「大学院学生海外留学補助金規程」により海外に留学をする院生に対し、補助金を給付する制度です。また、当初の留学期間延長希望者に対して、審査により補助金が給付される場合があります。
採用者数は若干名です。
1.補助金額・応募期間
年度 | 補助金額 | 応募期間 | 書類提出先 |
---|---|---|---|
2025年度 |
留学期間に応じて 1年間(上限200万円) 6ヶ月(上限100万円) |
2025年4月14日(月) |
所属研究科 担当事務室 |
本大学院の修士課程又は博士後期課程に在籍する学生で指導教員の推薦を受けた者。
ただし、以下に該当する者を除く。
(a) 休学中の者 (b) 国費外国人留学生 (c) 派遣海外留学・認定海外留学に関する規定による奨学金の受給者
*申請時および留学期間中、本大学院に在籍していることが条件
以下の申請書類を所属研究科担当窓口に提出のこと(郵送の場合は締切日必着)
(1)大学院学生海外留学補助金申請書(院・海留様式Ⅰ)
(2)大学院学生海外留学計画書(院・海留様式Ⅱ)
(3)指導教員等の推薦書(院・海留様式Ⅲ)
(4)銀行口座振込届(院・海留様式Ⅳ)
(5)留学先大学の入学許可書および概要書
*入学許可書には日本語訳を付け、訳が正しいことを証明する指導教員のサインを付してもらうこと
*申請時にまだ入学許可を得られていない場合は、後日提出も可
(6)留学する大学院の教授言語の語学検定試験スコア
(7)本大学院の入学許可書(写し)(入学予定者のみ)
留学先は、外国の大学院とし、当該国における正規の高等教育機関であり、かつ学位授与権を有するものとする。
(1)6ヶ月以上1年以内
*やむを得ない事由により留学期間の延長を希望する時は、所定の申請期間内に申請を行い本学の許可を得て1年以内に限り延長することができます
(2) 2025年4月~2026年3月までに留学を開始すること
*留学期間を本学の在学期間に含めるか休学とするかを選択することができます
(留学期間を在学とする場合)留学期間中の本学の学費は満額支払が必要
(留学期間を休学とする場合)留学期間中の本学の学費は休学在籍料10万円(年間)
2025年5月中旬に面接を実施し、6月下旬(目安)に決定しお知らせします。
補助金の給付は留学する海外の大学院から入学許可を受け、入学通知書が提出された後に行います。
入学許可を取り付けられない場合には給付決定は取消されます。
補助金受給後に留学を中止した場合、補助金の支給事由が消滅し支給決定が取消された場合、あるいは留学期間終了後に本大学院を修了しなかった場合には、受給した補助金全額を、留学期間の2分の1以内に帰国した場合には、補助金の半額を返還していただきます。
留学から帰国後は本大学院を修了することが義務付けられています。
【帰国後の提出書類】
(1)大学院学生海外留学研究成果報告書(院・海留様式V)
(2)大学院学生海外留学補助金会計報告書(院・海留様式Ⅵ)
(3)留学先大学院成績証明書
(4)留学後、本大学院における修了
※(1)~(3)は帰国後1ヶ月以内に、所属研究科担当事務室まで提出してください。
補助金により留学する者又は留学中の者は、次の補助金等の申請をすることができません。
(1)法政大学大学院博士後期課程研究助成金
(2)法政大学100周年記念大学院修士課程奨学金
(3)法政大学大学院学生論文掲載料補助
(4)法政大学大学院学会等発表補助金
(5)法政大学大学院現地調査費用実施補助
(6)法政大学大学院諸外国語による論文等校閲補助
留学期間を在学とした場合、留学した大学等において履修した科目のうち、当該の専攻が適当と認めたものは、本学大学院の課程修了に必要な単位として認定されることがあります。ただし、15単位を上限とします。帰国前に留学先大学で成績証明書等取得単位(科目)を証明する書類を作成してもらってください。海外留学生の申請に基づき、当該研究科および専攻において審査します。
留学期間を休学として単位認定を希望する場合、申請と同時に「休学留学申請書」「休学願」を提出して所属研究科の承認を得る必要があります。認定が許可された場合は上記1.の要領で単位認定を行います。ただし、政策創造研究科春学期休学できませんのでご注意ください。