大学院生の除籍・復籍について
除籍について(大学院生)
下記の事項の一つに該当する方は、本学の籍から離れる(除籍)ことになります。
- 授業料その他(学費)を所定の期日までに納入しない者
- 在学年限を超えた者
- 休学期間を超えた者
| 内容
| 除籍日
| 当該年度の成績について
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| 前期除籍
| 4月1日
| すべて認定されません
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| 後期除籍
| 9月24日
| 前期科目の成績のみ認定されます
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| 在学年満期除籍
| 3月31日
| すべての成績が認定されます
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注意事項
- 除籍日によって上記のとおり認定される成績に違いがあります。
- 除籍時には学生証を大学院の窓口に返却してください。
- 後期除籍は離籍年度の在学年を0.5年とします。
復籍について(大学院生)
- 除籍となった方が本学への籍の復活(復籍)を希望するときは、「復籍願」を所属していた研究科の窓口に提出し、研究科教授会の許可を受けなければなりません。
- 復籍は年度始め(4月1日)に限ります。ただし、人文科学研究科心理学専攻修士課程、国際文化研究科修士課程および博士後期課程、経済学研究科修士課程(夜間)、政治学研究科修士課程、社会学研究科修士課程、経営学研究科修士課程(夜間)、政策科学研究科修士課程、環境マネジメント研究科修士課程、システムデザイン研究科修士課程および政策創造研究科の離籍者は、前期の始め(4月1日)、または後期の始め(9月24日)に限ります。
- 願書の提出は、年度始めの復籍は2月末日、後期始めの復籍は7月末日までに行ってください。
- 復籍を許可された場合には、再入学金5万円と復籍する学年の学費1期分を納入していただきます。但し、再入学金の5万円は他校出身者のみ必要となります。学費の納入がない場合は、復学許可が取り消されます。学費の納入がない場合は、復籍許可が取り消されます。
- 「復籍願」の用紙は下記からPDFをダウンロードしてください。また、所属していた研究科の窓口にもあります。