規定第968号
一部改正 2011年 4月 1日 2011年 5月25日
2013年 4月 1日 2017年 4月 1日
2017年 6月27日 2018年 7月 3日
2020年 4月 1日 2020年 7月 8日
2021年 6月15日
学校法人法政大学は,法政大学環境管理規程第9条に基づき,環境に配慮し環境負荷の低減をめざした事業活動を行うため,環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は,環境負荷低減活動に関する次の事項を審議する。
(1)環境目的・目標の策定,報告等,環境マネジメントシステムの継続的改善に必要な案件に関する事項
(2)グリーン・キャンパス創造計画の企画・立案・実施・パフォーマンス評価に関する事項
(3)環境監査の結果に基づく改善策の立案・実施に関する事項
(4)本規程の改廃に関する事項
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は統括環境管理責任者とし施設保全部長をもってこれにあてる。
3 副委員長は第4条第1項第2号のなかから,委員会の議を経て委員長が決定する。
委員会は,次の委員をもって構成する。
(1)施設保全部長
(2)環境センター室長,多摩事務部長及び小金井事務部長
(3)市ヶ谷,多摩及び小金井環境委員会の各委員長
(4)職務によりあてられる以下の者
a 総務部庶務課長
b 施設保全部施設保全課長
c 環境センター市ヶ谷環境事務課長
d 多摩事務部多摩事務課長
e 小金井事務部総務課長
(5)(株)エイチ・ユー社員(1名)
(6)委員長が必要と判断した場合に指名する教職員(若干名)
2 委員会の議長は,委員長がこれにあたる。
3 財務本部担当理事は,必要に応じ委員会に出席することができる。
前条第1項第5号及び6号の委員の任期は,委嘱の日から2年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員により補充選任された場合の任期は,その前任者の残任期間とする。
委員会は,第4条第1項各号に定める委員の過半数の出席がなければその議事を開き,議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の議決によるものとする。
委員会は,環境マネジメントシステムの実効性を高めるため,必要に応じ次の各号に定める小委員会を設けることができる。
(1)エネルギー・温暖化対策
(2)資源・リサイクル
(3)コンプライアンス(法令順守)
(4)その他(委員会が定める)
2 委員長は,委員のなかから小委員会の座長を指名する。座長は必要な人数のメンバーを推薦し,委員長がこれを任命する。
3 環境センターは,学内外の諸機関との調整を図るためオブザーバーとして小委員会に出席することができる。
環境マネジメントシステムを推進するため,各部局にエコ・マネージャーを置く。
委員会の事務局は環境センターに置く。
2 施設保全部及び(株)エイチ・ユーは,支援部局となる。
1 この規程は,2008年4月1日から施行する。
2 この規程は,2011年4月1日から一部改正し施行する。
3 この規程は,2011年5月25日から一部改正し施行する。
4 この規程は,2013年4月1日から一部改正施行する。
5 この規程は,2017年4月1日から一部改正し施行する。
6 この規程は,2017年6月27日から一部改正し施行する。(副委員長候補対象者に多摩事務部長追記,委員会の構成員に小金井環境委員会委員長を追記,㈱エイチ・ユー代表取締役社長を㈱エイチ・ユー社員へ変更他)
7 この規程は,2018年7月3日から一部改正し施行する。
8 この規程は,2020年4月1日から一部改正し施行する。
9 この規程は,2020年7月8日から一部改正し施行する。(事務組織改組に伴う改正)
10 この規程は,2021年6月15日から一部改正し施行する。(事務組織改組に伴う改正)