこと」を参照し、出勤・登校を控え、毎日体温を測定して、下記の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する健康状態記録表」に記録してください。(5月14日更新)

(2)上記(1)の場合,学生及び教職員は、次のとおり速やかに連絡をお願いします。
 

  なお,待機の間は,学校保健安全法の規定による「出席停止」と同様の扱いとしますので,このことを理由とする授業の欠席が本人の不利益とならないように担当教員に配慮を依頼します。
  ※学校保健安全法第19条「校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは,政令で定めるところにより,出席を停止させることができる。」
  
 b
 教職員は、以下の入力フォームに必要事項を入力して送信ください。

 あわせて、念のため、入力フォームを送信した旨、教員の方は所属学部等の事務室へ,職員の方は所属長へ,連絡をしてください。
 教員の方はこちらもご覧ください。
  ・新型コロナウイルス感染防止のための教員の出勤体制について
 職員の方はこちらもご覧ください。
  ・新型コロナウイルス感染防止のための職員の出勤体制について(3 月 27 日更新)

(3)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」ページの「帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安」に該当する症状がある場合は、すみやかに、各都道府県が設置する「帰国者・接触者相談センター」(あるいは地域によっては医師会や診療所)等に相談してください。
医療機関にかかる場合には、同ページの「医療機関にかかるときのお願い」も十分確認ください。(5月14日更新)

4 濃厚接触者となった場合,感染と診断を受けた場合

学生及び教職員は,次のとおり対応をお願いします。
(1)濃厚接触者となった場合
 a 濃厚接触者となった場合は,症状がなくとも,感染者と最終接触してから2週間は自宅待機してください。その際は毎日2回体温を測定し記録してください。
 b 濃厚接触者となった学生及び教職員は,「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する 健康状態記録表」に入力の上、必ず直ちに下記まで送信報告してください。

本学診療所 hokens★ml.hosei.ac.jp(★を@に変えて送信ください)

あわせて教職員は、以下の入力フォームも送信ください。

 教員の方はこちらもご覧ください。
  ・新型コロナウイルス感染防止のための教員の出勤体制について
 職員の方はこちらもご覧ください。
  ・新型コロナウイルス感染防止のための職員の出勤体制について(3 月 27 日更新)
 c 「濃厚接触者」とは,患者(確定例)が感染可能期間(※)に接触した方のうち,次の範囲に該当する方です。(※「患者(確定例)の感染可能期間」とは,発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状である、発熱,咳,呼吸困難,全身倦怠感,咽頭痛,鼻汁・鼻閉,頭痛,関節・筋肉痛,下痢,嘔気・嘔吐などを呈した日の2日前から隔離開始までの間を指す)
 (a)患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内等を含む)があった方
 (b)適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察,看護若しくは介護していた方
 (c)患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
 (d) 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で,必要な感染予防策なしで,「患者(確定例)」と15分以上の接触があった方
 d 学生は,待機の間,学校保健安全法の規定による「出席停止」と同様の扱いとしますので,このことを理由とする授業の欠席が本人の不利益とならないように担当教員に配慮を依頼します。
 e 2週間以内に症状が出た場合は,他の人との接触を避け,マスクを着用し,速やかに電話で,帰国者・接触者相談センターに相談し,下記の「5」で指定する連絡先に必ず連絡をしてください。

(2)感染と診断された場合
 a 新型コロナウイルス感染症は,学校保健安全法に定める第一種感染症に指定されたため,万一,感染の診断を受けた場合には,主治医の許可が出るまで登校や出勤はしないでください。学生は登校停止の間は,学校保健安全法の規定による「出席停止」の扱いとしますので,このことを理由とする授業の欠席が本人の不利益とならないように担当教員に配慮を依頼します。
 ​​​ ​​​​b 感染と診断された場合、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する 健康状態記録表」に入力の上、必ず直ちに下記まで送信報告してください。

本学診療所 hokens★ml.hosei.ac.jp(★を@に変えて送信ください)

あわせて、教職員は所定の入力フォームにも必要事項を入力して、送信ください。

 教員の方はこちらもご覧ください。
  ・新型コロナウイルス感染防止のための教員の出勤体制について
 職員の方はこちらもご覧ください。
  ・新型コロナウイルス感染防止のための職員の出勤体制について(3 月 27 日更新)

5 大学への報告先について

Ⅳ 海外への渡航と帰国・来日について(5月18日一部更新)

※現在、この部分は更新しておりません。最新情報はこちらで確認ください

1 海外への渡航について

学生及び教職員は,海外への渡航について,次のとおり対応をお願いします。
 (1)外務省「海外安全情報」の感染症危険レベルにおいて,レベル3(渡航中止勧告)以上の地域への渡航は中止してください。
 (2)同じくレベル2(不要不急の渡航は止めてください)の地域への渡航は自粛を強く求めます。(4/3現在、レベル3地域以外の全世界が感染症危険情報レベル2に指定されています)

