2018年07月11日
規定第631号
一部改正 2004年10月13日 2005年 4月 1日 2006年10月 4日
2007年 4月 1日 2008年 4月 1日
2013年 4月 1日 2017年 4月 1日
2017年 7月12日 2018年 4月 1日 2018年 7月11日
第1条 学校法人法政大学は,「学校法人法政大学環境憲章」に基づき,全学における環境問題への取り組みを推進するため,法政大学環境会議(以下「会議」という。)を設置する。
第2条 会議は次の事項を審議又は報告する。
(1)全学的な環境マネジメントシステム(EMS)に関する方針
(2)全学に係る環境問題への取り組み方針の企画・調整に関する事項
(3)「環境報告」の基本的事項
(4)各キャンパス(付属校含む)からの環境に関する取り組みの報告及び課題の検討に関する事項
第3条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は環境保全本部担当理事とする。
3 副議長は環境保全統括本部長とする。
第4条 会議の構成員は,次の各号のとおりとする。
(1)環境保全本部担当理事
(2)付属校を担当する教育支援本部担当理事
(3)環境保全統括本部長
(4)市ヶ谷環境委員会委員長
(5)多摩環境委員会委員長
(6)小金井環境委員会委員長
2 議長は,次の各号に定める者をオブザーバーとして会議に出席させることができる。
(1)監査室長
(2)その他議長が認めた者
第5条 会議は必要に応じて議長が随時招集する。
2 会議は,第4条第1項に定める構成員の過半数の出席がなければその議事を開き,議決することができない。
3 会議の議事は,出席構成員の3分の2以上の議決によるものとする。
第6条 会議の事務局は環境センターに置く。
2 施設部は支援部局となる。
1 この規程は,1999年6月9日から施行する。
2 この規程は,1999年7月14日から一部改正施行する。
3 この規程は,2004年10月13日から一部改正施行する。
4 この規程は,2005年4月1日から一部改正施行する。
5 この規程は,2006年10月4日から一部改正施行する。
6 この規程は,2008年4月1日から一部改正施行する。
7 この規程は,2013年4月1日から一部改正施行する。
8 この規程は,2017年4月1日から一部改正施行する。
9 この規程は,2017年7月12日から一部改正施行する。(「法政大学環境マネジメントシステム組織図」の一部変更。)
10 この規程は,2018年4月1日から一部改正施行する。(女子高等学校の国際高等学校への校名変更に伴う「法政大学環境マネジメントシステム組織図」の一部変更。)
11 この規程は,2018年7月11日から一部改正施行する。
(規程名称を「法政大学地球環境委員会規程」から「法政大学環境会議規程」へ変更。本文改正に伴う「法政大学環境マネジメントシステム組織図」の一部変更。)
(追38)