HOME > 法政大学について > 情報公開 > 情報開示請求方法


情報開示請求方法

「学校法人法政大学情報公開規程」により公開している保有する情報(法人文書)の、情報開示申請方法をご紹介します。

法人文書の開示について

法人文書について

本学において職務上作成され、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、本学が用いるものとして、保有しているものです。
ただし、次に掲げるものは除きます。

  1. 不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 歴史もしくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

開示請求ができる人

どなたでも請求ができます。

開示請求の方法

「法人文書開示請求書」に必要な事項を記入して、下記(8)に記載の開示窓口に直接提出するか、郵送により提出してください。

開示・不開示の決定

開示・不開示の決定は、原則として本学に開示請求書が着信した日から30日以内に行い、書面により通知します。ただし、事務処理の困難その他の理由によりこの期限を延長(30日以内)する場合があります。

情報開示に係る決定に対する異議申立て

本学の情報開示に係る決定に不服があるときには、異議の申立てをすることができます。本学は、異議の申立てがあったときは「情報開示審議委員会」を設置し、その審議結果に基づき常務理事会において決定を行い、異議の申立て人に対し通知します。

不開示情報

開示請求に係る法人文書に主として次の情報が記録されている場合には、開示することはできません。

  1. 特定の個人を識別できる情報、または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報
  2. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 審議、検討または協議に関する情報
  4. 国の機関等との事務や事業に関する情報のうち、当該事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

開示の方法

本学における法人文書の開示方法は、閲覧または写しの交付(電磁的記録については、用紙に出力したものの閲覧または交付)により行います。
閲覧による開示を希望される場合には、本学の定める場所で行います。
また、写しの交付による開示を希望される場合には、郵便により送付します。なお、この場合には、開示決定後に送付する開示決定通知書に記載された郵便料金見込み額分の郵便切手を返信用封筒に貼り付け、本学へお送りください。

開示窓口

法政大学総務部総務課(情報公開担当)
〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-3 法政大学九段校舎7階
TEL:03-3264-9227