2 帰国又は入国について

学生及び教職員は,日本に帰国又は入国した際について,次のとおり対応をお願いします。
(1) 4/3現在、感染症危険レベル3地域以外の全世界がレベル2に指定されていますので、海外から帰国・入国した場合は、下記の措置にしたがって対応ください。
  ・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置) 
   (外務省海外安全ホームページ 5月14日更新記事)

(2)帰国又は入国後、後述の「Ⅱ-3 感染が疑われる場合」に該当する症状があるときは,各都道府県が設置している「帰国者・接触者相談センター」に相談のうえ、その指示に従って行動してください。

(3)上記(1)(2)に該当する教職員は、以下の連絡もお願いします。
教職員は、以下の入力フォームに必要事項を入力して送信ください。あわせて,念のため、入力フォームを送信した旨、教員は所属学部等の事務室へ,また職員は所属長へ,連絡をしてください。 

3 外国人留学生の渡日について

■2020年度入学する外国人留学生の皆さんへ

現在、以下の方々は、2020年4月3日午前0時から当分の間、日本に入国できません。

日本への来日前14日以内に、下記の「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」に指定されている地域に滞在した外国人
 ・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
  (外務省海外安全ホームページ 5月14日更新記事)
上記に該当する方々は、当面、渡日は控えてください。

法政大学では、授業開始を2020年4月21日(火)に変更しましたが、上記の入国制限により、授業開始までに渡日が間に合わない場合、皆さんの不利益にならないように対応いたします。 

■在学中の外国人留学生の皆さんへ

日本から母国に一時帰国している留学生へのお知らせです。現在、日本入国に際して新たに査証制限が行われていますが、留学生の皆さんが、有効な在留カードを持ち、「みなし再入国許可」を含む「再入国許可」を得て、日本から出国している場合は、査証制限等の対象にはならず、日本への入国ができます。
しかし、以下の【留意事項】に該当する外国人留学生の方は、当面、無理な渡日は控えてください。
この【留意事項】は、2020年4月3日午前0時から当分の間、適用されることになっています。

法政大学では、授業開始を2020年4月21日(火)に変更しました。
授業開始までに渡日が間に合わない場合は、皆さんの不利益にならないように対応いたします。

【留意事項】
日本への渡日前14日以内に、下記の「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」に指定されている地域に滞在した外国人については、当分の間、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとされています。
 ・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
  (外務省海外安全ホームページ 5月14日更新記事)
 

Ⅴ 本学における各種行事・イベントの開催、学生の諸活動の実施について(4月10日一部更新)

4 月9日以降、本学では以下の通り運用しており、現在、学内における行事・イベントは行われておりません。キャンパス再開後にあらためて、本学における各種行事・イベント・諸活動についてお知らせいたします。

〇 以下の各種行事・イベント・活動の実施に関する方針は、当面4月20日(月曜日)までとします。

1 本学における各種行事・イベントの開催、学生の諸活動の実施について

参加者の健康と安全の配慮、感染リスクの回避の観点、また国や自治体から、東京を含む「感染拡大警戒地域」での、密閉、密集、密接回避の徹底、期間を明確にした外出自粛要請、10人以上が集まる集会やイベントの回避が要請されていることから、以下の原則のもとで、実施・中止・延期・開催方法変更の判断を行うこととします。
(1)参加者が不特定多数と接触する可能性が高い、一定規模以上の行事・イベント・活動(参加者10人程度を目安とする。)
(2)屋内の風通しの悪い空間で、人と人が至近距離で一定時間以上交わり、会話する行事・イベント・活動
(3)特に重症化リスクが高いとされている方の参加が多く見込まれる行事・イベント

2 本学が主催する行事・イベントについて

上記1(1)(2)(3)の原則のもとで、実施部局において中止、延期、実施方法の変更を検討します。中止・延期する行事・イベントについては、本学ウェブサイトの以下「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うイベント中止・延期のお知らせ」ページで随時更新しています。実施如何について不明の場合は、各企画を実施・主催する部局や団体に確認ください。 

3 本学主催以外の本学教職員・関係者が主催する行事・イベントについて

一律に中止や自粛を求めるものではありませんが、上記1(1)(2)(3)の原則を理解いただき、主催者・団体は開催の必要性を十分検討し、判断するようお願いします。開催する場合は,感染リスクを回避するための工夫を講じるよう、十分に留意ください。

4 本学学生による、学内施設を利用した課外活動について(4月3日更新)
 新入生・在学生向け情報の該当パートをご覧ください

 

Ⅵ コロナウイルス関連報告用入力フォーム(学生・教職員用) (4月3日新設)

Ⅷ 問い合わせ先