各種規定

法政大学環境管理規程

各種規定

2021年06月15日

規定第630号
一部改正 1999年 7月14日 1999年 8月31日
2000年12月13日 2001年 6月29日
2002年 4月 1日 2002年12月20日
2003年 4月 1日 2003年 6月11日
2004年 4月 1日 2004年10月13日
全部改正         2005年 4月 1日
一部改正 2008年 4月 1日 2012年 4月 1日
2013年 4月 1日 2017年 4月 1日
 2020年 4月 1日 2021年 6月15日

第1章 総則

(趣旨及び目的)
第1条

学校法人法政大学(以下「本学」という。)は,「学校法人法政大学環境憲章」に基づき,教育研究をはじめとするあらゆる事業活動を通じて地球環境問題に取り組み,グリーン・ユニバーシティの実現を目指す。
2 この規程は,本学が環境マネジメントシステムを市ヶ谷キャンパス,多摩キャンパス,小金井キャンパス及び付属校(以下「各キャンパス」という。)に導入することにより,構成員及び準構成員が地域社会と連携し地球環境と調和・共存する学園づくりを推進することを目的とする。

(事務局)
第2条

本学の環境マネジメントシステムの統括は,環境センターがこれを行う。

(規程の改廃)
第3条

この規程の改廃は,法政大学環境会議の議を経て,職務権限規程に基づき行うものとする。
2 この規程の改廃に関する事務は,環境センターが行う。

(用語及び定義)
第4条

環境マネジメントシステムに関する用語の定義は,JISQ14001(ISO14001:2015)の規格(以下「規格」という。)の「3.用語及び定義」を参考にする。
 

第2章 環境マネジメントシステム事項

(一般事項)
第5条

本学は,環境マネジメントシステムを確立し,文書化し,実施し,維持し,継続的に改善する。

(環境側面)
第6条

本学は,次の各号を含む環境側面にかかわる手順を確立し,実施し,維持する。
(1)環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で,本学が管理できる環境側面及び本学が影響を及ぼすことができる環境側面を特定する。
(2)環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある側面(「著しい環境側面」という。)を決定する。
(3)本学は,前号の情報を文書化し,常に最新化する。
2 本学は,環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持するうえで,著しい環境側面を確実に考慮に入れる。

(法的及びその他の要求事項)
第7条

本学は,法的及びその他の要求事項にかかわる手順を確立し,実施し,維持する。

(目的,目標及び実施計画)
第8条

本学は,本学内の関連する部門及び階層で,文書化された環境目的及び目標を設定し,実施し,維持する。
2 目的及び目標は,実施できる場合には測定可能であることとする。また,汚染の予防,適用可能な法的事項及び本学が同意するその他の要求事項の順守並びに継続的改善に関するコミットメントを含めて,環境憲章に整合していること。
3 本学は,目的及び目標を設定しレビューするにあたって,法的事項及び本学が同意するその他の事項並びに著しい環境影響を考慮に入れることとする。また,技術上の選択肢,財務上,運用上及び事業上の事項並びに利害関係者の見解も考慮する。
4 本学は,目的及び目標を達成するため,次の各号を含む実施計画を策定し,実施し,維持すること。
(1)本学の関連する部門及び階層における,目的及び目標を達成するための責任の明示
(2)目的及び目標達成のための手段並びに日程
5 目的,目標及び実施計画を策定するための手順を定め,維持する。

(資源,役割,責任及び権限)
第9条

財務本部担当理事(以下「担当理事」という。)は,環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,改善するために不可欠な資源を確実に利用できるようにする。資源には,人的資源及び専門的な技能,本学のインフラストラクチャー,技術,並びに資金を含む。
2 効果的な環境マネジメントを実施するために,役割,責任及び権限を定め,文書化し,かつ,周知する。
3 担当理事は,環境管理責任者(複数も可)を任命する。
4 環境管理責任者の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
5 各地区の環境委員会は環境管理責任者の候補者を選出し担当理事に推薦する。
6 環境管理責任者は,次の各号に関する定められた役割,責任及び権限を有する。
(1)環境マネジメントシステムが確立され,実施され,維持されることを確実にする。
(2)改善のための提案を含め,レビューのために,総長及び担当理事に対し環境マネジメントシステムのパフォーマンスを報告する。
(3)役割・責任及び権限に関する詳細は環境マネジメント関連文書ファイルで定める。
7 担当理事は施設保全部長を統括環境管理責任者に任命する。
8 統括環境管理責任者の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
9 統括環境管理責任者は,環境管理責任者と連絡を保ちつつ,法政大学の環境マネジメントシステムの維持・管理のため第6項に定められた役割,責任及び権限を有する。
10 各地区の委員会は,当該地区の環境マネジメントシステムを維持・管理するとともに,環境教育研究活動を推進する。
11 本学に全学的な環境保全委員会を設置し,環境マネジメントシステムを維持・管理するとともに,環境負荷低減活動を推進する。
12 環境マネジメントシステムを効果的に実施することを確実にするための手順を定め,維持する。

