履修カルテ・介護等体験・教育実習

介護等体験

履修カルテ・介護等体験・教育実習

介護等体験とは

中学校の普通免許状取得を目指すみなさんは、介護等体験を行うことが必須となっています。介護等体験は、指定された特別支援学校で2日間、社会福祉施設で5日間、合計7日間の体験となります。特別支援学校では、授業の補助や学校行事の手伝い、児童・生徒との交流等を行い、社会福祉施設では、高齢者や障がい者の介護、話し相手、身の回りのお世話、掃除等を行います。
なお、介護等体験は教育実習とは異なり、大学の単位にはなりません。そのため、介護等体験終了後に各体験先で押印された証明書が唯一の介護等体験証明書類となります。紛失された場合は、再度7日間の介護等体験を行わなくてはなりません。

介護等体験の申し込み

介護等体験は、大学が教育委員会や社会福祉協議会に申し込みます。申し込みを希望する方は、11月に予定されている「介護等体験ガイダンス」に出席してください。ガイダンスでは、介護等体験申し込みの手続きと「介護等体験の手引き」を配布します(SAや留学を予定している方は、ガイダンスの日程が違うのでご注意ください)。
申込書を提出した方は、介護等体験に係る誓約書の記入と介護等体験費用(1万3千円)の振込を行います。なお、申し込み後に、日程や場所の変更、辞退、体験の欠席等は一切できません。
上記の手続きが完了した方は、3~4月に予定されている「介護等体験事前指導」に必ず出席してください。
介護等体験を行うためには、麻疹の抗体価が十分にあることを証明する必要があります。母子手帳等で抗体の証明が取れない方は、1月に予定されている抗体検査を受けてください。

介護等体験の実施

介護等体験先・体験日が決定したら、市ケ谷キャンパス生は教職・資格担当の掲示板、多摩、小金井キャンパス生は各学部の掲示板で案内します。健康診断や、体験先への事前連絡等、事前に求められる事項がありますので、速やかに準備してください。
体験日は、遅刻・早退・欠席等はできませんので、体調管理を万全に行い、万一病気等になった場合は、病院で診断書をもらってください。
体験期間中は、「介護等体験の手引き」と学生証を携帯し、日誌や自己評価票を完成させます。2日間、5日間の各体験終了後10日以内に日誌、自己評価票及び証明書のコピーを大学へ提出してください。7日間の介護等体験が終了したら、大学に反省、総括、感想を提出してください。証明書の原本は、各自大切に保管してください。

よくある質問