規定第788号
一部改正 2005年 4月 1日 2006年 6月12日
2008年 4月 1日 2009年 4月 1日
2013年 4月 1日 2016年 4月 1日
2018年 7月 3日 2020年 4月 1日
2021年 6月15日
学校法人法政大学は,法政大学環境管理規程第9条に基づき,多摩地区における環境教育研究を推進し環境マネジメントシステムの維持管理を行うため,多摩環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は多摩地区の環境教育研究の推進に関する次の事項を審議する。
(1)環境目的・目標の策定,報告等,環境マネジメントシステムの継続的改善に必要な案件に関する事項
(2)グリーン・キャンパス創造計画の企画・立案・実施・パフォーマンス評価に関する事項
(3)環境監査の結果に基づく改善策の立案・実施に関する事項
(4)本規程の改廃に関する事項
委員会は,次の委員をもって構成する。
(1)多摩地区の教授会(経済・社会・現代福祉及びスポーツ健康の各学部)から選出された者(EMS委員という) (各学部1名,ただし,経済学部・社会学部は2名)
(2)施設保全部長
(3)多摩事務部長
(4)委員長が任命する教職員 (若干名)
2 委員長は,委員長が認めた者をオブザーバーとして委員会に出席させることができる。
3 委員会の議長は,委員長がこれにあたる。
4 財務本部担当理事は,必要に応じ委員会に出席することができる。
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員のなかから互選することとする。
3 委員長は多摩地区環境管理責任者を兼務することとする。
4 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
委員の任期は,委嘱の日から2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員により補充選任された者の任期は,その前任者の残任期間とする
委員会は,第3条第1項に定める委員の過半数の出席がなければその議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の議決によるものとする。
環境教育研究活動の実効性を高めるため,必要に応じ委員会の下に小委員会又はプロジェクトを設けることができる。
2 委員長は,前項により設置した小委員会又はプロジェクトの責任者及び構成メンバーを任命することができる。
委員会の事務局は環境センターに置く。
1 この規程は、2004年4月1日から施行する。
付 則
1 この規程は,2004年4月1日から施行する。
2 この規程は,2005年4月1日から一部改正施行する。
3 この規程は,2006年6月12日から一部改正し,施行する。
4 この規程は,2008年4月1日から一部施行する。
5 この規程は,2009年4月1日から一部改正し施行する。
6 この規程は,2013年4月1日から一部改正施行する。
7 この規程は,2016年4月1日から一部改正施行する。
8 この規程は,2018年7月3日から一部改正施行する。
9 この規程は,2020年4月1日から一部改正施行する。
10 この規程は,2021年6月15日から一部改正施行する。