規程・ガイドライン

相互利用ガイドライン

規程・ガイドライン

2007年3月29日
2016年4月1日改訂

(趣旨)

1.このガイドラインは、レファレンスサービスのうち図書館間相互利用に関する基本方針を定める。

(サービス対象者)

2.図書館間相互利用のサービス対象者は次の利用者とする。

  (1)本学の教職員およびそれに準ずるもの
    a. 専任教職員
    b. 兼任教員
    c. 定年退職教職員
  (2)大学院生(特別学生を含む)
  (3)学部生(特別学生を含む)
  (4)通信教育部生(科目等履修生を含む)

(図書館相互利用の内容)

3.図書館間相互利用は、文献複写、現物貸借、訪問利用からなり、利用者の資格において必要な学習・教育・研究目的にのみ利用することができる。

  (1)文献複写:他の大学図書館等にその所蔵資料の複製を依頼し、利用者に複製物を提供する。
  (2)現物貸借:他の大学図書館等から所蔵資料そのものの貸与を受け、利用者に利用させる。
  (3)訪問利用:利用者が、他の大学図書館等に直接出向いて、その所蔵資料を利用する。

(著作権法)

4.図書館相互利用は著作権法を遵守して運用し、利用者に対しても著作権法の周知に努める。

(運用)

5.図書館相互利用における運用は、「大学図書館間相互マニュアル」(2004年5月 国立大学図書館協会)、「大学図書館における文献複写に関する実務要項」(平成15年1月30日 国公私立大学図書館協力委員会)、および「大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン」(平成24年3月5日)に基づいて行なう。具体的な処理方法は別に定める。

付則

1.このガイドラインは2007年4月1日より実施する。