各種規定

法政大学環境会議規定

各種規定

2021年06月15日

規定第631号
一部改正 2004年10月13日 2005年 4月 1日 2006年10月 4日
 2007年 4月 1日 2008年 4月 1日 2013年 4月 1日
2017年 4月 1日 2017年 7月12日 2018年 4月 1日  
2018年 7月11日 2021年 6月15日 

(目的)

第1条 学校法人法政大学は,「学校法人法政大学環境憲章」に基づき,全学における環境問題への取り組みを推進するため,法政大学環境会議(以下「会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 会議は次の事項を審議又は報告する。

(1)全学的な環境マネジメントシステム(EMS)に関する方針
(2)全学に係る環境問題への取り組み方針の企画・調整に関する事項
(3)「環境報告」の基本的事項 
(4)各キャンパス(付属校含む)からの環境に関する取り組みの報告及び課題の検討に関する事項 

(議長・副議長)

第3条 会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は財務本部担当理事とする。
3 副議長は施設保全部長とする。

(会議の構成)

第4条 会議の構成員は,次の各号のとおりとする。

(1)財務本部担当理事
(2)付属校を担当する教育支援本部担当理事
(3)施設保全部長
(4)市ヶ谷環境委員会委員長
(5)多摩環境委員会委員長
(6)小金井環境委員会委員長

2 議長は,次の各号に定める者をオブザーバーとして会議に出席させることができる。
(1)監査室長
(2)その他議長が認めた者

(開催,定足数及び議決)

第5条 会議は必要に応じて議長が随時招集する。

2 会議は,第4条第1項に定める構成員の過半数の出席がなければその議事を開き,議決することができない。
3 会議の議事は,出席構成員の3分の2以上の議決によるものとする。

(事務局)

第6条 会議の事務局は環境センターに置く。

2 施設部は支援部局となる。

付 則

1 この規程は,1999年6月9日から施行する。
2 この規程は,1999年7月14日から一部改正施行する。
3 この規程は,2004年10月13日から一部改正施行する。
4 この規程は,2005年4月1日から一部改正施行する。
5 この規程は,2006年10月4日から一部改正施行する。
6 この規程は,2008年4月1日から一部改正施行する。
7 この規程は,2013年4月1日から一部改正施行する。
8 この規程は,2017年4月1日から一部改正施行する。 
9 この規程は,2017年7月12日から一部改正施行する。(「法政大学環境マネジメントシステム組織図」の一部変更。)
10 この規程は,2018年4月1日から一部改正施行する。(女子高等学校の国際高等学校への校名変更に伴う「法政大学環境マネジメントシステム組織図」の一部変更。)
11 この規程は,2018年7月11日から一部改正施行する。
(規程名称を「法政大学地球環境委員会規程」から「法政大学環境会議規程」へ変更。本文改正に伴う「法政大学環境マネジメントシステム組織図」の一部変更。)
12 この規程は,2021年6月15日から一部改正施行する。
 

(追38)