お知らせ

【資格】(既卒者及び在学生対象)令和3(2021)年10月1日付公認アスレティックトレーナー資格取得に必要な一次救命処置(BLS)資格の保有について

  • 2020年09月23日
お知らせ

 5月28日付のお知らせにて、日本赤十字救急法救急員資格の保有確認を「実技試験受講申込時に変更する」とご案内しておりましたが、地域によっては年内の講習会が全て中止となっていることから、下記の通り対応を変更すると日本スポーツ協会より連絡がありました。

 今年度に限り、日本赤十字社以外の一次救命処置(BLS)資格でも可とする。ただし、アスレティックトレーナー資格更新において認められている下記条件を満たす講習会であること。
●対象講習の条件
(1)最新の国際ガイドラインに準じた成人向けのCPRおよびAEDの講習会であること。
(2)CPRおよびAEDに関する実技の実習が含まれている講習であること。
(3)CPRおよびAEDに関する実技評価の結果により、有効期限や認定日が記載されている修了証または認定証を発行している講習会であること。
●対象講習会主催団体・機関
(1)日本赤十字社
(2)日本救急蘇生普及協会
(3)国際救命救急協会
(4)日本ライフセービング協会
(5)Medics First Aid (MFA) JAPAN
(6)マスター・ワークス
(7)消防署・消防庁
(8)日本ACLS協会
(9)日本サッカー協会
(10)American Academy of Orthopedic Surgeons
(11)American Heart Association
(12)American Red Cross
(13)American Safety and Health Institute
(14)Canadian Red Cross
※(10)~(13)はアメリカ、(14)はカナダの組織

 一次救命処置(BLS)資格の保有確認を「実技試験受講申込時」から「実技試験合格後資格発行までの間」に変更する。

 なお、本対応については上記の通り、「令和3(2021)年10月1日付」登録として資格が取得できる場合にのみ適用されます。そのため、以下の場合によって対応が異なります。
1)令和2年度理論試験に不合格の場合
⇒令和3年度以降の「理論試験受験時」に「日本赤十字救急法救急員資格」の保有確認を行います。
2)令和2年度の理論試験に合格し、実技試験(後期)に不合格であった場合
⇒次回実技試験受験後、合格の場合BLS資格の確認を行います。この場合は、対象となるBLS資格は「日本赤十字救急法救急員資格」に限らず、上記するものであれば可とします。
3)令和2年度実技試験(後期)に合格したが、BLS資格を保有していない場合
⇒BLS資格の保有が確認できるまで、公認アスレティックトレーナー資格の発行はいたしません。なお、取得確認が遅くなった場合、登録手続きの都合上「令和4(2020)年4月1日付」登録になることがあります。提出方法ならびに提出期限については実技試験合格通知と併せてお知らせいたします。