規程・ガイドライン

図書館利用規程

規程・ガイドライン

規定第135号

一部改正 昭和40年10月20日 昭和43年 4月 1日
1997年 4月 1日
全部改正 1999年 4月 1日
一部改正 2003年 4月 1日 2004年 9月 1日
2010年 4月 1日
2016年 4月 1日
2021年 4月 1日
2022年 4月 1日

第1章 総則

(目的)

第1条

この規程は、法政大学図書館規程第11条に基づき、法政大学の市ケ谷、多摩、小金井各キャンパスにある三図書館の利用に関し、必要な事項を定める。

(利用資格)

第2条

図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学の教職員(付属校、研究所を含む。)
(2)本学の学部生、大学院生、通信教育部生、付属校生徒
(3)本学の卒業生(大学院、通信教育部、付属校を含む。)その他本学関係者
(4)他大学及び研究機関等の紹介者
(5)その他館長が許可した者

(図書館の公開)

第3条

図書館は、利用者の学習、調査、研究活動を支援するために、図書館資料及びその施設を積極的に公開するよう努めるものとする。

(利用者登録)

第4条
  1. 利用者は、図書館資料及び施設の利用にあたって利用者登録の手続きをし、「ライブラリーカード」の発行を受けるものとする。ただし本学の学生証、教職員身分証明書の発行を受けたものは、その有効期限内は利用者登録手続きを不要とする。
  2. 利用者は、「ライブラリーカード」又は学生証、教職員身分証明書を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。

(利用登録料及び有効期限)

第5条

  1. 利用者登録及び「ライブラリーカード」の発行に関わる料金及び有効期限は別表に定める。
  2. 館長が認めた場合には登録利用料・更新料金を免除することができる。
  3. 館長が認めた場合には有効期限を変更する。

(図書館サービスの範囲)

第6条

利用者の受けられる図書館サービスの範囲は別表に定める。

(利用者負担)

第7条

図書館サービスは、無償を原則とする。ただし、文献複写、現物貸借など、利用者個人の依頼に基づき提供する図書館の付随的サービスについては、利用者負担とする。

(開館日及び開館時間)

第8条
  1. 図書館は、夏季・冬季休業期間中の一定期間、その他特に館長が必要と認めた日を除き毎日開館する。
  2. 各キャンパス図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、夏季・冬季休業及び学年末・学年始等の一定期間は、短縮することがある。
(1)市ケ谷 月~土 9:00~22:00
10:00~17:00
(2)多摩 月~金 9:00~21:00
9:00~18:00
10:00~17:00
(3)小金井 月~金 9:00~21:00
9:00~19:00
10:00~17:00

第2章 図書館資料の利用

(資料の利用)

第9条
  1. 利用者は、次の資料を利用することができる。
    (1)図書館が所蔵する資料
    (2)学内他機関(資料室、研究所等)が所蔵する資料
  2. 前項第(2)号の利用については、資料を所蔵する各機関の条件によるものとする。

(資料検索)

第10条

利用者は、オンライン目録(OPAC)等により、図書館資料等を検索することができる。

(入庫検索)

第11条
  1. 利用者は、所定の手続きによって、閉架書庫に入庫し検索することができる。入庫できる者の範囲は、各キャンパス図書館の条件による。
  2. 開架書庫については、手続きによらず、利用者が自由に入庫し検索することができる。

(館内利用)

第12条

利用者は、所定の手続きによって、図書館資料を館内で利用することができる。

(館外貸出)

第13条
  1. 利用者は、開架及び閉架資料について、所定の手続きによって、次に掲げる館外貸出を受けることができる。
    (1)通常貸出:利用者の館外貸出冊数及び期間は、別に定める。
    (2)長期貸出:各キャンパス図書館は、夏季・冬季休業、学年末の期間について、長期貸出を行うことができる。
  2. 前項の定めに関わらず、利用者登録の有効期限を超えての館外貸出は受けられない。

(資料の取り寄せ)

第14条

利用者が、他キャンパス図書館及び学内他機関が所蔵する資料を利用する場合には、所定の手続きによって、求める資料を取り寄せることができる。

(資料の予約)

第15条

利用者は、所定の手続きによって、貸出中の図書館資料を予約(以下「予約資料」という。)することができる。

(貸出更新)

第16条
  1. 利用者は、貸出を受けている図書館資料(以下「貸出資料」という。)について、所定の手続きによって、貸出期間を更新(以下「更新資料」という。)することができる。ただし、予約資料の場合には、更新することができない。
  2. 前項の更新資料が、予約資料として図書館より返却請求された場合には、速やかに返却しなければならない。

(一時返却)

第17条

利用者は、4週間以上の貸出資料が、予約資料として図書館から返却請求された場合には、速やかに一時返却しなければならない。

(返却)

第18条
  1. 利用者は、貸出資料について、貸出期間内に必ず返却しなければならない。
  2. 利用者資格を失った場合及び利用者登録の有効期限が切れた場合には、すべての貸出資料を直ちに返却しなければならない。
  3. 特別な事情により図書館から貸出資料の返却を求められた場合には、貸出期間内であっても返却しなければならない。

