不妊治療を行うため休職を希望し、不妊治療を実施(または予定)している専任教職員は、規定により「出生支援休職」を取得することができます。
妊娠中の方は、本人の請求や主治医等の指導に基づき、母性健康管理の措置を受けることができます。
原則、育児のために休職を希望する教職員を対象に、子が1歳に達するまで(誕生日の前日)の期間で、一人の子につき2回まで取得可能(※)です。
(※配偶者が出産した場合、子の出生後8週間以内に4週間まで、通常の育児休職とは別に出生時育児休職を取得可能です。(2回に分割可能))
また、保育所等に入所を希望しているが、できない場合、子が1歳6か月に達する日(1歳6か月の応当日前日)まで、または2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで、育児休職を延長することが可能です。
小学校2年生に達するまでの子を養育する教職員は、年次有給休暇とは別に、 負傷し又は疾病にかかった子の世話や、予防接種や健康診断を受けさせるために、子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
教職員(厚生年金加入者)が、ベビーシッターを利用した際に、こども家庭庁が「ベビーシッター派遣事業」を実施する場合(※)に、ベビーシッター派遣事業割引券が利用できます。
(※当該年度に実施するかどうかは年度開始以後に決定します。実施する場合は別途学内周知を行います)
教職員が、日曜・祝日に対象の職務に専念できるよう、保育サービス利用補助が申請できます。
対象は、大学や大学院の授業実施日や入学試験実施業務日、付属校の文化祭、体育祭、ウエルカム・フェスタ、入学試験実施業務日です。
要看護状態(※)にある家族を看護する教職員は、規定により看護休職をすることができます。
(※本学規程上「要看護状態」は「負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時看護を必要とする状態」としています。)
要介護状態(※)にある家族の介護や世話をする教職員は、年次有給休暇とは別に、対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができます。
(※「要介護状態」は厚生労働省の定める基準に準じます)
教職員が、日曜・祝日に対象の職務に専念できるよう、介護サービス利用補助が申請できます。
対象は、大学や大学院の授業実施日や入学試験実施業務日、付属校の文化祭、体育祭、ウエルカム・フェスタ、入学試験実施業務日です。