(力量,教育訓練及び自覚)
第10条

教職員は,関連する委員会活動,外部機関が実施する研修会又は講習会等への出席を通じて、適宜力量を高めるよう努める。

(コミュニケーション)
第11条

本学は,環境マネジメントシステムに関して次の各号を含むコミュニケーションにかかわる手順を確立し,実施し,維持する。
(1)本学の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション
(2)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受け付け,文書化し,対応する。

(緊急事態への準備及び対応)
第12条

本学は,環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定又は対応する手順を確立し,実施し,維持する。
2 本学は,顕在した緊急事態や事故に対応し,それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和する。
3 本学は,定期的又は事故若しくは緊急事態の発生の後,緊急事態への準備及び対応手順をレビューし,必要に応じて改訂する。

(監視及び測定)
第13条

本学は,著しい環境側面に関する監視・測定は,グリーンキャンパス創造計画を監視・測定することにより行い,環境センターが記録をまとめ,「グリーン・キャンパス創造計画実施報告書」に反映させる。

(順守評価)
第14条

環境センターは,年1回又は必要に応じ,「環境関連法規制等登録簿」に定められた法規制等に対して,監視・測定内容を順法性の面から確認する。 
2 前項の評価結果は,「順守評価記録」に実施の都度記載し,年度末の環境保全委員会に報告する。

(記録の管理)
第15条

本学は,本学の環境マネジメントシステムに必要な記録を作成し,維持する。

(環境監査)
第16条

本学は,次の各号を行うために,あらかじめ定められた間隔で,環境マネジメントシステムの環境監査を確実に実施する。
(1)本学の環境マネジメントシステムについて次の事項を決定する。
a 本学の環境マネジメントのために計画された取決め事項に適合しているかどうか。
b 適切に実施されており,維持されているかどうか。
(2)環境監査の結果に関する情報を常務理事会に報告する。
2 監査プログラムは,当該運用の環境上の重要性及び前回までの監査の結果を考慮に入れて,本学によって計画され,策定され,実施され,維持される。
3 次の各号に対処する手順を確立し,実施し,維持すること。
(1)環境監査の計画,実施及び結果の報告並びにこれに伴う記録の保持に関する責任及び事項
(2)監査基準,適用範囲,頻度及び方法の決定
4 監査員の選定及び監査の実施においては,監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること。
5 環境監査計画の立案及び実施は,監査室が分掌する。

(マネジメントレビュー)
第17条

担当理事は,本学の環境マネジメントシステムが,引き続き適切で,妥当で,かつ,有効であることを確実にするために,あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムをレビューする。
2 マネジメントレビューは,環境方針,並びに環境目的及び目標を含む環境マネジメントシステムの改善の機会及び変更の必要性の評価を含み,この記録は,保持される。
3 マネジメントレビューにあたっては,次の各号に関する情報をインプットする。
(1)環境監査の結果,法的事項及び本学が同意するその他の事項の順守評価の結果
(2)苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション
(3)本学の環境パフォーマンス
(4)目的及び目標が達成されている程度
(5)是正処置及び予防処置の状況
(6)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
(7)改善のための提案
4 マネジメントレビューからのアウトプット情報には,継続的改善へのコミットメントと首尾一貫させて,環境方針,目的,目標及びその他の環境マネジメントシステムの要素へ加え得る変更に関係する,あらゆる決定及び処置を含む。
5 マネジメントレビューに関する手順を確立し,実施し,維持する。

付則

1 この規程は,1999年6月9日から施行する。
2 この規程は,1999年7月14日から一部改正施行する。
3 この規程は,1999年8月31日から一部改正施行する。
4 この規程は,2000年12月13日から一部改正施行する。
5 この規程は,名称を「法政大学92年館環境管理規程」から「法政大学市ケ谷キャンパス環境管理規程」に変更し,2001年6月29日から一部改 正施行する。
6 この規程は,2002年4月1日から一部改正施行する。
7 この規程は,2002年12月20日から一部改正施行する。
8 この規程は,2003年4月1日から一部改正施行する。
9 この規程は,2003年6月11日から一部改正施行する。
10 この規程は,名称を「法政大学市ヶ谷キャンパス環境管理規程」から「法政大学環境管理規程」に変更し2004年4月1日から一部改正施行する。
11 この規程は,2004年10月13日から一部改正施行する。
12 この規程は,2005年4月1日から全部改正施行する。
13 この規程は,2008年4月1日から一部改正施行する。
14 この規程は,2012年4月1日から一部改正施行する。
15 この規程は,2013年4月1日から一部改正施行する。
16 この規程は,2017年4月1日から一部改正施行する。 
17 この規程は,2020年4月1日から一部改正施行する。
18 この規程は,2021年6月15日から一部改正施行する。