(遅延者の利用制限)

第19条

利用者は、所持する返却期限を超えた図書館資料を返却するまで、新たに図書館資料の貸出、取り寄せ、予約、更新等を受けることができない。

(貸出制限)

第20条
  1. 次に掲げる図書館資料の貸出は、原則として行わない。ただし、学術研究上特に館長が必要と認めた場合には、貸出ができる。
    (1)参考図書
    (2)新聞
    (3)雑誌最新号
    (4)貴重資料
    (5)劣化の進んだ資料
    (6)その他の禁帯出資料
  2. 館長は、蔵書の点検・製本等の業務の都合上、一定期間貸出等を停止することがある。

(貴重資料の利用)

第21条

貴重資料の利用条件については、別に定める。

第3章 レファレンス等のサービス

(レファレンス・サービス)

第22条

利用者は、次に掲げるレファレンス・サービスを受けることができる。
(1)資料・文献の所在・所蔵・利用に関する調査の案内
(2)特定の事項に関する図書館資料を使った調査の案内

(利用者支援)

第23条

利用者は、次に掲げる利用者支援サービスを受けることができる。
(1)図書館利用に関すること。
(2)オンラインデータベース等、電子資料の利用に関すること。
(3)各種オリエンテーション、ガイダンスに関すること。
(4)その他、学習・教育・研究支援に関すること。

(図書館間相互協力)

第24条
  1. 利用者は、本学に求める資料がない場合には、次に掲げる図書館間相互協力サービス等を受けることができる。
    (1)学外機関への利用紹介状の発行
    (2)学外機関への文献複写依頼
    (3)学外機関への資料貸出依頼
  2. 学外の図書館及び教育・研究機関から、図書館資料の利用依頼があった場合には、図書館はそれに応ずる。

(複写)

第25条

利用者は、所定の手続きによって、図書館内に設置する複写機で、図書館所蔵資料に限って複写することができる。ただし、文献複写にあたっては、著作権法を遵守しなければならない。

(購入希望)

第26条

利用者は、図書館に求める資料がない場合には、所定の手続きによって、購入希望を申し込むことができる。

(遠隔地在住者サービス)

第27条

遠隔地に在住している利用者(通信教育部生等)は、郵送による学内所蔵資料の複写物提供、図書館所蔵図書の郵送貸出等の遠隔地在住者サービスを受けることができる。ただし、その利用については図書館の条件による。

(施設等の利用)

第28条

利用者は、所定の手続きによって、グループ学習室、AV機器等の図書館施設、設備等を利用することができる。

第4章 利用の心得及び責任

(館内マナー)

第29条

利用者は、図書館利用にあたって、次に掲げるマナーを守らなければならない。
(1)図書館資料及び施設等は、利用条件に従って正しく利用すること。貸出資料の又貸し等の不正使用をしてはならない。
(2)談話、飲食、喫煙、携帯電話の使用は定められた場所で行うこと。
(3)パソコン、電卓等は指定された場所で使用すること。
(4)館内では静粛にし、他の閲覧者の利用を妨げないこと。
(5)その他、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(紛失等の責任)

第30条
  1. 利用者は、図書館資料を紛失、破損又は汚損した場合若しくは施設、設備、機器及び備品等に損害を与えた場合には、その損害を弁償しなければならない。また、図書の落丁、機器の故障等を発見した場合は、直ちに届け出るものとする。
  2. 図書館資料の弁償は、現物弁償を原則とする。ただし、同一図書が入手できない場合には、図書館が指定する代替図書若しくはその相当額を弁償するものとする。
  3. 館長が適当と認めた場合には、弁償額を減免することができる。

(利用の停止及び禁止)

第31条

館長は、この規程に従わない利用者に対して、一部又はすべての図書館利用を停止又は禁止する。

(事務局)

第32条

この規程に関する事務局は、図書館事務部とする。

(規程の改廃)

第33条

規程の改廃は、学部長会議の議を経て総長が決定する。

付則

  1. この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
  2. この規程は、1999年4月1日から名称を「法政大学図書館利用規程」から「図書館利用規程」に変更し、改正施行する。
  3. 本規程の施行に伴い、次の諸規程及び細則は1999年3月31日をもって廃止する。
    「法政大学マイクロ写真及び複写装置利用規程」(規定137号)
    「法政大学図書館大学院学生図書帯出細則」(規定136号)
    「法政大学図書館学部学生館外閲覧細則」(規定159号)
  4. この規程は、2003年4月1日から一部改正し施行する。
  5. この規程は、2004年9月1日から一部改正し施行する。
  6. この規程は、2010年4月1日から一部改正し施行する。
  7. この規程は、2016年4月1日から一部改正し施行する。
  8. この規程は、2021年4月1日から一部改正し施行する。
  9. この規程は、2022年4月1日から一部改正し施行する。