障がい学生支援室

支援の流れ

障がい学生支援室

1.修学上の配慮について(在学生向け)

支援を希望する場合、学生本人の申し出によって障がい学生支援室の利用学生登録を行います。登録から合理的配慮までの流れは次のとおりです。支援開始までには1ヶ月程度かかります。

初回来室
  • 「障がい学生支援室利用申込票」の記入をします。

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障がい学生支援室 利用学生登録
  • 利用学生登録には、「障がい学生支援室利用登録票」への記入と「根拠となる書類」(診断書または身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)が必要です〈コピー可〉。

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支援ニーズの聴き取り
  • 障がい学生支援コーディネーターが面談をします(精神障がい・発達障がいであることを根拠として登録した場合は、学生相談室心理カウンセラー・精神科医師が同席することがあります)。
    面談では、困りごと、不自由に感じていること、どのような支援(配慮)を望んでいるか等の聴き取りを行います。

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支援チーム編成(支援についての検討)
  • 合理的配慮が必要と判断された場合、所属学部等の教授会執行部教員および学部等担当事務職員、障がい学生支援コーディネーター(精神障がい・発達障がいの場合は学生相談室心理カウンセラー・精神科医師が加わる)で支援チームを編成します。
  • 大学としての合理的配慮等を検討します。「講義保障」を中心とした支援プログラムを調整・作成し、「配慮依頼文書の案」をまとめます。

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利用学生への確認
  • 支援プログラムを提示し、利用学生に確認の上、提供する支援を決定します。
  • 全ての要望にはお応えできないことがあります。
  • 「配慮依頼文書の案」を確認し、正式な「配慮依頼文書」が完成します。

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授業担当教員への配慮依頼文書の送付
  • 障がい学生支援室から所属学部へ「配慮依頼文書」を送付し、所属学部から当該学生の授業担当教員へ配慮文書が手渡されます。
    配慮依頼文書が担当教員へ手渡された後に、配慮を求める授業の担当教員に、利用学生であることを自ら申し出ることによって、どのような支援を求めているのかが具体的に伝わり、より良い支援につながります。

2.受験上の配慮について(受験生向け)

本学に入学を志願する方で障がい等があり、受験上および修学上の配慮を必要とする方は、以下の「受験上および修学上の配慮が必要な方へ(障がいを持つ入学志願者への案内)」にしたがい、申し出てください。本学が必要と認めた場合には、受験上・修学上の配慮について、志願者と面談を行います。

  • 大学入学共通テスト利用入試で本学を受験する等の理由で、受験上の配慮を必要としない方であっても、修学上の配慮を必要とする方は、下記までに申し出てください。