市ヶ谷大学院より、大学院生の皆さんが新型コロナウィルス・インフルエンザ等の感染症に罹患した場合の対応について、お知らせいたします。
学校保健安全法では、「学校において予防すべき感染症」に感染した場合の登校禁止が定められています。罹患した場合、学生は周囲への感染拡大を防止するため、通学せず、医療機関を受診し治癒するまで(医師の指示による)自宅療養することが必要です。(参考:学校において予防すべき感染症)
ご自身が感染症に罹患した場合は、以下をご参照のうえ、所定の報告フォームにて所属研究科担当へお知らせください。
(市ケ谷大学院)学校保健安全法に定める感染症への対応について
(対象)人文科学・国際文化・経済学・法学・政治学・社会学・経営学・政策創造・公共政策・キャリアデザイン学研究科
連帯社会インスティテュ-ト、地域創造インスティテュート
専門職大学院(法務研究科(法科大学院)、イノベーション・マネジメント研究科)
※教員の方は所属学部・研究科担当へ、職員の方は所属部局へご連絡ください。