各種規定

環境関連委員会規程(小金井)

各種規定

小金井環境委員会規程

規程第1221号

一部改正  2018年 1月23日 2018年 7月 3日 
2020年 4月 1日 2021年 6月15日 

(目的)
第1条

学校法人法政大学は,法政大学環境管理規程第9条に基づき,小金井地区における環境教育研究を推進すると共に,環境に配慮し環境負荷の低減をめざした事業活動を行うため,小金井環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)
第2条

委員会は小金井地区の環境教育研究の推進及び環境負荷低減活動に関する次の事項を審議する。
(1)環境教育研究の推進に関する事項
(2)環境改善のための啓発活動の推進に関する事項
(3)省資源・省エネルギー・廃棄物の抑制と再資源化の推進に関する事項
(4)適切な管理を要する物質等に関わる委員会との連携に関する事項
(5)市ヶ谷・多摩環境委員会及び環境保全委員会との協力・連携に関する事項
(6)環境監査の結果に基づく改善策の立案・実施に関する事項
(7)本規程の改廃に関する事項

(委員会の構成)
第3条

委員会は,次の委員をもって構成する。
(1)小金井地区の教授会(情報科学部,理工学部及び生命科学部の各学部)から選出された者(EMS委員という)  (3名)
(2)施設保全部長          
(3)小金井事務部長      
(4)小金井事務部総務課長
(5)小金井事務部学務課長
(6)学生センター小金井学生生活課長
(7)研究開発センター小金井事務課長 
(8)委員長が指名する教職員(若干名)
2 委員長は,委員長が認めた者をオブザーバーとして委員会に出席させることができる。
3 委員会の議長は,委員長がこれにあたる。
4 財務本部担当理事は,必要に応じ委員会に出席することができる。

(委員長・副委員長)
第4条

委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員のなかから互選することとする。
3 委員長は小金井地区環境管理責任者を兼務することとする。
4 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員の任期)
第5条

委員の任期は,委嘱の日から2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員により補充選任された者の任期は,その前任者の残任期間とする

(定足数及び議決)
第6条

委員会は,第3条第1項に定める委員の過半数の出席がなければその議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の議決によるものとする。

(小委員会・プロジェクト)
第7条

環境教育研究活動及び環境負荷低減活動の実効性を高めるため,必要に応じ委員会の下に小委員会又はプロジェクトを設けることができる。
2 委員長は,前項により設置した小委員会又はプロジェクトの責任者及び構成メンバーを任命することができる。

(事務局)
第8条

委員会の事務局は環境センターに置く。

付 則

1 この規程は,2017年4月1日から施行する。
2 この規程は,2018年1月23日から一部改正し施行する。 
3 この規程は,2018年7月3日から一部改正し施行する。
4 この規程は,2020年4月1日から一部改正し施行する。
5 この規程は,2021年6月15日から一部改正し施行する。(事務組織改組に伴う改正)