規程・ガイドライン

図書館貴重資料取扱基準

規程・ガイドライン

第1条 本基準は、図書館利用規程第21条に基づいて、貴重資料の取扱及び利用に関する事項を定める。

第2条 貴重資料の指定基準を、次の各号に該当するものとする。

(1)貴重書
 a 本学草創期、本学(時習社、東京法学校、東京仏学校、和佛法律学校、法政大学)が発行所となっているもの。
 b 薩埵正邦、ボアソナード、梅謙次郎等の本学草創期関係者の自筆原稿、書入本、旧蔵本等で特に資料的価値が高いもの。
 c 和書は江戸初期・元和以前のもの(1624年以前)。
 d 漢書は明代・正徳以前のもの(1521年以前)。
 e 洋書は1850年以前のもの。
 f 上記の時代以後に印刷または書写されたもので、伝来が極めて少なく、資料的価値が高いもの。
(2)準貴重書
 a 本項1号に準じる価値があると認められるもの。
 b 特定の主題あるいは形態のコレクションとして、保存あるいは利用上特別の配慮が必要なもの。
 c 博士論文及び修士論文。

2 前項各号に該当するものであっても、指定するに値しないと判断する資料については貴重資料としない。

第3条 貴重資料の指定は以下に従う。

(1)貴重資料は図書館長が指定する。必要に応じて専門研究者の助言を受けるものとする。
(2)正当な理由が認められる場合は、図書館長は貴重資料の指定を解除することができる。

第4条 貴重資料の利用は以下に従う。

(1)原則として閲覧のみとする。
(2)教育・研究、その他正当な理由がある場合は、撮影(ただし、準貴重書の場合は複写を含む)、掲載、館外での展示等の利用を認めることができる。
(3)利用に際しては図書館長に所定の申請書を提出し、許可を受ける。ただし、条件を付す場合がある。
(4)館内での利用は、指定された場所で行う。

第5条 貴重資料は、他の資料とは別に管理された場所に配架する。損傷・破損等の生じないよう特に留意し、保存対策を講ずる。マイクロフィルム、デジタルアーカイブ等代替物のある場合は、それを利用する。

第6条 貴重資料は、貴重書、準貴重書を区分し、目録データベース上で管理する。

第7条 この基準に定めのない利用については、申請に基づき図書館長の許可を必要とする。

第8条 この基準の改正は、図書館委員会に諮り、図書館運営会議で審議した上、図書館長が決定する。

付則

1 この基準は、2022年4月1日から一部改正し施行する。