障がい学生支援室

支援の流れ

障がい学生支援室

修学上の配慮について

合理的配慮を希望する場合、学生本人の申し出によって障がい学生支援室の利用登録を行います。登録から合理的配慮の提供開始までの流れは次のとおりで、1ヶ月程度かかります(お申し出の時期によっては、次学期、次年度からの対応となる場合があります)。

障がい学生支援室についての説明
  • 障がい学生支援コーディネーター(以下コーディネーター)が障がい学生支援室の概要説明を行います。

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障がい学生支援室 利用登録
  • 修学上の支援を希望する場合は利用登録をします。利用登録には、「障がい学生支援室利用登録票」への記入と、「合理的配慮の根拠となる書類」(診断書または身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)が必要です。
  • 根拠書類を新たに取得する場合、事前に一度コーディネーターと相談してください。

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支援ニーズの聴き取り
  • コーディネーターが面談をします。ご希望の場合は、面談時に学生相談室心理カウンセラーの同席も可能です。面談では、修学上の困りごとや、どのような支援(合理的配慮)を望んでいるかなどを具体的に聞いていきます。
  • その内容を踏まえ、大学側の調整が必要な事項について合理的配慮を求めることができます。その他に、コーディネーターとの面談の中で可能なサポートを行うこともあります。

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合理的配慮の検討
  • 学生から申し出のあった合理的配慮について、所属学部等の教授会執行部教員及び学部等担当事務職員、障がい学生支援室事務職員、コーディネーター等で、大学としての検討を行います。

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授業担当教員への合理的配慮文書の送付
  • 学生が送付を希望する授業担当教員へ文書が届けられます。その後、配慮を求める授業の担当教員に、学生自身でも申し出を行い、各授業における具体的な合理的配慮の内容について建設的対話を行っていきます(建設的対話の中で、障がい学生支援室も調整に入る場合があります)。