以下の専攻は「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(一般教育訓練給付)」の指定を受けています。この制度は、修了後本人がハローワークへ申請することで、雇用保険の被保険者期間(3年以上)により、教育訓練経費(入学金と初年度授業料)の20%(上限額10万円)の教育訓練給付金が支給されるものです。申請は修了日(3月24日または9月15日)の翌日から起算して1ヶ月以内です。入学前に手続きすることはありません。また、修了しない場合は申請できません。詳細はハローワーク発行のリーフレットでご確認ください。
以下の専攻は「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(専門実践教育訓練給付)」の指定を受けています。この制度は、受講開始1ヶ月前までに本人がハローワークへ申請することで、雇用保険の被保険者期間(3年以上、ただし初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)により、2年間で最大112万円の教育訓練給付金が支給されるものです。
「専門実践教育訓練給付金」の申請手続きは、お住まいの住所地を管轄するハローワークに対して、受講開始日(4月1日)の1ヶ月前までに行う必要があります。制度等の詳細、申請手続き等については、厚生労働省のHPをご確認の上、ハローワークへ直接お問い合わせください。
申請にあたっては、以下の情報が必要となります。
教育訓練給付制度については、勤務期間など適用条件があります。詳しくは以下HPをご確認ください。